枝番号は「57_2」のように指定します。

第四十一条第二十二項に規定する資産の譲渡をした個人で同項の規定に該当することとなつた者が当該譲渡を又はした日の属する年の前三年以内の各年分の所得税につき同条第一項第四十一条の二の二第一項の規定の適用を受けている場合には、

その者は、
当該譲渡をした日の属する年分の所得税の確定申告期限までに、
当該前三年以内の各年分の所得税についての修正申告書を提出し、
かつ、
当該期限内にこれらの申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
補足説明同条第六項第二号又は所得税法第百二十一条の規定により確定申告書を提出していない者にあつては、期限後申告書
前項の規定によりこれらの申告書を提出すべき者がこれらの申告書を提出しなかつた場合には、

納税地の所轄税務署長は、
又は若しくはこれらの申告書に記載すべきであつた所得金額所得税の額その他の事項第二十六条の規定による更正の規定による決定を行う。
第一項の規定による修正申告書及び前項の更正に対する国税通則法の規定の適用については、
次に定めるところによる。
限定当該申告書を提出すべき者に係るものに限る。
当該修正申告書で第一項に規定する提出期限内に提出されたものについては、
これを同法第十七条第二項に規定する期限内申告書とみなす。
除外国税通則法第二十条の規定を適用する場合を除き、
及び当該修正申告書で第一項に規定する提出期限後に提出されたもの当該更正については、
国税通則法第二章から第七章までの規定中とあり、
及びとあるのはと、
同条第二項とあるのはと、
同法第六十五条第一項第三項第二号及び第五項第二号とあるのはとする。
語句の指定法定申告期限
語句の指定期限内申告書
語句の指定租税特別措置法第二条第一項第十号に規定する確定申告書
語句の指定期限内申告書又は期限後申告書
語句の指定租税特別措置法第四十一条の三第一項の規定による修正申告書
語句の指定期限内申告書
語句の指定租税特別措置法第二条第一項第十号に規定する確定申告書
及び前号に規定する修正申告書更正には、
適用しない。
第一項の規定による期限後申告書及び又は第二項の更正決定に対する国税通則法の規定の適用については、
次に定めるところによる。
限定当該申告書を提出すべき者に係るものに限る。
当該期限後申告書で第一項に規定する提出期限内に提出されたものについては、
に規定する期限内申告書とみなす。
又は及び当該期限後申告書で第一項に規定する提出期限後に提出されたもの当該更正決定については、
国税通則法第二章から第七章までの規定中とあり、
及びとあるのは、
とする。
語句の指定法定申告期限

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 租税特別措置法