枝番号は「57_2」のように指定します。
酒税法第四十三条第一項から第九項までの規定は、
酒場、
料理店その他酒類を専ら自己の営業場において飲用に供することを業とする者がその営業場において飲用に供するため当該営業場において蒸留酒類と他の物品との混和をする場合については、
適用しない。
前項の規定の適用を受ける混和は、
一年間において当該混和をする蒸留酒類の数量が営業場ごとに一キロリットルを超えない範囲内で行うものに限るものとする。
第一項の規定の適用を受けた混和後の酒類は、
譲り渡してはならない。
この場合において、
酒税法第四十六条中とあるのはと、
とあるのはと、
同法第四十七条第一項中とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
国税通則法第七十四条の四第一項中とあるのはと、
同項第五号中とあるのはと、
同項第六号中とあるのはと読み替えるものとする。
第三項の規定に違反したときは、
その違反行為をした者は、
又は一年以下の拘禁刑五十万円以下の罰金に処する。
前項の罪を犯した者には、
及び拘禁刑罰金を併科することができる。
又は法人の代表者若しくは法人人の代理人、
使用人その他の従業者が、
又はその法人人の業務財産に関して第六項の違反行為をしたときは、
その行為者を罰するほか、
又はその法人人に対して同項の罰金刑を科する。
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