枝番号は「57_2」のように指定します。
内閣総理大臣は、
並びに及び大量保有報告書変更報告書これらの訂正報告書を、
これらの書類を受理した日から五年間、
公衆の縦覧に供しなければならない。
及び金融商品取引所政令で定める認可金融商品取引業協会は、
前条の規定により送付された前項に規定する書類の写しを、
その事務所に備え置き、
当該縦覧書類の写しの送付を受けた日から五年間、
公衆の縦覧に供しなければならない。
縦覧書類に記載された取得資金に関する事項について、
当該資金が銀行、
協同組織金融機関その他政令で定める金融機関からの借入れによる場合には、
内閣総理大臣は、
当該銀行等の名称を公衆の縦覧に供しないものとし、
当該縦覧書類を提出した者は、
当該銀行等の名称を削除して当該縦覧書類の写しを送付するものとする。
前項の場合において、
内閣総理大臣は、
及び大量保有者第二項の規定により当該縦覧書類の写しを公衆の縦覧に供する金融商品取引所又は同項の政令で定める認可金融商品取引業協会に対し、
又は当該縦覧書類の全部一部を公衆の縦覧に供しないこととした旨を通知するものとする。
又は前項の規定により金融商品取引所認可金融商品取引業協会が内閣総理大臣からの通知を受けたときは、
その時以後、
当該通知に係る縦覧書類については、
第二項の規定は、
適用しない。
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