枝番号は「57_2」のように指定します。

この法律においてとは、
次に掲げるものをいう。
語句の指定不正競争
他人の商品等表示若しくはとして需要者の間に広く認識されているものと同一類似の商品等表示を使用し、
又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、
若しくは引き渡し譲渡引渡しのために展示し、
輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供して、
又は他人の商品営業と混同を生じさせる行為
定義人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。
若しくは自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一類似のものを使用し、
又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、
若しくは引き渡し譲渡引渡しのために展示し、
輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する行為
他人の商品の形態を模倣した商品を譲渡し、
若しくは貸し渡し譲渡貸渡しのために展示し、
輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為
除外当該商品の機能を確保するために不可欠な形態を除く。
窃取、
詐欺、
強迫その他の不正の手段により営業秘密を又は取得する行為営業秘密不正取得行為により取得した営業秘密を使用し、
若しくは開示する行為
定義以下「営業秘密不正取得行為」という。
拡張秘密を保持しつつ特定の者に示すことを含む。次号から第九号まで、第十九条第一項第七号第二十一条及び附則第四条第一号において同じ。
その営業秘密について営業秘密不正取得行為が介在したことを知って、
若しくは重大な過失により知らないで営業秘密を取得し、
又はその取得した営業秘密を使用し、
若しくは開示する行為
その取得した後にその営業秘密について営業秘密不正取得行為が介在したことを知って、
又は重大な過失により知らないでその取得した営業秘密を使用し、
又は開示する行為
営業秘密を保有する事業者からその営業秘密を示された場合において、
定義以下「営業秘密保有者」という。

不正の利益を得る目的で、
又はその営業秘密保有者に損害を加える目的で、
その営業秘密を使用し、
又は開示する行為
その営業秘密について営業秘密不正開示行為若しくはであることその営業秘密について営業秘密不正開示行為が介在したことを知って、
若しくは重大な過失により知らないで営業秘密を取得し、
又はその取得した営業秘密を使用し、
若しくは開示する行為
定義前号に規定する場合において同号に規定する目的でその営業秘密を開示する行為又は秘密を守る法律上の義務に違反してその営業秘密を開示する行為をいう。以下同じ。
その取得した後にその営業秘密について営業秘密不正開示行為が若しくはあったことその営業秘密について営業秘密不正開示行為が介在したことを知って、
又は重大な過失により知らないでその取得した営業秘密を使用し、
又は開示する行為
第四号から前号までに掲げる行為により生じた物を譲渡し、
若しくは引き渡し譲渡引渡しのために展示し、
輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為
複合技術上の秘密(営業秘密のうち、技術上の情報であるものをいう。以下同じ。)を使用する行為に限る。以下この号において「不正使用行為」という。
除外当該物を譲り受けた者(その譲り受けた時に当該物が不正使用行為により生じた物であることを知らず、かつ、知らないことにつき重大な過失がない者に限る。)が当該物を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為を除く。
窃取、
詐欺、
強迫その他の不正の手段により限定提供データを又は取得する行為限定提供データ不正取得行為により取得した限定提供データを使用し、
若しくは開示する行為
定義以下「限定提供データ不正取得行為」という。
その限定提供データについて限定提供データ不正取得行為が介在したことを知って限定提供データを取得し、
又はその取得した限定提供データを使用し、
若しくは開示する行為
その取得した後にその限定提供データについて限定提供データ不正取得行為が介在したことを知ってその取得した限定提供データを開示する行為
限定提供データを保有する事業者からその限定提供データを示された場合において、
定義以下「限定提供データ保有者」という。

