枝番号は「57_2」のように指定します。

前条第一項各号に掲げる非居住者の当該各号に定める国内源泉所得について課する所得税及びの課税標準所得税の額は、
当該各号に定める国内源泉所得について、
前編第一章から第四章までの規定に準じて計算した金額とする。
定義以下この節において「総合課税に係る所得税」という。
除外別段の定めがあるものを除き、
補足説明居住者に係る所得税の課税標準、税額等の計算
除外第四十四条の三(減額された外国所得税額の総収入金額不算入等)、第四十六条(所得税額から控除する外国税額の必要経費不算入)、第六十条の四(外国転出時課税の規定の適用を受けた場合の譲渡所得等の特例)、第七十三条から第七十七条まで(医療費控除等)、第七十九条から第八十五条まで(障害者控除等)、第九十三条(分配時調整外国税相当額控除)、第九十五条(外国税額控除)及び第九十五条の二(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に係る外国税額控除の特例)を除く。
前条第一項第一号に掲げる非居住者の同号イに掲げる国内源泉所得に係る各種所得の金額につき前項の規定により前編第二章第二節第一款及び第二款の規定に準じて計算する場合には、
定義以下この款において「恒久的施設帰属所得」という。
補足説明各種所得の金額の計算

次に定めるところによる。
第三十七条第一項に規定する販売費、
一般管理費その他同項に規定する所得を及び生ずべき業務について生じた費用同条第二項に規定する山林の植林費
取得に要した費用、管理費、伐採費その他その山林の育成又は譲渡に要した費用のうち、
第百六十一条第一項第一号に規定する内部取引に係るものについては、
債務の確定しないものを含むものとする。
定義次号において「販売費等」という。
定義同号において「育成費等」という。
補足説明国内源泉所得
販売費等及び育成費等並びに支出した金額には、
非居住者の恒久的施設を及び通じて行う事業それ以外の事業に共通する販売費等及び育成費等並びに支出した金額のうち、
当該恒久的施設を通じて行う事業に係るものとして政令で定めるところにより配分した金額を含むものとする。
複合第三十四条第二項(一時所得)に規定する支出した金額をいう。以下この号において同じ。
前項に定めるもののほか、
第一項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。

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