枝番号は「57_2」のように指定します。
寄託先美術館の設置者と特定美術品の寄託契約を締結し、
認定保存活用計画に基づき当該特定美術品を当該寄託先美術館の設置者に又は寄託していた者から相続遺贈により当該特定美術品を取得した寄託相続人が、
当該特定美術品の当該寄託先美術館の設置者への寄託を継続する場合には、
当該特定美術品で当該相続税の申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるものに係る納税猶予分の相続税額に相当する相続税については、
当該相続税の申告書の提出期限までに当該納税猶予分の相続税額に相当する担保を提供した場合に限り、
当該寄託相続人の死亡の日まで、
その納税を猶予する。
この条において、
次の各号に掲げる用語の意義は、
当該各号に定めるところによる。
特定美術品
認定保存活用計画に記載された次に掲げるものをいう。
の規定により重要文化財として指定された絵画、
彫刻、
工芸品その他の有形の文化的所産である動産
に規定する登録有形文化財のうち世界文化の見地から歴史上、
又は芸術上学術上特に優れた価値を有するもの
寄託契約
特定美術品の所有者と寄託先美術館の設置者との間で締結された特定美術品の寄託に関する契約で、
契約期間その他財務省令で定める事項の記載があるものをいう。
認定保存活用計画
次に掲げるものをいう。
に掲げる事項が記載されているに規定する認定重要文化財保存活用計画
に掲げる事項が記載されているに規定する認定登録有形文化財保存活用計画
寄託相続人
又は相続遺贈により特定美術品を取得した個人をいう。
寄託先美術館
及び特定美術品の公開保管を行うものをいう。
納税猶予分の相続税額
イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額をいう。
第一項の規定の適用を又は若しくは受ける寄託相続人特定美術品同項の寄託先美術館について、
次の各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合には、
当該各号に定める日から二月を経過する日をもつて第一項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
当該寄託相続人が当該特定美術品を譲渡した場合
当該特定美術品の譲渡があつたことについての第十七項の規定による文化庁長官からの通知を当該寄託相続人の納税地の所轄税務署長が受けた日
当該特定美術品が滅失をし、
又は寄託先美術館において亡失し、
若しくは盗み取られた場合
これらの事由が生じたことについての第十七項の規定による文化庁長官からの通知を当該寄託相続人の納税地の所轄税務署長が受けた日
当該特定美術品に係る寄託契約の契約期間が終了をした場合
当該終了の日
の又は七第一項第六十七条の六第一項の規定により取り消された場合
当該認定が取り消された日
又は当該特定美術品に係るに掲げる計画期間に掲げる計画期間が満了した日から四月を経過する日において当該認定保存活用計画に記載された当該特定美術品について新たな認定を受けていない場合
これらの計画期間が満了した日から四月を経過する日
当該特定美術品について、
重要文化財の指定がの規定により解除された又は場合登録有形文化財の登録が若しくは第三項の規定により抹消された場合
当該指定が又は解除された日当該登録が抹消された日
寄託先美術館について、
の登録がの規定により取り消され、
若しくはの規定により抹消された場合又はの規定による指定がの規定により取り消された場合
これらの事由が生じた日
前項第三号に掲げる場合において、
寄託契約の契約期間の終了が又は寄託先美術館の設置者からの契約の解除当該寄託契約の更新を行わない旨の申出によるものであるときは、
第一項の規定の適用を受ける寄託相続人が同号に定める終了の日から一年以内に新たな寄託先美術館の設置者との間で寄託契約を締結し、
寄託先美術館の設置者に寄託していた特定美術品を新寄託先美術館の設置者に寄託する見込みであることにつき、
納税地の所轄税務署長の承認を受けたときにおける前項の規定の適用については、
次に定めるところによる。
前項第三号の寄託契約の契約期間は、
終了をしていないものとみなす。
当該新寄託先美術館の設置者との間の寄託契約に基づき当該承認に係る特定美術品を当該新寄託先美術館の設置者に寄託していない場合には、
同日において前項第三号の寄託契約の契約期間が終了をしたものとみなす。
当該終了の日から一年を経過する日までに当該承認に係る特定美術品が当該新寄託先美術館の設置者に寄託された場合には、
当該新寄託先美術館の設置者と当該寄託相続人との間の寄託契約は第一項の寄託契約と、
当該新寄託先美術館は同項の寄託先美術館とみなす。
第三項第七号に掲げる場合において、
第一項の規定の適用を受ける寄託相続人が同号に定める日から一年以内に同号の寄託先美術館の設置者に寄託していた特定美術品を新たな寄託先美術館の設置者に寄託する見込みであることにつき、
納税地の所轄税務署長の承認を受けたときにおける第三項の規定の適用については、
次に定めるところによる。
第三項第七号の事由は、
生じなかつたものとみなす。
当該承認に係る特定美術品を当該新寄託先美術館の設置者に寄託していない場合には、
同日において同号に掲げる場合に該当するものとみなす。
第三項第七号に定める日から一年を経過する日までに当該承認に係る特定美術品が当該新寄託先美術館の設置者に寄託された場合には、
当該新寄託先美術館の設置者と当該寄託相続人との間の寄託契約は第一項の寄託契約と、
当該新寄託先美術館は同項の寄託先美術館とみなす。
第一項の規定の適用を受けようとする寄託相続人の納税猶予分の相続税額に係る担保の提供については、
次に定めるところによる。
政令で定めるところにより第一項の規定の適用を受けようとする特定美術品を担保として提供することができる。
担保として提供しようとする特定美術品には、
保険が付されなければならない。
第一号の場合には、
税務署長は、
当該寄託相続人と同号の特定美術品に関する寄託契約を締結している寄託先美術館の設置者に当該特定美術品を保管させることができる。
