枝番号は「57_2」のように指定します。
次の各号のいずれかに該当する場合には、
当該違反行為をした者は、
若しくは二年以下の拘禁刑三百万円以下の罰金に処し、
又はこれを併科する。
若しくは第四十二条の四第四十三条の二第一項第二項、
第五十二条第一項、第五十三条第二項、第五十七条の六第一項、第五十七条の二十第二項、第六十条の八第一項、第六十三条の五第二項、第六十三条の十三第二項、第六十六条の二十第一項、第六十六条の四十二第一項、第六十六条の六十三第一項又は第六十六条の八十五第一項の規定による業務の停止の処分に違反したとき。
若しくは第五十七条の二十第一項第二項、
若しくは第七十九条の六の規定による停止措置、
若しくは第百五十三条の二の規定による変更禁止措置、
若しくは第百五十五条の十第一項の規定による停止変更禁止、
若しくは第百五十六条の十七第二項第百五十六条の二十の十四第二項の規定による停止、
又は若しくは第百五十六条の二十の二十二の規定による停止変更禁止第百五十六条の三十二第一項、
若しくは第百五十六条の八十三第一項第百五十六条の九十第二項の規定による停止の処分に違反したとき。
第百六条の二十八第三項の規定に違反したとき。
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