枝番号は「57_2」のように指定します。

又は電子開示手続任意電子開示手続を行う者は、
これらの手続を開示用電子情報処理組織を使用して行つた場合には、
拡張磁気ディスクの提出によりこれらの手続を行つた場合を含む。

又はこれらの規定により金融商品取引所政令で定める認可金融商品取引業協会に提出し、
又は送付しなければならないものとされている書類の写しに代えて、
当該書類の写しに係る第二十五条第一項各号に掲げる書類又は若しくは第二十七条の十四第一項第二十七条の二十七に規定する書類に記載すべき事項をこれらの者に通知するものとする。
優先第六条第十二条第二十三条の十二第一項第二十四条第七項第二十四条の二第三項第二十四条の四の二第五項第二十四条の五の二第一項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の三第二項第二十四条の五の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の四第五項第二十四条の四の五第二項及び第二十四条の五第六項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の六第三項並びに第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の七第四項同条第六項第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の三第四項第二十七条の八第六項第二十七条の十三第三項において準用する場合を含む。)、第二十七条の十一第四項第二十七条の十三第三項並びに第二十七条の二十二の二第二項及び第三項において準用する場合を含む。)、第二十七条の十第九項同条第十項において準用する場合を含む。)及び第十三項同条第十四項において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十二の二第四項同条第八項において準用する場合を含む。)又は第二十七条の二十七第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、拡張第十二条第二十三条の十二第一項第二十四条第七項第二十四条の二第三項第二十四条の四の二第五項第二十四条の五の二第一項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の三第二項第二十四条の五の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の四第五項第二十四条の四の五第二項及び第二十四条の五第六項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の六第三項並びに第二十七条において準用する場合を含む。拡張同条第六項第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。拡張第二十七条の八第六項第二十七条の十三第三項において準用する場合を含む。)、第二十七条の十一第四項第二十七条の十三第三項並びに第二十七条の二十二の二第二項及び第三項において準用する場合を含む。拡張同条第十項において準用する場合を含む。拡張同条第十四項において準用する場合を含む。拡張同条第八項において準用する場合を含む。拡張第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。
拡張第二十七条において準用する場合を含む。
拡張第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。
拡張第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。
除外第二十七条の二十八第三項第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。)の規定により公衆の縦覧に供しないものとされている部分を除く。
ただし書き
ただし
第二十五条第四項の規定により公衆の縦覧に供しないものとされている部分については、
通知しないことができる。
拡張第二十七条において準用する場合を含む。
前項の規定による通知は、
ファイルへの記録が又はされた時に同項の電子開示手続任意電子開示手続を行つた者から発せられたものとみなし、
当該記録がされた後通常その出力に要する時間が経過した時に当該通知の相手方に到達したものと推定する。
第二十七条の二十七に規定する株券等の保有者は、
第二十七条の二十七に規定する書類の提出の手続を開示用電子情報処理組織を使用して行つた場合には、
複合第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。
定義以下この項において「大量保有報告書等」という。
拡張磁気ディスクの提出により当該手続を行つた場合を含む。

その大量保有報告書等については、
同条の規定による発行者に対するその写しの送付をすることを要しない。

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法