枝番号は「57_2」のように指定します。
内国法人は、
昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき国外において発行された株式の剰余金の又は配当利益の配当に係る同項に規定する配当等につき、
国内における支払の取扱者で政令で定めるものを通じてその交付を受ける場合には、
その支払を受けるべき国外株式の配当等について所得税を納める義務があるものとし、
その支払を受けるべき金額について百分の二十の税率を適用して所得税を課する。
昭和六十三年四月一日以後に又は居住者内国法人に対して支払われる国外株式の配当等の国内における支払の取扱者は、
当該又は居住者内国法人に当該国外株式の配当等の交付をする際、
その交付をする金額に百分の二十の税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、
これを国に納付しなければならない。
前二項の場合において、
国外株式の配当等の支払の際にに規定する外国所得税の額があるときは、
第一項に規定する支払を及び受けるべき金額前項に規定する交付をする金額は、
当該国外株式の配当等の額から当該外国所得税の額に相当する金額を控除した後の金額とする。
第二項の規定により徴収して納付すべき所得税は、
この場合において、
国外株式の配当等の支払を受けるべき者が内国法人であるときは、
当該内国法人に対する法人税法の規定の適用については、
同法第六十八条第一項中とあるのはと、
とあるのはとする。
国外株式の配当等につき第二項の規定により所得税が徴収されるべき場合には、
当該国外株式の配当等を有する居住者については、
第八条の五の規定を適用する。
当該国外株式の配当等の国内における支払の取扱者から交付を受けるべき金額については、
当該国外株式の配当等については、
これを内国法人から支払を受けるものとみなす。
政令で定める。
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