当該又は相続遺贈により取得をした特定美術品が共同相続人又は包括受遺者によつてまだ分割されていない場合における同項の規定の適用については、
その分割されていない特定美術品は、
当該相続税の申告書に同項の規定の適用を受ける旨の記載をすることができないものとする。
第一項の規定は、
同項の規定の適用を受けようとする寄託相続人が提出する相続税の申告書に、
特定美術品につき同項の規定の適用を受けようとする旨の記載が又はない場合及び当該特定美術品の明細納税猶予分の相続税額の計算に関する明細を記載した書類その他の財務省令で定める書類の添付がない場合には、
適用しない。
第一項の規定の適用を受ける寄託相続人は、
同項の相続税の申告書の提出期限の翌日から納税猶予分の相続税額に相当する相続税につき同項、
又は第三項第十一項第十二項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの間、
引き続き同項の規定の適用を受けたい旨を記載した届出書に、
寄託先美術館の設置者が発行する財務省令で定める事項を証する書類を添付して、
これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
納税猶予分の相続税額に並びに相当する相続税及び当該相続税に係る利子税延滞税の徴収を目的とする国の権利の時効については、
前項の届出書の提出があつた時から当該届出書の届出期限までの間は完成せず、
当該届出期限の翌日から新たにその進行を始めるものとする。
第九項の届出書が届出期限までに納税地の所轄税務署長に提出されない場合には、
当該届出期限における納税猶予分の相続税額に相当する相続税については、
当該届出期限の翌日から二月を経過する日をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
税務署長は、
次に掲げる場合には、
納税猶予分の相続税額に相当する相続税に係る第一項の規定による納税の猶予に係る期限を繰り上げることができる。
この場合においては、
及び国税通則法第四十九条第二項第三項の規定を準用する。
第一項の規定の適用を受ける寄託相続人が同項に規定する担保について国税通則法第五十一条第一項の規定による命令に応じない場合
第一項の規定の適用を受ける寄託相続人から提出された第九項の届出書に記載された事項と相違する事実が判明した場合
第一項の規定による納税の猶予がされた場合における国税通則法、
及び国税徴収法相続税法の規定の適用については、
次に定めるところによる。
第一項の規定の適用があつた場合における相続税に係る延滞税については、
その相続税の額のうち納税猶予分の相続税額とその他のものとに区分し、
更に当該納税猶予分の相続税額を第三号に規定する納税の猶予に係る期限が異なるものごとに区分して、
それぞれの税額ごとに国税通則法の延滞税に関する規定を適用する。
第一項の規定による納税の猶予に係る期限は、
又は及び国税通則法国税徴収法中法定納期限納期限に関する規定を適用する場合には、
相続税法の規定による延納に係る期限に含まれるものとする。
又は相続遺贈により取得をした財産のうちに特定美術品に該当するものがある者の当該財産に係る相続税の額で納税猶予分の相続税額以外のものについては、
当該特定美術品の価額は、
当該特定美術品の価額に百分の二十を乗じて計算した価額であるものとして、
又は相続税法第三十八条第一項第四十七条第五項第五十二条第一項第五十三条第四項第二号ロの規定を適用する。
第一項の規定の適用を受ける寄託相続人が死亡した場合、
同項の規定の適用を受ける寄託相続人が特定美術品を寄託している寄託先美術館の設置者に当該特定美術品の贈与をした又は場合同項の規定の適用を受ける特定美術品が災害により滅失した場合には、
当該特定美術品に係る納税猶予分の相続税額に相当する相続税は、
免除する。
第九項の届出書が届出期限までに提出されなかつた場合においても、
同項の税務署長が当該届出期限内にその提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認める場合において、
政令で定めるところにより当該届出書が当該税務署長に提出されたときは、
第十一項の規定の適用については、
当該届出書が当該届出期限内に提出されたものとみなす。
第一項の規定の適用を受けた寄託相続人は、
次の各号のいずれかに掲げる場合に該当する場合には、
納税猶予分の相続税額を基礎とし、
年三・六パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する利子税を、
当該納税猶予分の相続税額に係る相続税に併せて納付しなければならない。
第三項の規定の適用があつた場合
第一項の規定の適用を受ける相続税に係る第三項の規定による納税の猶予に係る期限
第十一項の規定の適用があつた場合
同項に規定する相続税に係る同項の規定による納税の猶予に係る期限
第十二項の規定の適用があつた場合
同項に規定する相続税に係る同項の規定により繰り上げられた納税の猶予に係る期限
又は文部科学大臣文化庁長官は、
第一項の規定の適用を又は若しくは受ける寄託相続人特定美術品同項の寄託先美術館について、
第三項の規定により納税の猶予に係る期限とされる同項各号に掲げる場合に該当する事実に関し、
法令の規定に基づき報告の受理その他の行為をしたことにより当該事実があつたことを知つた場合には、
遅滞なく、
当該特定美術品について当該事実が生じた旨その他財務省令で定める事項を、
又は国税庁長官当該寄託相続人の納税地の所轄税務署長に通知しなければならない。
税務署長は、
第一項の場合において又は文部科学大臣文化庁長官の事務の処理を適正かつ確実に行うために必要があると認めるときは、
又は文部科学大臣文化庁長官に対し、
当該寄託相続人が第一項の規定の適用を受ける旨その他財務省令で定める事項を通知することができる。
第一項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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