枝番号は「57_2」のように指定します。

一時所得とは、
及び利子所得配当所得不動産所得事業所得給与所得退職所得山林所得譲渡所得以外の所得のうち
営利を又は目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいう。
一時所得の金額は、
その年中の一時所得に係る総収入金額からその収入を得るために支出した金額の合計額を控除し、
その残額から一時所得の特別控除額を控除した金額とする。
限定その収入を生じた行為をするため、又はその収入を生じた原因の発生に伴い直接要した金額に限る。
前項に規定する一時所得の特別控除額は、
五十万円とする。
条件差込み同項に規定する残額が五十万円に満たない場合には、当該残額

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