枝番号は「57_2」のように指定します。

地方団体の長は、
過誤納金を又は第十七条第十七条の二第一項から第三項での規定により還付し、
又は充当する場合には、

次の各号に掲げる過誤納金の区分に従い当該各号に定める日の翌日から地方団体の長が還付のための支出を決定した日又は充当をした日までの期間の日数に応じ、
その金額に年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額又はその還付充当をすべき金額に加算しなければならない。
条件差込み同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、当該適することとなつた日
定義以下「還付加算金」という。
更正、決定若しくは賦課決定
第五十三条第三十三項若しくは第三十五項若しくは第三百二十一条の八第三十三項若しくは第三十五項の規定による申告書
第七十二条の三十一第一項若しくは第二項の規定による申告書
同条第三項の規定による修正申告書若しくは第七十二条の八十九第一項若しくは第三項の規定による申告書又はの提出過少申告加算金
納付し、又は納入すべき額が確定した地方団体の徴収金に係る過納金
複合普通徴収の方法によつて徴収する地方税の税額を確定する処分をいい、特別徴収の方法によつて徴収する個人の道府県民税及び市町村民税並びに国民健康保険税に係る特別徴収税額を確定する処分を含む。以下この章において同じ。
限定法人税に係る更正又は決定により納付すべき法人税額を課税標準として算定した道府県民税又は市町村民税の法人税割額に係るものに限る。
限定収入割のみを申告納付すべき法人以外の法人が当該申告に係る事業税の計算の基礎となつた事業年度に係る法人税の課税標準について税務官署の更正又は決定を受けた場合において、当該更正又は決定に係る法人税の課税標準を基礎として計算した事業税に係るものに限る。
限定消費税に係る更正又は決定により納付すべき消費税額を課税標準として算定した地方消費税の譲渡割額に係るものに限る。
方法不申告加算金若しくは重加算金(以下この章において「加算金」という。)の決定により、定義以下この章において「加算金」という。
拡張当該地方団体の徴収金に係る地方税に係る延滞金を含む。
除外次号及び第三号に掲げるものを除く。
又は当該過納金に係る地方団体の徴収金の納付納入があつた日
納付し、又は納入すべき額が減少した地方税に係る過納金
方法更正の請求に基づく更正(当該請求に対する処分に係る審査請求又は訴えについての裁決又は判決を含む。)により、拡張当該請求に対する処分に係る審査請求又は訴えについての裁決又は判決を含む。
拡張当該地方税に係る延滞金を含む。次号において同じ。
その更正の請求があつた日の翌日から起算して三月を経過する日と当該更正があつた日の翌日から起算して一月を経過する日とのいずれか早い日
納付し、又は納入すべき額が減少した地方税に係る過納金
方法所得税の更正(更正又は決定により納付すべき税額が確定した所得税額につき行われた更正にあつては、更正の請求に基づくものに限る。以下この号及び第五項において同じ。)又は所得税の申告書(所得税法第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書及び同項第三十九号に規定する修正申告書をいう。以下この号及び第五項において同じ。)の提出に基因してされた賦課決定により、複合更正又は決定により納付すべき税額が確定した所得税額につき行われた更正にあつては、更正の請求に基づくものに限る。以下この号及び第五項において同じ。複合所得税法第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書及び同項第三十九号に規定する修正申告書をいう。以下この号及び第五項において同じ。
当該賦課決定の基因となつた所得税の更正の通知が発せられた日の翌日から起算して一月を又は経過する日所得税の申告書の提出がされた日の翌日から起算して一月を経過する日
前三号に掲げる過納金以外の地方団体の徴収金に係る過誤納金
その過誤納となつた日として政令で定める日の翌日から起算して一月を経過する日
前項場合において、

次の各号のいずれかに該当するときは、

当該各号に定める期間を同項に規定する期間から控除しなければならない。
地方団体の長が過誤納金があることを又は納税者特別徴収義務者に通知した場合において、

その通知を発した日から三十日を経過する日までにその過誤納金の還付を請求しないとき その経過する日の翌日から還付の請求があつた日までの期間
又は過誤納金の返還請求権につき民事執行法の規定による差押命令差押処分が発せられたとき その差押命令又は差押処分の送達を受けた日の翌日から一週間を経過した日までの期間
過誤納金の返還請求権につき仮差押えがされたとき その仮差押えがされている期間
又は二以上の納期若しくは二回以上の分割納付分割納入に係る地方団体の徴収金につき過誤納を生じた場合には、

その過誤納金については、
又はその過誤納金の額に相当する地方団体の徴収金に達するまで納付納入の日の順序に従い最後に納付又は納入された金額から順次遡つて求めた金額からなるものとみなして、
第一項の規定を適用する。
適法に納付され、又は納入された地方団体の徴収金が、
又はその適法な納付納入に影響を及ぼすことなくその納付し、
又は納入すべき額を変更する法律又は条例の規定に基づき過納となつたときは、

その過納金については、
これを第一項第四号に掲げる過誤納金と、
その過納となつた日を同号に定める日とそれぞれみなして、
同項の規定を適用する。
又は地方団体の徴収金の納付納入があつた場合において、

その課税標準の計算の基礎となつた事実のうちに含まれていた無効な行為により生じた経済的成果がその行為の無効であることに基因して失われたこと、
当該事実のうちに含まれていた取り消しうべき行為が取り消されたことその他これらに準ずる政令で定める理由に基づき、
又はその地方税について更正賦課決定が行われたときは、
除外更正の請求に基づく更正を除く。
除外所得税の更正又は所得税の申告書の提出に基因してされた賦課決定を除く。

又はその更正賦課決定により過納となつた金額に相当する地方団体の徴収金については、
その更正又は賦課決定の日の翌日から起算して一月を経過する日第一項各号に定める日とみなして、
同項の規定を適用する。
条件差込み普通徴収の方法によつて徴収する地方税について、当該賦課決定前にこれらの理由に基づき納付すべき税額が過納となる旨の申出があつた場合には、当該一月を経過する日と当該申出のあつた日の翌日から起算して三月を経過する日とのいずれか早い日
個人の市町村民税
第四十一条第一項の規定によりこれと併せて賦課徴収を及び行う個人の道府県民税森林環境税の規定によりこれらと併せて賦課徴収を行う森林環境税に係る還付加算金の計算をする場合には、
方法第一項の規定により、
複合第二百九十四条第一項第二号に掲げる者に対して課する均等割及び第三百二十八条の規定により課する所得割を除く。以下この項において同じ。
複合第二十四条第一項第二号に掲げる者に対して課する均等割及び第五十条の二の規定により課する所得割を除く。以下この項において同じ。

及び個人の市町村民税個人の道府県民税森林環境税に係る過誤納金の合算額により行うものとする。

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原典: e-Gov法令検索 地方税法