枝番号は「57_2」のように指定します。

次の各号のいずれかに該当する場合には、

当該違反行為をした者は、
若しくは二年以下の拘禁刑三百万円以下の罰金に処し、
又はこれを併科する。
又は第四十三条の二の二第四十三条の三の規定に違反したとき。
若しくは第五十七条の二十第一項第二項
第五十七条の二十一第二項又は第百五十三条の五の規定による命令に違反したとき。
除外第五十七条の二十第二項の規定による命令においては、業務の停止の処分を除く。
第七十四条第一項の規定による停止、変更、禁止若しくは措置
若しくは第七十九条の六の規定による停止措置
第百五十二条第一項若しくはの規定による停止変更禁止措置
若しくは第百五十三条の二の規定による変更禁止措置
若しくは第百五十五条の十第一項の規定による停止変更禁止
若しくは第百五十六条の十七第二項第百五十六条の二十の十四第二項の規定による停止
又は若しくは第百五十六条の二十の二十二の規定による停止変更禁止第百五十六条の三十二第一項
若しくは第百五十六条の八十三第一項第百五十六条の九十第二項の規定による停止の処分に違反したとき。
除外役員の解任の命令を除く。
拡張第百五十三条の四において準用する場合を含む。
第百六条の二十八第三項の規定に違反したとき。

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