枝番号は「57_2」のように指定します。

登記官は、
審査請求の日から三日内に、
意見を付して事件を又は第百四十二条の法務局地方法務局の長に送付しなければならない。
除外前条に規定する場合を除き、
この場合において、

又は当該法務局地方法務局の長は、
当該意見を行政不服審査法第十一条第二項に規定する審理員に送付するものとする。
法律番号平成二十六年法律第六十八号

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