枝番号は「57_2」のように指定します。

前条第一項から第三項までの規定による有価証券の募集又は売出しに係る届出をしようとする発行者は、
その者が会社である場合においては、
次に掲げる事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
複合特定有価証券(その投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす情報がその発行者が行う資産の運用その他これに類似する事業に関する情報である有価証券として政令で定めるものをいう。以下この項、第五項第十項及び第十一項第七条第四項第二十四条並びに第二十四条の七第一項において同じ。)に係る有価証券の募集及び売出しを除く。以下この項及び次項において同じ。
拡張当該有価証券(特定有価証券を除く。以下この項から第四項までにおいて同じ。)の発行により会社を設立する場合を含む。
方法内閣府令で定めるところにより、
ただし書き
ただし
当該有価証券の発行価格の決定前に募集をする必要がある場合その他の内閣府令で定める場合には、

第一号のうち発行価格その他の内閣府令で定める事項を記載しないで提出することができる。
又は当該募集売出しに関する事項
当該会社の商号、又は及び当該会社の属する企業集団当該会社の経理の状況その他事業の内容に関する重要な事項その他の公益投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める事項
定義当該会社及び当該会社が他の会社の議決権の過半数を所有していることその他の当該会社と密接な関係を有する者として内閣府令で定める要件に該当する者(内閣府令で定める会社その他の団体に限る。)の集団をいう。以下同じ。
前条第一項本文、第二項本文又は第三項本文の規定の適用を受ける有価証券の募集又は売出しのうち発行価額又は売出価額の総額が五億円未満のもので内閣府令で定めるものに関し、
前項の届出書を提出しようとする者のうち次の各号のいずれにも該当しない者は、
当該届出書に、
同号に掲げる事項の記載に代えることができる。
定義第二十四条第二項において「少額募集等」という。
方法同項第二号に掲げる事項のうち当該会社に係るものとして内閣府令で定めるものを記載することにより、
又は第二十四条第一項第一号第二号第四号に掲げる有価証券に該当する有価証券の発行者
前条第一項本文、第二項本文又は第三項本文の規定の適用を受けた有価証券の募集又は売出しにつき前項第二号に掲げる事項を記載した同項の届出書を提出した者又は提出しなければならない者
除外前号に掲げる者を除く。
既に、
有価証券報告書のうち同項本文に規定する事項を記載したもの又は半期報告書のうち第二十四条の五第一項の表の各号の中欄に掲げる事項を記載したものを提出している者
複合第二十四条第一項に規定する報告書をいう。以下この条及び第七条において同じ。
定義第二十四条の五第一項に規定する半期報告書をいう。以下この条、第七条第四項及び第二十四条第二項において同じ。
除外前二号に掲げる者を除く。
既に内閣府令で定める期間継続して有価証券報告書のうち内閣府令で定めるものを提出している者は、
前条第一項から第三項までの規定による届出をしようとする場合には、

並びに及びその者に係る直近の有価証券報告書その添付書類その提出以後に提出される半期報告書並びにこれらの訂正報告書の写しをとじ込み、
かつ、
同項第二号に掲げる事項の記載に代えることができる。
方法第一項の届出書に、内閣府令で定めるところにより、
方法当該有価証券報告書提出後に生じた事実で内閣府令で定めるものを記載することにより、
次に掲げる全ての要件を満たす者が前条第一項から第三項までの規定による届出をしようとする場合において、

その者に係る直近の有価証券報告書及びその添付書類並びにその提出以後に提出される半期報告書及び並びに臨時報告書これらの訂正報告書を参照すべき旨を記載したときは、
方法第一項の届出書に、内閣府令で定めるところにより、
定義第二十四条の五第四項に規定する報告書をいう。
定義以下「参照書類」という。

第一項第二号に掲げる事項の記載をしたものとみなす。
既に内閣府令で定める期間継続して有価証券報告書のうち内閣府令で定めるものを提出していること。
当該者に係る第一項第二号に掲げる事項に関する情報が既に公衆に広範に提供されているものとして、
その者が発行者である有価証券で既に発行されたものの取引所金融商品市場における取引状況等に関し内閣府令で定める基準に該当すること。
第一項から前項までの規定は、
当該有価証券が特定有価証券である場合について準用する。
この場合において、

