枝番号は「57_2」のように指定します。

法人が支払を受ける第三条の二に規定する特定株式投資信託の収益の分配の額がある場合には、
除外第九条第一項第三号に規定する外国株価指数連動型特定株式投資信託を除く。

法人税法第二十三条の規定の適用については、
同条第一項第一号とあるのはと、
の額とあるのは又は租税特別措置法第六十七条の六第一項に規定する特定株式投資信託の収益の分配の額と、
同条第二項とあるのはと、
とあるのはと、
同条第六項とあるのはとする。
語句の指定又は剰余金の分配
語句の指定、剰余金の分配
語句の指定
補足説明特定株式投資信託の収益の分配に係る受取配当等の益金不算入の特例
定義以下この条において「特定株式投資信託」という。
語句の指定株式等をその
語句の指定株式等(特定株式投資信託の受益権を含む。以下この項において同じ。)をその
語句の指定日をいう
語句の指定をいう
語句の指定及び特定株式投資信託の受益権をいう
前項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。

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原典: e-Gov法令検索 租税特別措置法