枝番号は「57_2」のように指定します。

源泉徴収選択口座を有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が支払を受ける第八条の四第一項に規定する上場株式等の配当等のうち、
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該源泉徴収選択口座を開設している金融商品取引業者等と締結した上場株式配当等受領委任契約に基づき当該源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定に受け入れられたものについては、
当該源泉徴収選択口座内配当等に係る利子所得の金額及び及び配当所得の金額と当該源泉徴収選択口座内配当等以外の利子等配当等及びに係る利子所得の金額配当所得の金額とを区分して、
これらの金額を計算するものとする。
定義以下この条において「上場株式等の配当等」という。
定義以下この条において「源泉徴収選択口座内配当等」という。
方法政令で定めるところにより、
定義所得税法第二十三条第一項に規定する利子等をいう。第四項第一号において同じ。
定義同法第二十四条第一項に規定する配当等をいう。同号において同じ。
前項の規定の適用を又は受けようとする居住者恒久的施設を有する非居住者は、
特定上場株式配当等勘定が設けられた源泉徴収選択口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に、
及び当該金融商品取引業者等の営業所の名称所在地
当該金融商品取引業者等が支払の取扱いをする上場株式等の配当等につき当該源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定への受入れを依頼する旨、
当該受け入れられた上場株式等の配当等について同項の規定の適用を受けようとする旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書の提出をしなければならない。
方法政令で定めるところにより、
定義以下この項において「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」という。
複合当該源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出に代えて行う電磁的方法による当該源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書に記載すべき事項の提供を含む。次項において「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出」という。
前項の源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の長は、
当該源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対して支払われる上場株式等の配当等で当該源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出を受けた日以後に支払の確定するもののうち当該金融商品取引業者等が支払の取扱いをするものの全てを、
又は当該居住者恒久的施設を有する非居住者の源泉徴収選択口座に係る特定上場株式配当等勘定に受け入れるものとする。
補足説明無記名の公社債の利子、所得税法第二百二十五条第一項に規定する無記名株式等の剰余金の配当又は無記名の投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配にあつては、同日以後に支払われるもの
限定政令で定める要件を満たすものに限る。
ただし書き
又は当該居住者恒久的施設を有する非居住者が、
当該金融商品取引業者等の営業所の長に対し、
当該上場株式等の配当等の特定上場株式配当等勘定への受入れをやめることを依頼する旨を記載した届出書を提出した場合は、
この限りでない。
方法ただし、政令で定めるところにより、
この条において、
次の各号に掲げる用語の意義は、
当該各号に定めるところによる。
上場株式配当等受領委任契約
第一項の規定の適用を又は受けるために同項の居住者恒久的施設を有する非居住者が金融商品取引業者等と締結した上場株式等の配当等の受領の委任に関する契約で、
その契約書において、
当該金融商品取引業者等が支払の取扱いをする上場株式等の配当等を当該上場株式等の配当等の受領に係る源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定に受け入れることができること、
当該特定上場株式配当等勘定においては当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対して支払われる次に掲げる利子等又は配当等のうち上場株式等の配当等に該当するもののみを受け入れることその他政令で定める事項が定められているものをいう。
限定当該源泉徴収選択口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所に係る金融商品取引業者等の社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該営業所に保管の委託がされている上場株式等に係るものに限る。
第三条の三第二項に規定する国外公社債等の利子等同条第三項の規定に基づき当該金融商品取引業者等により所得税が徴収されるべきもの
除外同条第一項に規定する国外一般公社債等の利子等を除く。
第八条の三第二項第二号に掲げる国外私募公社債等運用投資信託等の配当等以外の国外投資信託等の配当等で同条第三項の規定に基づき当該金融商品取引業者等により所得税が徴収されるべきもの
第九条の二第一項に規定する国外株式の配当等で同条第二項の規定に基づき当該金融商品取引業者等により所得税が徴収されるべきもの
第九条の三の二第一項に規定する上場株式等の配当等で同項の規定に基づき当該金融商品取引業者等により所得税が徴収されるべきもの
特定上場株式配当等勘定
上場株式配当等受領委任契約に基づき源泉徴収選択口座において交付を受ける上場株式等の配当等につき、
当該上場株式等の配当等に関する記録を他の上場株式等の配当等に関する記録と区分して行うための勘定をいう。
源泉徴収選択口座が開設されている金融商品取引業者等が、
源泉徴収選択口座内配当等につき、
又は第三条の三第三項第八条の三第三項第九条の二第二項第九条の三の二第一項の規定に基づき徴収した所得税の額の納期限は、
これらの規定に規定する徴収の日の属する年の翌年一月十日とする。
除外同条第一項に規定する国外一般公社債等の利子等に係る部分を除く。次項及び第七項において同じ。
限定同条第二項第二号に係る部分に限る。次項及び第七項において同じ。
優先これらの規定にかかわらず、
補足説明政令で定める場合にあつては、政令で定める日
前項の金融商品取引業者等が又は居住者恒久的施設を有する非居住者に対して支払われる源泉徴収選択口座内配当等について徴収して納付すべき所得税の額を計算する場合において、

