枝番号は「57_2」のように指定します。

居住者が外国転出時課税の規定の適用を受けた有価証券等の第六十条の二第四項に規定する譲渡をした場合における事業所得の金額、
又は譲渡所得の金額雑所得の金額の計算については、
その外国転出時課税の規定により課される外国所得税の額の計算において当該有価証券等の譲渡をしたものとみなして当該譲渡に係る所得の金額の計算上収入金額に算入することとされた金額をもつて、
当該有価証券等の取得に要した金額とする。
定義第九十五条第一項(外国税額控除)に規定する外国所得税をいう。次項及び第三項において同じ。
居住者が外国転出時課税の規定の適用を又は受けた未決済信用取引等未決済デリバティブ取引の決済をした場合における事業所得の金額又は雑所得の金額の計算については、
当該決済によつて生じた利益の額若しくは損失の額若しくはからその外国転出時課税の規定により課される外国所得税の額の計算において当該未決済信用取引等未決済デリバティブ取引の決済をしたものとみなして算出された利益の額に相当する金額を減算し、
又は当該決済損益額に当該外国所得税の額の計算において当該決済をしたものとみなして算出された損失の額に相当する金額を加算する。
定義以下この項において「決済損益額」という。
前二項に規定する外国転出時課税の規定とは、
外国における第六十条の二第一項に規定する国外転出に相当する事由その他政令で定める事由が又は生じた場合同項から同条第三項までの規定に相当する当該外国の法令の規定によりその有している有価証券等契約を締結している未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引の譲渡又は決済があつたものとみなして外国所得税を課することとされている場合における当該外国の法令の規定をいう。
及び第一項第二項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 所得税法