枝番号は「57_2」のように指定します。
不服の審理は、
書面による。
ただし書き
ただし、
審査を申し出た者の求めがあつた場合には、
固定資産評価審査委員会は、
当該審査を申し出た者に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。
固定資産評価審査委員会は、
審査のために必要がある場合においては、
職権に基づいて、又は関係人の請求によつて審査を申し出た者及びその者の固定資産の評価に必要な資料を所持する者に対し、
相当の期間を定めて、
審査に関し必要な資料の提出を求めることができる。
固定資産評価審査委員会は、
審査のために必要がある場合においては、
固定資産評価員に対し、
評価調書に関する事項についての説明を求めることができる。
審査を申し出た者は、
市町村長に対し、
当該申出に係る主張に理由があることを明らかにするために必要な事項について、
相当の期間を定めて、
書面で回答するよう、
書面で照会をすることができる。
ただし書き
ただし、
その照会が次の各号のいずれかに該当するときは、
この限りでない。
又は具体的個別的でない照会
既にした照会と重複する照会
意見を求める照会
又は回答するために不相当な費用時間を要する照会
当該審査を申し出た者以外の者が所有者である固定資産に関する事項についての照会
固定資産評価審査委員会は、
審査のために必要がある場合においては、
審査を及び申し出た者市町村長の出席を求めて、
公開による口頭審理を行うことができる。
前項の口頭審理を行う場合には、
固定資産評価審査委員会は、
及び固定資産評価員その他の関係者の出席証言を求めることができる。
第六項の口頭審理の指揮は、
審査長が行う。
固定資産評価審査委員会は、
及び当該市町村の条例の定めるところによつて審査の議事決定に関する記録を作成しなければならない。
固定資産評価審査委員会は、
前項の記録を保存し、
その定めるところによつて、
これを関係者の閲覧に供しなければならない。
この場合において、
これらの規定中とあるのはと、
同法第二十四条第一項中とあるのはと、
とあるのはと、
同法第二十九条第一項本文中とあるのはと、
同法第三十八条第一項中とあるのはと、
とあるのはと、
同法第四十一条第二項第一号ホ中とあるのはと、
同項第二号中とあるのはと、
同法第四十四条中とあるのはと、
同法第五十三条中とあるのはと読み替えるものとする。
固定資産評価審査委員会は、
第一項の規定による決定をした場合においては、
その決定のあつた日から十日以内に、
これを審査を及び申し出た者市町村長に文書をもつて通知しなければならない。
この場合において同項の期限までに決定がないときは、
その審査の申出を却下する旨の決定があつたものとみなすことができる。
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