枝番号は「57_2」のように指定します。
この法律においてとは、
生存する個人に関する情報であって、
次の各号のいずれかに該当するものをいう。
当該情報に含まれる氏名、
生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの
個人識別符号が含まれるもの
この法律においてとは、
次の各号のいずれかに該当する文字、
番号、
記号その他の符号のうち、
政令で定めるものをいう。
特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、
番号、
記号その他の符号であって、
当該特定の個人を識別することができるもの
個人に提供される役務の若しくは利用個人に販売される商品の購入に関し割り当てられ、
又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され、
若しくは電磁的方式により記録された文字、
番号、記号その他の符号であって、その又は若しくは利用者購入者発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ、
又は記載され、
特定の又は若しくは利用者購入者発行を受ける者を識別することができるもの
この法律においてとは、
本人の人種、
信条、
社会的身分、
病歴、
犯罪の経歴、
犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、
偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報をいう。
この法律において個人情報についてとは、
個人情報によって識別される特定の個人をいう。
この法律においてとは、
次の各号に掲げる個人情報の区分に応じて当該各号に定める措置を講じて他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報をいう。
第一項第一号に該当する個人情報
当該個人情報に含まれる記述等の一部を削除すること。
第一項第二号に該当する個人情報
当該個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること。
この法律においてとは、
次の各号に掲げる個人情報の区分に応じて当該各号に定める措置を講じて特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報であって、
当該個人情報を復元することができないようにしたものをいう。
第一項第一号に該当する個人情報
当該個人情報に含まれる記述等の一部を削除すること。
第一項第二号に該当する個人情報
当該個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること。
この法律においてとは、
生存する個人に関する及び情報であって個人情報仮名加工情報匿名加工情報のいずれにも該当しないものをいう。
この法律においてとは、
次に掲げる機関をいう。
法律の規定に基づき内閣に及び置かれる機関内閣の所轄の下に置かれる機関
並びに内閣府宮内庁内閣府設置法及び第四十九条第一項第二項に規定する機関
国家行政組織法第三条第二項に規定する機関
及びの施設等機関の特別の機関で、
政令で定めるもの
会計検査院
この法律においてとは、
この法律においてとは、
地方独立行政法人法第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。
この法律においてとは、
次に掲げる機関をいう。
行政機関
地方公共団体の機関
独立行政法人等
地方独立行政法人
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