枝番号は「57_2」のように指定します。

又は個人情報取扱事業者仮名加工情報取扱事業者匿名加工情報取扱事業者の個人情報、
又は仮名加工情報匿名加工情報の適正な取扱いの確保を目的として次に掲げる業務を行おうとする法人は、
個人情報保護委員会の認定を受けることができる。
定義以下この章において「個人情報取扱事業者等」という。
定義以下この章において「個人情報等」という。
拡張法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次条第三号ロにおいて同じ。
業務の対象となる個人情報取扱事業者等の個人情報等の取扱いに関する第五十三条の規定による苦情の処理
定義以下この節において「対象事業者」という。
個人情報等の適正な取扱いの確保に寄与する事項についての対象事業者に対する情報の提供
対象事業者の個人情報等の適正な取扱いの確保に関し必要な業務
除外前二号に掲げるもののほか、
前項の認定は、
対象とする個人情報取扱事業者等の事業の種類その他の業務の範囲を限定して行うことができる。
第一項の認定を受けようとする者は、
個人情報保護委員会に申請しなければならない。
方法政令で定めるところにより、
個人情報保護委員会は、
第一項の認定をしたときは、

その旨を公示しなければならない。
拡張第二項の規定により業務の範囲を限定する認定にあっては、その認定に係る業務の範囲を含む。

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原典: e-Gov法令検索 個人情報の保護に関する法律