枝番号は「57_2」のように指定します。

何人も、特許庁長官に対し、
又は商標登録防護標章登録に関し、
若しくは証明書類の謄本抄本の交付、
又は若しくは書類第五条第四項の物件の閲覧謄写商標原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができる。
ただし書き
ただし次に掲げる又は書類同項の物件については、
特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるときは、

この限りでない。
第四十六条第一項第五十条第一項第五十一条第一項第五十二条若しくは第一項第五十三条第一項第五十三条の二又はの審判これらの審判の確定審決に対する再審に係る書類であつて、
又は当事者参加人から当該当事者参加人の保有する営業秘密が記載された旨の申出があつたもの
拡張第六十八条第四項において準用する場合を含む。
拡張第六十八条第四項において準用する場合を含む。
定義不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第六項に規定する営業秘密をいう。次号において同じ。
判定に係る書類であつて、
当事者から当該当事者の保有する営業秘密が記載された旨の申出があつたもの
又は個人の名誉生活の平穏を害するおそれがあるもの
又は公の秩序善良の風俗を害するおそれがあるもの
特許庁長官は、
前項第一号から第三号までに掲げる書類について、
同項本文の請求を認めるときは、

当該書類を提出した者に対し、
及びその旨その理由を通知しなければならない。
又は商標登録及び防護標章登録に関する書類商標原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分については、
行政機関の保有する情報の公開に関する法律の規定は、
適用しない。
法律番号平成十一年法律第四十二号
又は商標登録及び防護標章登録に関する書類商標原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている保有個人情報については、
同法第五章第四節の規定は、
適用しない。

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原典: e-Gov法令検索 商標法