枝番号は「57_2」のように指定します。
又は若しくは更正決定賦課決定加算金の決定で次の各号に掲げるものは、
当該各号に定める期間の満了する日が、
前条の規定により更正、
又は若しくは決定賦課決定加算金の決定をすることができる期間の満了する日後に到来するときは、
当該各号に定める期間においても、
することができる。
更正、決定若しくは又は賦課決定に係る審査請求についての裁決更正、
決定若しくは賦課決定に係る訴えについての判決による原処分の異動に伴つて課税標準又は税額に異動を生ずべき地方税で当該裁決等を受けた者に係るものについての更正、
又は若しくは決定賦課決定若しくは当該更正決定に伴う当該地方税に係る加算金の決定
当該裁決等があつた日の翌日から起算して六月間
地方税につきその課税標準の計算の基礎となつた事実のうちに含まれていた無効な行為により生じた経済的成果がその行為の無効であることに基因して失われたこと、
当該事実のうちに含まれていた取り消しうべき行為が取り消されたことその他これらに準ずる政令で定める理由に基づいてする更正若しくは又は賦課決定当該更正に伴う当該地方税に係る加算金の決定
当該理由が生じた日の翌日から起算して三年間
前項第一号に規定する当該裁決等を受けた者には、
当該受けた者が分割等に係る分割法人等である場合には当該分割等に係る分割承継法人等を含むものとし、
当該受けた者が分割等に係る分割承継法人等である場合には当該分割等に係る分割法人等を含むものとし、
道府県民税若しくは若しくは市町村民税の所得割法人税割、
又は事業税地方消費税に係る更正、
又は決定賦課決定で次の各号に掲げる場合においてするものは、
当該各号に定める日の翌日から起算して二年を経過する日が、
又は前条第一項の規定により更正、
又は決定賦課決定をすることができる期間の満了する日後に到来するときは、
当該各号に定める日の翌日から起算して二年間においても、
することができる。
若しくは当該所得割法人税割とあわせて課する均等割に係る更正、
又は若しくは決定賦課決定若しくは当該事業税地方消費税に係る加算金の決定についても、
また同様とする。
所得税、法人税又は又は消費税について更正決定があつた場合
又は当該更正決定の通知が発せられた日
所得税、法人税又は又は消費税に係る期限後申告書修正申告書の提出があつた場合
当該提出があつた日
又は所得税法人税消費税に係る不服申立て訴えについての決定、
裁決又は判決があつた場合
当該裁決等があつた日
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