第一項とあるのはと、
とあるのはと、
同項第二号とあるのはと、
第二項とあるのはと、
同項第一号とあるのはと、
同項第二号とあるのはと、
同項第三号とあるのはと、
とあるのはと読み替えるものとするほか、
必要な技術的読替えは、
政令で定める。
語句の指定有価証券の募集及び売出しを除く
語句の指定有価証券の募集又は売出しに限る
語句の指定当該有価証券(特定有価証券を除く。以下この項から第四項までにおいて同じ。)
語句の指定当該会社の商号、当該会社の属する企業集団(当該会社及び当該会社が他の会社の議決権の過半数を所有していることその他の当該会社と密接な関係を有する者として内閣府令で定める要件に該当する者(内閣府令で定める会社その他の団体に限る。)の集団をいう。以下同じ。)及び当該会社の経理の状況その他事業
語句の指定当該会社が行う資産の運用その他これに類似する事業に係る資産の経理の状況その他資産
語句の指定有価証券の募集又は売出しのうち
語句の指定特定有価証券に係る有価証券の募集又は売出しのうち
語句の指定有価証券の
語句の指定特定有価証券の
語句の指定有価証券の募集又は売出し
語句の指定特定有価証券に係る有価証券の募集又は売出し
語句の指定同項本文
語句の指定第二十四条第五項において準用する同条第一項本文
語句の指定第二十四条の五第一項の表の各号の中欄
第一項の規定により届出書を提出しなければならない外国会社は、
又は公益投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定める場合には、
定義以下「届出書提出外国会社」という。

同項の届出書に代えて、
次に掲げる書類を提出することができる。
方法内閣府令で定めるところにより、
第一項第一号に掲げる事項を記載した書類
外国において開示又は行われている参照書類第一項の届出書に類する書類であつて英語で記載されているもの
定義当該外国の法令(外国金融商品市場を開設する者その他の内閣府令で定める者の規則を含む。)に基づいて当該外国において公衆の縦覧に供されることをいう。第二十四条第八項及び第二十四条の五第七項において同じ。
前項第二号に掲げる書類には、
又は当該書類に記載されている事項のうち公益投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものの要約の日本語による翻訳文、
当該書類に記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを記載した書類その他内閣府令で定めるものを添付しなければならない。
方法内閣府令で定めるところにより、
定義次項及び第十三条第二項第一号において「補足書類」という。
前二項の規定により届出書提出外国会社が及び第六項各号に掲げる書類その補足書類を提出した場合には、
定義以下この章において「外国会社届出書」という。

及び当該外国会社届出書その補足書類第一項の届出書とみなし、
これらの提出を同項の届出書を提出したものとみなして、
この法律又はこの法律に基づく命令の規定を適用する。
定義以下この章から第二章の四までにおいて「金融商品取引法令」という。
内閣総理大臣は、
外国会社届出書を提出した届出書提出外国会社が第六項の規定により外国会社届出書を提出することができる場合に該当しないと認めるときは、

当該届出書提出外国会社に対し、
その旨を通知しなければならない。
この場合においては、
聴聞を行わなければならない。
優先行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、法律番号平成五年法律第八十八号
特定有価証券又はの募集売出しにつき、
第一項の規定により届出書を提出しなければならない会社は、
又は当該特定有価証券の募集売出しが既に内閣府令で定める期間継続して行われている場合には、
限定その募集又は売出しの状況を勘案して内閣府令で定めるものに限る。以下この条及び第七条第四項において同じ。
定義以下この条及び第七条において「特定有価証券届出書提出会社」という。

同項の届出書に代えて、
同項第一号に掲げる事項を記載した書面を提出することができる。
方法内閣府令で定めるところにより、
定義以下この条及び第七条第三項において「募集事項等記載書面」という。
ただし書き
又はただし当該募集売出しが当該募集事項等記載書面の提出の直前まで行われている場合に限る。
前項の規定により募集事項等記載書面を提出する特定有価証券届出書提出会社は、
当該募集事項等記載書面を、
その提出の日の属する当該特定有価証券の特定期間及びの直前の特定期間に係る有価証券報告書その添付書類と併せて提出しなければならない。
定義第二十四条第五項において読み替えて準用する同条第一項に規定する特定期間をいう。以下この項及び第七条第四項において同じ。
前二項の規定により特定有価証券届出書提出会社が並びに募集事項等記載書面及び有価証券報告書その添付書類を提出した場合には、

及び当該募集事項等記載書面有価証券報告書第一項の届出書とみなし、
これらの提出を同項の届出書を提出したものとみなして、
金融商品取引法令の規定を適用する。
第一項の届出書には、
又は定款その他の書類で公益投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを添付しなければならない。

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法