枝番号は「57_2」のように指定します。

内閣総理大臣は、
並びに及び大量保有報告書変更報告書これらの訂正報告書を、
これらの書類を受理した日から五年間、
公衆の縦覧に供しなければならない。
方法内閣府令で定めるところにより、
補足説明訂正報告書にあつては、当該訂正の対象となつた大量保有報告書又は変更報告書を受理した日
及び金融商品取引所政令で定める認可金融商品取引業協会は、
前条の規定により送付された前項に規定する書類の写しを、
その事務所に備え置き、
当該縦覧書類の写しの送付を受けた日から五年間、
公衆の縦覧に供しなければならない。
定義以下この条において「縦覧書類」という。
方法内閣府令で定めるところにより、
補足説明訂正報告書の写しにあつては、当該訂正の対象となつた大量保有報告書又は変更報告書の写しの送付を受けた日
縦覧書類に記載された取得資金に関する事項について、
当該資金が銀行、
協同組織金融機関その他政令で定める金融機関からの借入れによる場合には、
定義以下この項において「銀行等」という。
除外内閣府令で定める場合を除く。

内閣総理大臣は、
当該銀行等の名称を公衆の縦覧に供しないものとし、
当該縦覧書類を提出した者は、
当該銀行等の名称を削除して当該縦覧書類の写しを送付するものとする。
優先第一項の規定にかかわらず、
内閣総理大臣は、
又は次条第一項において準用する第九条第一項第十条第一項の規定による訂正報告書の提出命令をする場合には、

当該提出命令に係る縦覧書類について、
又はその全部一部を公衆の縦覧に供しないものとすることができる。
優先第一項の規定にかかわらず、
前項場合において、

内閣総理大臣は、
及び大量保有者第二項の規定により当該縦覧書類の写しを公衆の縦覧に供する金融商品取引所又は同項の政令で定める認可金融商品取引業協会に対し、
又は当該縦覧書類の全部一部を公衆の縦覧に供しないこととした旨を通知するものとする。
又は前項の規定により金融商品取引所認可金融商品取引業協会が内閣総理大臣からの通知を受けたときは、

その時以後、
当該通知に係る縦覧書類については、
第二項の規定は、
適用しない。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法