枝番号は「57_2」のように指定します。

商業登記法第二条から第五条まで、
第七条から第十五条まで、
金融商品会員制法人に関する登記について準用する。
法律番号昭和三十八年法律第百二十五号
除外第十四号及び第十五号を除く。
この場合において、

同法第十七条第二項第一号とあるのはと、
同法第二十五条第三項第五十一条第一項及び第五十三条とあるのはと、
同法第百四十六条の二
語句の指定商号及び本店
語句の指定名称及び主たる事務所
語句の指定本店
語句の指定主たる事務所
語句の指定商業登記法(」とあるのは「金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第九十条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「金融商品取引法第九十条において」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法