枝番号は「57_2」のように指定します。

個人情報保護委員会は、
第四十七条第一項の認定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、
その認定をしてはならない。
第四十七条第一項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うに必要な業務の実施の方法が定められているものであること。
第四十七条第一項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うに並びに及び足りる知識能力経理的基礎を有するものであること。
第四十七条第一項各号に掲げる業務以外の業務を行っている場合には、

その業務を行うことによって同項各号に掲げる業務が不公正になるおそれがないものであること。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 個人情報の保護に関する法律