枝番号は「57_2」のように指定します。

内国法人は、
昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき国外において発行された株式の剰余金の又は配当利益の配当に係る同項に規定する配当等につき、
国内における支払の取扱者で政令で定めるものを通じてその交付を受ける場合には、
除外所得税法別表第一に掲げる内国法人を除く。次項及び第四項において同じ。
拡張に規定する優先出資を含む。
定義所得税法第二十四条第一項に規定する利益の配当をいう。
複合国外において支払われるものに限る。以下この条において「国外株式の配当等」という。
定義以下この条において「支払の取扱者」という。

その支払を受けるべき国外株式の配当等について所得税を納める義務があるものとし、
その支払を受けるべき金額について百分の二十の税率を適用して所得税を課する。
昭和六十三年四月一日以後に又は居住者内国法人に対して支払われる国外株式の配当等の国内における支払の取扱者は、
当該又は居住者内国法人に当該国外株式の配当等の交付をする際、
その交付をする金額に百分の二十の税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、
これを国に納付しなければならない。
時期その徴収の日の属する月の翌月十日までに、
前二項の場合において、

国外株式の配当等の支払の際にに規定する外国所得税の額があるときは、
拡張政令で定めるものを含む。

第一項に規定する支払を及び受けるべき金額前項に規定する交付をする金額は、
当該国外株式の配当等の額から当該外国所得税の額に相当する金額を控除した後の金額とする。
第二項の規定により徴収して納付すべき所得税は、
所得税法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収に係る及び所得税とみなして同法国税通則法国税徴収法の規定を適用する。
この場合において、

国外株式の配当等の支払を受けるべき者が内国法人であるときは、

当該内国法人に対する法人税法の規定の適用については、
同法第六十八条第一項とあるのはと、
とあるのはとする。
語句の指定又は賞金
語句の指定若しくは賞金又は租税特別措置法第九条の二第一項(国外で発行された株式の配当所得の源泉徴収等の特例)に規定する国外株式の配当等
語句の指定同法
国外株式の配当等につき第二項の規定により所得税が徴収されるべき場合には、

当該国外株式の配当等を有する居住者については、
第八条の五の規定を適用する。
方法次に定めるところにより、
当該国外株式の配当等の国内における支払の取扱者から交付を受けるべき金額については、
当該金額を第八条の五第一項第一号に規定する支払を又は受けるべき金額同条第四項に規定する支払を受けるべき配当等の額とみなす。
条件差込み第三項の規定の適用がある場合には、同項に規定する控除した後の金額
当該国外株式の配当等については、
これを内国法人から支払を受けるものとみなす。
国外株式の配当等に係る及び所得税法第二百二十四条第二百二十五条の規定の特例その他第一項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
除外前二項に定めるもののほか、

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 租税特別措置法