枝番号は「57_2」のように指定します。
当該各号に定める国内源泉所得について、
前編第一章から第四章までの規定に準じて計算した金額とする。
次に定めるところによる。
第三十七条第一項に規定する販売費、
取得に要した費用、管理費、伐採費その他その山林の育成又は譲渡に要した費用のうち、
第百六十一条第一項第一号に規定する内部取引に係るものについては、
債務の確定しないものを含むものとする。
販売費等及び育成費等並びに支出した金額には、
非居住者の恒久的施設を及び通じて行う事業それ以外の事業に共通する販売費等及び育成費等並びに支出した金額のうち、
当該恒久的施設を通じて行う事業に係るものとして政令で定めるところにより配分した金額を含むものとする。
前項に定めるもののほか、
第一項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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