枝番号は「57_2」のように指定します。

この法律において、
次の各号に掲げる用語の意義は、
当該各号に定めるところによる。
国内
この法律の施行地をいう。
保税地域
関税法第二十九条に規定する保税地域をいう。
法律番号昭和二十九年法律第六十一号
個人事業者
事業を行う個人をいう。
事業者
及び個人事業者法人をいう。
国外事業者
所得税法第二条第一項第五号に規定する非居住者である個人事業者及び法人税法第二条第四号に規定する外国法人をいう。
法律番号昭和四十年法律第三十三号
補足説明定義
法律番号昭和四十年法律第三十四号
補足説明定義
合併法人
又は合併後存続する法人合併により設立された法人をいう。
被合併法人
合併により消滅した法人をいう。
分割法人
分割をした法人をいう。
分割承継法人
分割により分割法人の事業を承継した法人をいう。
人格のない社団等
又は法人でない社団財団で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。
適格請求書発行事業者
第五十七条の二第一項の規定による登録を受けた事業者をいう。
資産の譲渡等
事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供をいう。
拡張代物弁済による資産の譲渡その他対価を得て行われる資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供に類する行為として政令で定めるものを含む。
特定資産の譲渡等
及び事業者向け電気通信利用役務の提供特定役務の提供をいう。
電気通信利用役務の提供
資産の譲渡等のうち、
電気通信回線を介して行われる著作物の提供その他の電気通信回線を介して行われる役務の提供であつて、
他の資産の譲渡等の結果の通知その他の他の資産の譲渡等に付随して行われる役務の提供以外のものをいう。
拡張当該著作物の利用の許諾に係る取引を含む。
除外電話、電信その他の通信設備を用いて他人の通信を媒介する役務の提供を除く。
事業者向け電気通信利用役務の提供
国外事業者が行う電気通信利用役務の提供のうち、
又は当該電気通信利用役務の提供に係る役務の性質当該役務の提供に係る取引条件等から当該役務の提供を受ける者が通常事業者に限られるものをいう。
特定役務の提供
資産の譲渡等のうち、
国外事業者が行う演劇その他の政令で定める役務の提供をいう。
除外電気通信利用役務の提供に該当するものを除く。
課税資産の譲渡等
資産の譲渡等のうち、
第六条第一項の規定により消費税を課さないこととされるもの以外のものをいう。
軽減対象課税資産の譲渡等
課税資産の譲渡等のうち、
別表第一に掲げるものをいう。
外国貨物
に規定する外国貨物をいう。
補足説明定義
拡張(輸出を許可された貨物とみなすもの)の規定により輸出を許可された貨物とみなされるものを含む。
課税貨物
保税地域から引き取られる外国貨物のうち、
第六条第二項の規定により消費税を課さないこととされるもの以外のものをいう。
除外(課税物件)に規定する信書を除く。第四条において同じ。
軽減対象課税貨物
課税貨物のうち、
別表第一の二に掲げるものをいう。
課税仕入れ
事業者が、
事業として他の者から資産を譲り受け、
若しくは借り受け
又は役務の提供受けることをいう。
除外所得税法第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等を対価とする役務の提供を除く。
限定当該他の者が事業として当該資産を譲り渡し、若しくは貸し付け、又は当該役務の提供をしたとした場合に課税資産の譲渡等に該当することとなるもので、第七条第一項各号に掲げる資産の譲渡等に該当するもの及び第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるもの以外のものに限る。
事業年度
法人税法第十三条及び第十四条に規定する事業年度をいう。
補足説明国、地方公共団体その他これらの条の規定の適用を受けない法人については、政令で定める一定の期間
基準期間
個人事業者についてはその年の前々年をいい、
法人についてはその事業年度の前々事業年度をいう。
補足説明当該前々事業年度が一年未満である法人については、その事業年度開始の日の二年前の日の前日から同日以後一年を経過する日までの間に開始した各事業年度を合わせた期間
棚卸資産
商品、
製品、
半製品、
仕掛品、
原材料その他の資産で政令で定めるものをいう。
調整対象固定資産
及び建物構築物機械装置、船舶、航空機、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、
鉱業権その他の資産でその価額が少額でないものとして政令で定めるものをいう。
確定申告書等
及び第四十五条第一項の規定による申告書第四十六条第一項の規定による申告書をいう。
拡張当該申告書に係る国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十八条第二項(期限後申告)に規定する期限後申告書を含む。
特例申告書
第四十七条第一項の規定による申告書をいう。
拡張同条第三項場合に限るものとし、当該申告書に係る国税通則法第十八条第二項に規定する期限後申告書を含む。
附帯税
国税通則法第二条第四号に規定する附帯税をいう。
補足説明定義
中間納付額
第四十八条の規定により納付すべき消費税の額をいう。
条件差込み(修正申告)に規定する修正申告書の提出又は(更正)若しくは第二十六条(再更正)の規定による更正があつた場合には、その申告又は更正後の消費税の額
この法律においてには、
資産に係る権利の設定その他他の者に資産を使用させる一切の行為を含むものとする。
語句の指定資産の貸付け
除外当該行為のうち、電気通信利用役務の提供に該当するものを除く。
この法律においてには、
資産に係る権利の設定その他他の者の資産を使用する一切の行為を含むものとする。
語句の指定資産の借受け
除外当該行為のうち、他の者から受ける電気通信利用役務の提供に該当するものを除く。
この法律においてには包括遺贈を含むものとし、
には包括受遺者を含むものとし、
には包括遺贈者を含むものとする。
語句の指定相続
語句の指定相続人

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原典: e-Gov法令検索 消費税法