枝番号は「57_2」のように指定します。

前条第一項の規定により申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、
又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第二項の認定を受けたときは、

その違反行為をした者は、
三十万円以下の罰金に処する。
又は法人の代表者代理人
使用人その他の従業者が又はその法人の業務財産に関して前項の違反行為をした場合には、
拡張人格のない社団等の管理人を含む。

その行為者を罰するほか、
その法人に対し、
同項の刑を科する。
人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、

又はその代表者管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、
法人を又は被告人被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

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原典: e-Gov法令検索 地方税法