当該源泉徴収選択口座内配当等に係る源泉徴収選択口座につき次の各号に掲げる金額があるときは、

当該源泉徴収選択口座内配当等について徴収して納付すべき所得税の額は、
その年中に交付をした源泉徴収選択口座内配当等の額の総額から当該各号に掲げる金額の合計額を控除した残額を第三条の三第三項に規定する国外公社債等の利子等、
又は第八条の三第三項に規定する国外投資信託等の配当等第九条の二第二項に規定する国外株式の配当等第九条の三の二第一項に規定する上場株式等の配当等に係るこれらの規定に規定する交付をする金額とみなしてこれらの規定を適用して計算した金額とする。
方法政令で定めるところにより、
及びその年中にした当該源泉徴収選択口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡につき第三十七条の十一の三第一項の規定に基づいて計算された当該特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額譲渡所得の金額雑所得の金額の計算上生じた損失の金額として政令で定める金額
及びその年中に当該源泉徴収選択口座において処理された差金決済に係る第三十七条の十一の三第二項に規定する信用取引等に係る上場株式等の譲渡につき同項の規定により計算された当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得の金額雑所得の金額の計算上生じた損失の金額として政令で定める金額
前項場合において、

又は当該居住者恒久的施設を有する非居住者に対して支払われる源泉徴収選択口座内配当等について、
その年中に当該金融商品取引業者等が当該源泉徴収選択口座内配当等の交付の際に第三条の三第三項
又は第八条の三第三項第九条の二第二項第九条の三の二第一項の規定により既に徴収した所得税の額が前項の規定を適用して計算した所得税の額を超えるときは、

当該金融商品取引業者等は、
又は当該居住者恒久的施設を有する非居住者に対し、
当該超える部分の金額に相当する所得税を還付しなければならない。
源泉徴収選択口座内配当等については、
又はその年分の利子所得の金額配当所得の金額の計算上収入金額とすべき金額は、
その年において当該源泉徴収選択口座内配当等に係る源泉徴収選択口座が開設されている金融商品取引業者等から交付を受けた金額とする。
優先所得税法第三十六条の規定にかかわらず、
又は居住者恒久的施設を有する非居住者が有する源泉徴収選択口座内配当等についての第八条の五第一項の規定の適用は、
第一項の規定により計算されたその年中に交付を受けた源泉徴収選択口座内配当等及びに係る利子所得の金額配当所得の金額の合計額ごとに行うものとする。
優先同条第四項の規定にかかわらず、
条件差込みその者が二以上の源泉徴収選択口座において源泉徴収選択口座内配当等を有する場合には、それぞれの源泉徴収選択口座において有する源泉徴収選択口座内配当等
第六項の金融商品取引業者等が又は同項の規定により源泉徴収選択口座内配当等について徴収して納付すべき所得税の額の計算上当該居住者恒久的施設を有する非居住者が有する源泉徴収選択口座内配当等の額から控除した同項各号に掲げる金額につき前条第一項の規定の適用を受けない場合には、

及び当該源泉徴収選択口座内配当等に係る利子所得の金額配当所得の金額の合計額については、
及び第八条の五第一項第二項の規定は、
適用しない。
前三項に定めるもののほか、
第七項の規定により所得税を還付する場合における手続の細目その他第一項から第七項までの規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。

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