枝番号は「57_2」のように指定します。

固定資産評価審査委員会は、
前条第一項の審査の申出を受けた場合においては、
直ちにその必要と認める調査その他事実審査を行い、
その申出を受けた日から三十日以内に審査の決定をしなければならない。
不服の審理は、
書面による。
ただし書き
ただし
審査を申し出た者の求めがあつた場合には、

固定資産評価審査委員会は、
当該審査を申し出た者に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。
固定資産評価審査委員会は、
審査のために必要がある場合においては、
職権に基づいて、又は関係人の請求によつて審査を申し出た者及びその者の固定資産の評価に必要な資料を所持する者に対し、
相当の期間を定めて、
審査に関し必要な資料の提出を求めることができる。
固定資産評価審査委員会は、
審査のために必要がある場合においては、
固定資産評価員に対し、
評価調書に関する事項についての説明を求めることができる。
審査を申し出た者は、
市町村長に対し、
当該申出に係る主張に理由があることを明らかにするために必要な事項について、
相当の期間を定めて、
書面で回答するよう、
書面で照会をすることができる。
ただし書き
ただし
その照会が次の各号のいずれかに該当するときは、

この限りでない。
又は具体的個別的でない照会
既にした照会と重複する照会
意見を求める照会
又は回答するために不相当な費用時間を要する照会
当該審査を申し出た者以外の者が所有者である固定資産に関する事項についての照会
固定資産評価審査委員会は、
審査のために必要がある場合においては、
審査を及び申し出た者市町村長の出席を求めて、
公開による口頭審理を行うことができる。
優先第二項の規定にかかわらず、
前項の口頭審理を行う場合には、

固定資産評価審査委員会は、
及び固定資産評価員その他の関係者の出席証言を求めることができる。
第六項の口頭審理の指揮は、
審査長が行う。
固定資産評価審査委員会は、
及び当該市町村の条例の定めるところによつて審査の議事決定に関する記録を作成しなければならない。
固定資産評価審査委員会は、
前項の記録を保存し、
その定めるところによつて、
これを関係者の閲覧に供しなければならない。
第一項の審査の決定について準用する。
除外第六項を除く。
限定審理手続を終結した旨の通知に関する部分に限る。
除外審理員意見書並びに行政不服審査会等及び審議会等の答申書に関する部分を除く。
この場合において、

これらの規定とあるのはと、
同法第二十四条第一項とあるのはと、
とあるのはと、
同法第二十九条第一項本文中とあるのはと、
同法第三十七条第一項及び第三項とあるのはと、
同法第三十八条第一項とあるのはと、
とあるのはと、
同条第四項及び第五項とあるのはと、
同法第四十一条第二項第一号ホ中とあるのはと、
同項第二号とあるのはと、
同法第四十四条とあるのはと、
同法第五十三条とあるのはと読み替えるものとする。
除外同法第四十四条の規定を除く。
語句の指定審理員
語句の指定審査庁
語句の指定審査庁
語句の指定地方税法第四百三十二条第一項の審査の申出を受けた固定資産評価審査委員会(以下「審査庁」という。)
語句の指定次節に規定する審理手続
語句の指定審査庁から指名されたときは、直ちに
語句の指定審査の申出がされたときは、第二十四条の規定により当該審査の申出を却下する場合を除き、速やかに
語句の指定第三十一条から前条までに定める審理手続
語句の指定地方税法第四百三十三条に規定する審査の決定の手続
語句の指定第二十九条第四項各号に掲げる書面又は第三十二条第一項若しくは第二項若しくは第三十三条の規定により提出された書類その他の物件
語句の指定第三十二条第一項若しくは第二項の規定により提出された書類その他の物件又は地方税法第四百三十三条第三項の規定によって提出させた資料
語句の指定当該書面若しくは当該書類の写し
語句の指定政令
語句の指定条例
語句の指定第三十三条前段 書類その他の物件
語句の指定口頭意見陳述
語句の指定地方税法第四百三十三条第二項ただし書に規定する口頭で意見を述べる機会
語句の指定行政不服審査会等から諮問に対する答申を受けたとき(前条第一項の規定による諮問を要しない場合同項第二号又は第三号に該当する場合を除く。)にあっては審理員意見書が提出されたとき、同項第二号又は第三号に該当する場合にあっては同項第二号又は第三号に規定する議を経たとき)
語句の指定審理手続を終結したとき
語句の指定第三十三条の規定による提出要求に応じて提出された書類その他の物件
語句の指定地方税法第四百三十三条第三項の規定によって提出させた資料
固定資産評価審査委員会は、
第一項の規定による決定をした場合においては、
その決定のあつた日から十日以内に、
これを審査を及び申し出た者市町村長に文書をもつて通知しなければならない。
この場合において同項の期限までに決定がないときは、

その審査の申出を却下する旨の決定があつたものとみなすことができる。

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