枝番号は「57_2」のように指定します。
次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額の百分の二に相当する金額
五万円に、
当該納税義務者が次の表の上欄に掲げる者に該当する場合には、
当該納税義務者に係る同表の下欄に掲げる金額を合算した金額を加算した金額
当該納税義務者の合計課税所得金額
当該納税義務者の合計課税所得金額が二百万円を超える場合
イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額の百分の二に相当する金額
五万円に、
当該納税義務者が前号イの表の上欄に掲げる者に該当する場合には、
当該納税義務者に係る同表の下欄に掲げる金額を合算した金額を加算した金額
当該納税義務者の合計課税所得金額から二百万円を控除した金額
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原典: e-Gov法令検索 地方税法