枝番号は「57_2」のように指定します。
又は電子開示手続任意電子開示手続を行う者は、
これらの手続を開示用電子情報処理組織を使用して行つた場合には、
又はこれらの規定により金融商品取引所政令で定める認可金融商品取引業協会に提出し、
又は送付しなければならないものとされている書類の写しに代えて、
ただし書き
前項の規定による通知は、
ファイルへの記録が又はされた時に同項の電子開示手続任意電子開示手続を行つた者から発せられたものとみなし、
当該記録がされた後通常その出力に要する時間が経過した時に当該通知の相手方に到達したものと推定する。
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