枝番号は「57_2」のように指定します。
市町村長が又は個人の市町村民税その延滞金額を減免した場合においては、
又は当該納税者特別徴収義務者に係る個人の道府県民税その延滞金額についても当該市町村民税又は延滞金額に対する減免額の割合と同じ割合によつて減免されたものとする。
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原典: e-Gov法令検索 地方税法