枝番号は「57_2」のように指定します。

個人情報取扱事業者は、
仮名加工情報を作成するときは、
複合仮名加工情報データベース等を構成するものに限る。以下この章及び第六章において同じ。

個人情報を加工しなければならない。
方法他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないようにするために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、
個人情報取扱事業者は、
仮名加工情報を作成したとき、
又は仮名加工情報及び当該仮名加工情報に係る削除情報等を取得したときは、
定義仮名加工情報の作成に用いられた個人情報から削除された記述等及び個人識別符号並びに前項の規定により行われた加工の方法に関する情報をいう。以下この条及び次条第三項において読み替えて準用する第七項において同じ。

削除情報等の安全管理のための措置を講じなければならない。
方法削除情報等の漏えいを防止するために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、
仮名加工情報取扱事業者は、
法令に基づく場合を除くほか、
第十七条第一項の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、
仮名加工情報を取り扱ってはならない。
複合個人情報取扱事業者である者に限る。以下この条において同じ。
優先第十八条の規定にかかわらず、
複合個人情報であるものに限る。以下この条において同じ。
仮名加工情報についての第二十一条の規定の適用については、
同条第一項及び第三項とあるのはと、
同条第四項第一号から第三号までの規定中とあるのはとする。
語句の指定、本人に通知し、又は公表し
語句の指定公表し
語句の指定本人に通知し、又は公表する
語句の指定公表する
仮名加工情報取扱事業者は、
及び仮名加工情報である個人データ削除情報等を利用する必要がなくなったときは、

及び当該個人データ削除情報等を遅滞なく消去するよう努めなければならない。
この場合においては、
第二十二条の規定は、
適用しない。
仮名加工情報取扱事業者は、
法令に基づく場合を除くほか、
仮名加工情報である個人データを第三者に提供してはならない。
優先第二十七条第一項及び第二項並びに第二十八条第一項の規定にかかわらず、
この場合において、

第二十七条第五項とあるのはと、
同項第三号とあるのはと、
同条第六項とあるのはと、
第二十九条第一項ただし書中とあり、及び第三十条第一項ただし書中とあるのはとする。
語句の指定前各項
語句の指定、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いて
語句の指定公表して
語句の指定、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければ
語句の指定公表しなければ
語句の指定第二十七条第一項各号又は第五項各号のいずれか(前条第一項の規定による個人データの提供にあっては、第二十七条第一項各号のいずれか)
語句の指定第二十七条第一項各号又は第五項各号のいずれか
語句の指定法令に基づく場合又は第二十七条第五項各号のいずれか
仮名加工情報取扱事業者は、
仮名加工情報を取り扱うに当たっては、
当該仮名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、
当該仮名加工情報を他の情報と照合してはならない。
仮名加工情報取扱事業者は、
仮名加工情報を取り扱うに当たっては、
電話をかけ、
郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律若しくは第二条第六項に規定する一般信書便事業者同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便により送付し、
電報を送達し、
ファクシミリ装置若しくは電磁的方法を用いて送信し、
又は住居を訪問するために、
当該仮名加工情報に含まれる連絡先その他の情報を利用してはならない。
法律番号平成十四年法律第九十九号
定義電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって個人情報保護委員会規則で定めるものをいう。
及び仮名加工情報仮名加工情報である個人データ仮名加工情報である保有個人データについては、
適用しない。

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原典: e-Gov法令検索 個人情報の保護に関する法律