枝番号は「57_2」のように指定します。

この法律においてとは、
生存する個人に関する情報であって、
次の各号のいずれかに該当するものをいう。
語句の指定個人情報
当該情報に含まれる氏名、
生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの
定義文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。次項第二号において同じ。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。
拡張他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。
個人識別符号が含まれるもの
この法律においてとは、
次の各号のいずれかに該当する文字、
番号、
記号その他の符号のうち、
政令で定めるものをいう。
語句の指定個人識別符号
特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、
番号、
記号その他の符号であって、
当該特定の個人を識別することができるもの
個人に提供される役務の若しくは利用個人に販売される商品の購入に関し割り当てられ、
又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され、
若しくは電磁的方式により記録された文字、
番号、記号その他の符号であって、その又は若しくは利用者購入者発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ、
又は記載され
特定の又は若しくは利用者購入者発行を受ける者を識別することができるもの
方法若しくは記録されることにより、
この法律においてとは、
本人の人種、
信条、
社会的身分、
病歴、
犯罪の経歴、
犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、
偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報をいう。
語句の指定要配慮個人情報
この法律において個人情報についてとは、
個人情報によって識別される特定の個人をいう。
語句の指定本人
この法律においてとは、
次の各号に掲げる個人情報の区分に応じて当該各号に定める措置を講じて他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報をいう。
語句の指定仮名加工情報
第一項第一号に該当する個人情報
当該個人情報に含まれる記述等の一部を削除すること
拡張当該一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。
第一項第二号に該当する個人情報
当該個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること
拡張当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。
この法律においてとは、
次の各号に掲げる個人情報の区分に応じて当該各号に定める措置を講じて特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報であって、
当該個人情報を復元することができないようにしたものをいう。
語句の指定匿名加工情報
第一項第一号に該当する個人情報
当該個人情報に含まれる記述等の一部を削除すること
拡張当該一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。
第一項第二号に該当する個人情報
当該個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること
拡張当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。
この法律においてとは、
生存する個人に関する及び情報であって個人情報仮名加工情報匿名加工情報のいずれにも該当しないものをいう。
語句の指定個人関連情報
この法律においてとは、
次に掲げる機関をいう。
語句の指定行政機関
法律の規定に基づき内閣に及び置かれる機関内閣の所轄の下に置かれる機関
除外内閣府を除く。
並びに内閣府宮内庁内閣府設置法及び第四十九条第一項第二項に規定する機関
法律番号平成十一年法律第八十九号
除外これらの機関のうち第四号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。
国家行政組織法第三条第二項に規定する機関
法律番号昭和二十三年法律第百二十号
除外第五号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。
並びに及び第五十五条宮内庁法第十六条第二項並びに機関及び第五十六条の特別の機関で、
政令で定めるもの
法律番号昭和二十二年法律第七十号
拡張において準用する場合を含む。
及びの施設等機関の特別の機関で、
政令で定めるもの
会計検査院
この法律においてとは、
独立行政法人通則法及び第二条第一項に規定する独立行政法人別表第一に掲げる法人をいう。
語句の指定独立行政法人等
法律番号平成十一年法律第百三号
この法律においてとは、
地方独立行政法人法第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。
語句の指定地方独立行政法人
法律番号平成十五年法律第百十八号
この法律においてとは、
次に掲げる機関をいう。
語句の指定行政機関等
行政機関
地方公共団体の機関
除外議会を除く。次章、第三章及び第六十九条第二項第三号を除き、以下同じ。
独立行政法人等
除外別表第二に掲げる法人を除く。第十六条第二項第三号第六十三条第七十八条第一項第七号イ及びロ、第八十九条第四項から第六項まで、第百十九条第五項から第七項まで並びに第百二十五条第二項において同じ。
地方独立行政法人
除外に掲げる業務を主たる目的とするもの又は若しくは第三号(チに係る部分に限る。)に掲げる業務を目的とするものを除く。第十六条第二項第四号第六十三条第七十八条第一項第七号イ及びロ、第八十九条第七項から第九項まで、第百十九条第八項から第十項まで並びに第百二十五条第二項において同じ。

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原典: e-Gov法令検索 個人情報の保護に関する法律