枝番号は「57_2」のように指定します。
個人情報取扱事業者は、
仮名加工情報を作成するときは、
個人情報を加工しなければならない。
個人情報取扱事業者は、
仮名加工情報を作成したとき、
又は仮名加工情報及び当該仮名加工情報に係る削除情報等を取得したときは、
削除情報等の安全管理のための措置を講じなければならない。
仮名加工情報取扱事業者は、
及び仮名加工情報である個人データ削除情報等を利用する必要がなくなったときは、
及び当該個人データ削除情報等を遅滞なく消去するよう努めなければならない。
仮名加工情報取扱事業者は、
仮名加工情報を取り扱うに当たっては、
当該仮名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、
当該仮名加工情報を他の情報と照合してはならない。
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