枝番号は「57_2」のように指定します。

本人は、
若しくは第三項第五項の規定による請求に係る訴えを提起しようとするときは、

その訴えの被告となるべき者に対し、
あらかじめ、
当該請求を行い、
かつ、
その到達した日から二週間を経過した後でなければ、
その訴えを提起することができない。
ただし書き
ただし
当該訴えの被告となるべき者がその請求を拒んだときは、

この限りでない。
前項の請求は、
その請求が通常到達すべきであった時に、
到達したものとみなす。
前二項の規定は、
若しくは第三項第五項の規定による請求に係る仮処分命令の申立てについて準用する。

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