枝番号は「57_2」のように指定します。

重要な事項につき虚偽の記載があり、
又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている発行開示書類を提出した発行者が、
当該発行開示書類に基づく募集又は売出しにより有価証券を取得させ、
又は売り付けたときは、
限定当該発行者が所有する有価証券の売出しに限る。

内閣総理大臣は、
当該発行者に対し、
次の各号に掲げる場合の区分に応じ、
当該各号に定める額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
方法次節に定める手続に従い、
補足説明次の各号のいずれにも該当する場合は、当該各号に定める額の合計額
当該発行開示書類に基づく募集により有価証券を取得させた場合
当該取得させた有価証券の発行価額の総額の百分の二・二五
拡張当該有価証券が新株予約権証券その他これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券であるときは、当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額その他これに準ずるものとして内閣府令で定める額を含む。
補足説明当該有価証券が株券等である場合にあつては、百分の四・五
当該発行開示書類に基づく売出しにより当該発行者が所有する有価証券を売り付けた場合
当該売り付けた有価証券の売出価額の総額の百分の二・二五
拡張当該有価証券が新株予約権証券その他これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券であるときは、当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額その他これに準ずるものとして内閣府令で定める額を含む。
補足説明当該有価証券が株券等である場合にあつては、百分の四・五
重要な事項につき虚偽の記載があり、
又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている発行開示書類を提出した発行者の役員等であつて、
当該発行開示書類に虚偽の記載があり、
又は記載すべき事項の記載が欠けていることを知りながら当該発行開示書類の提出に関与した者が、
当該発行開示書類に基づく売出しにより当該役員等が所有する有価証券を売り付けたときは、
定義当該発行者の役員、代理人、使用人その他の従業者をいう。以下この項、第五項及び第百七十二条の十第二項において同じ。

内閣総理大臣は、
当該役員等に対し、
当該売り付けた有価証券の売出価額の総額の百分の二・二五に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
方法次節に定める手続に従い、
拡張当該有価証券が新株予約権証券その他これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券であるときは、当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額その他これに準ずるものとして内閣府令で定める額を含む。
補足説明当該有価証券が株券等である場合にあつては、百分の四・五
前二項のとは、
第五条の規定による届出書類第七条第一項第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による訂正届出書
第二十三条の三第一項及び第二項の規定による発行登録書及びその添付書類、第二十三条の四若しくは若しくは第二十三条の九第一項第二十三条の十第一項の規定による訂正発行登録書又は第二十三条の八第一項及び第五項及びの規定による発行登録追補書類その添付書類をいう。
語句の指定発行開示書類
拡張第二十七条において準用する場合を含む。
拡張第五条第四項の規定の適用を受ける届出書の場合には、当該届出書に係る参照書類を含む。
拡張これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。
拡張当該訂正届出書に係る参照書類を含む。
拡張これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。
拡張当該発行登録書に係る参照書類を含む。
拡張これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。
拡張同条第五項第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。
拡張当該訂正発行登録書に係る参照書類を含む。
拡張これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。
拡張当該発行登録追補書類に係る参照書類を含む。
第一項の規定は、
重要な事項につき虚偽の記載があり、
又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている目論見書を使用した発行者が、
当該目論見書に係る売出しにより当該発行者が所有する有価証券を売り付けた場合について準用する。
除外第一号を除く。
複合第五条第一項各号第二十七条において準用する場合を含む。)に掲げる事項に係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。
第二項の規定は、
重要な事項につき虚偽の記載があり、
又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている目論見書を使用した発行者の役員等であつて、
当該目論見書に虚偽の記載があり、
又は記載すべき事項の記載が欠けていることを知りながら当該目論見書の作成に関与した者が、
当該目論見書に係る売出しにより当該役員等が所有する有価証券を売り付けた場合について準用する。
発行開示訂正書類を提出すべき発行者が、
当該発行開示訂正書類を提出しないで募集又は売出しにより有価証券を取得させ、
又は売り付けたときは、
複合第七条第一項前段(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による訂正届出書又は第二十三条の四前段(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による訂正発行登録書をいう。以下この章において同じ。
限定当該発行者が所有する有価証券の売出しに限る。

内閣総理大臣は、
当該発行者に対し、
次の各号に掲げる場合の区分に応じ、
当該各号に定める額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
方法次節に定める手続に従い、
補足説明次の各号のいずれにも該当する場合は、当該各号に定める額の合計額
当該発行開示訂正書類を提出しないで行つた募集により有価証券を取得させた場合
当該取得させた有価証券の発行価額の総額の百分の二・二五
拡張当該有価証券が新株予約権証券その他これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券であるときは、当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額その他これに準ずるものとして内閣府令で定める額を含む。
補足説明当該有価証券が株券等である場合にあつては、百分の四・五
当該発行開示訂正書類を提出しないで行つた売出しにより当該発行者が所有する有価証券を売り付けた場合
当該売り付けた有価証券の売出価額の総額の百分の二・二五
拡張当該有価証券が新株予約権証券その他これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券であるときは、当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額その他これに準ずるものとして内閣府令で定める額を含む。
補足説明当該有価証券が株券等である場合にあつては、百分の四・五

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