不正の利益を得る目的で、
又はその限定提供データ保有者に損害を加える目的で、
その限定提供データを又は使用する行為開示する行為
限定その限定提供データの管理に係る任務に違反して行うものに限る。
その限定提供データについて限定提供データ不正開示行為若しくはであることその限定提供データについて限定提供データ不正開示行為が介在したことを知って限定提供データを取得し、
又はその取得した限定提供データを使用し、
若しくは開示する行為
定義前号に規定する場合において同号に規定する目的でその限定提供データを開示する行為をいう。以下同じ。
その取得した後にその限定提供データについて限定提供データ不正開示行為が又はあったことその限定提供データについて限定提供データ不正開示行為が介在したことを知ってその取得した限定提供データを開示する行為
営業上用いられている技術的制限手段若しくはにより制限されている影像音の視聴
又は若しくはプログラムの実行情報の処理影像
音、
プログラムその他の情報の記録を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする機能を有する装置
当該機能を若しくは有するプログラム指令符号若しくは記録した記録媒体記憶した機器を譲渡し、
若しくは引き渡し譲渡引渡しのために展示し、
輸出し、若しくは輸入し、
若しくは当該機能を有するプログラム若しくは指令符号を電気通信回線を又は通じて提供する行為影像の視聴等を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする役務を提供する行為
除外他人が特定の者以外の者に影像若しくは音の視聴、プログラムの実行若しくは情報(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に記録されたものに限る。以下この号、次号及び第八項において同じ。)の処理又は影像、音、プログラムその他の情報の記録をさせないために用いているものを除く。
定義以下この号において「影像の視聴等」という。
拡張当該装置を組み込んだ機器及び当該装置の部品一式であって容易に組み立てることができるものを含む。
拡張当該プログラムが他のプログラムと組み合わされたものを含む。
定義電子計算機に対する指令であって、当該指令のみによって一の結果を得ることができるものをいう。次号において同じ。
限定当該装置又は当該プログラムが当該機能以外の機能を併せて有する場合にあっては、影像の視聴等を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする用途に供するために行うものに限る。
他人が若しくは特定の者以外の者に影像音の視聴
又は若しくはプログラムの実行情報の処理影像
音、
プログラムその他の情報の記録を若しくはさせないために営業上用いている技術的制限手段により制限されている影像音の視聴
又は若しくはプログラムの実行情報の処理影像
音、
プログラムその他の情報の記録を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする機能を有する装置
当該機能を若しくは有するプログラム指令符号を記録した記録媒体若しくは記憶した機器を当該特定の者以外の者に譲渡し、
若しくは引き渡し譲渡引渡しのために展示し、
輸出し、若しくは輸入し、
若しくは当該機能を有するプログラム若しくは指令符号を電気通信回線を又は通じて提供する行為影像の視聴等を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする役務を提供する行為
定義以下この号において「影像の視聴等」という。
拡張当該装置を組み込んだ機器及び当該装置の部品一式であって容易に組み立てることができるものを含む。
拡張当該プログラムが他のプログラムと組み合わされたものを含む。
限定当該装置又は当該プログラムが当該機能以外の機能を併せて有する場合にあっては、影像の視聴等を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする用途に供するために行うものに限る。
不正の利益を得る目的で、
又は他人に損害を加える目的で、
他人の特定商品等表示若しくはと同一類似のドメイン名を使用する権利を取得し、
若しくは保有し
又はそのドメイン名を使用する行為
定義人の業務に係る氏名、商号、商標、標章その他の商品又は役務を表示するものをいう。
若しくは商品役務その広告取引に用いる書類若しくは通信にその商品の原産地、
若しくは品質内容製造方法用途数量その役務の質
若しくは内容用途数量について誤認させるような表示をし、
又はその表示をした商品を譲渡し、
若しくは引き渡し譲渡引渡しのために展示し、
輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供し、
若しくはその表示をして役務を提供する行為
競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、
又は流布する行為
パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国において商標に関する権利又は若しくは有する者の代理人代表者その行為の日前一年以内に代理人若しくは代表者であった者が、
正当な理由がないのに、
その権利を有する者の承諾を若しくは得ないでその権利に係る商標と同一類似の商標をその権利に係る商品若しくは役務と同一若しくは類似の商品若しくは役務に使用し、
又は当該商標を使用したその権利に係る商品と同一若しくは類似の商品を譲渡し、
若しくは引き渡し譲渡引渡しのために展示し、
輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供し、
若しくは当該商標を使用してその権利に係る役務と同一若しくは類似の役務を提供する行為
複合商標権に相当する権利に限る。以下この号において単に「権利」という。
この法律においてとは、
商標法第二条第一項に規定する商標をいう。
語句の指定商標
この法律においてとは、
商標法第二条第一項に規定する標章をいう。
語句の指定標章
この法律においてとは、
需要者が通常の用法に従った使用に際して知覚によって認識することが並びに及びできる商品の外部内部の形状その形状に結合した模様、
及び色彩光沢質感をいう。
語句の指定商品の形態
この法律においてとは、
他人の商品の形態に依拠して、
これと実質的に同一の形態の商品を作り出すことをいう。
語句の指定模倣する
この法律においてとは、
又は秘密として管理されている生産方法販売方法その他の事業活動に有用な技術上営業上の情報であって、
公然と知られていないものをいう。
語句の指定営業秘密
この法律においてとは、
業として特定の者に提供する情報として電磁的方法により相当量蓄積され、
及び管理されている技術上又は営業上の情報をいう。
語句の指定限定提供データ
定義電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法をいう。次項において同じ。
除外営業秘密を除く。
この法律においてとは、
若しくは電磁的方法により影像音の視聴
又は若しくはプログラムの実行情報の処理影像
音、
プログラムその他の情報の記録を制限する手段であって、
視聴等機器が特定の反応をする信号を記録媒体に記録し、
若しくは又は送信する方式視聴等機器が特定の変換を必要とするよう影像、
音、
プログラムその他の情報を変換して記録媒体に記録し、
若しくは送信する方式によるものをいう。
語句の指定技術的制限手段
複合影像若しくは音の視聴、プログラムの実行若しくは情報の処理又は影像、音、プログラムその他の情報の記録のために用いられる機器をいう。以下この項において同じ。
この法律においてとは、
電子計算機に対する指令であって、
一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。
語句の指定プログラム
この法律においてとは、
インターネットにおいて、
個々の電子計算機を識別するために割り当てられる番号、
又は記号文字の組合せに対応する文字、
又は番号記号その他の符号これらの結合をいう。
語句の指定ドメイン名
この法律にいうには、
プログラムを含むものとする。
語句の指定

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 不正競争防止法