枝番号は「57_2」のように指定します。
当該又は居住者恒久的施設を有する非居住者が当該源泉徴収選択口座を開設している金融商品取引業者等と締結した上場株式配当等受領委任契約に基づき当該源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定に受け入れられたものについては、
当該源泉徴収選択口座内配当等に係る利子所得の及び金額配当所得の金額と当該源泉徴収選択口座内配当等以外の利子等配当等に係る及び利子所得の金額配当所得の金額とを区分して、
これらの金額を計算するものとする。
前項の規定の適用を受けようとする又は居住者恒久的施設を有する非居住者は、
特定上場株式配当等勘定が設けられた源泉徴収選択口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に、
当該金融商品取引業者等の営業所の及び名称所在地、
当該金融商品取引業者等が支払の取扱いをする上場株式等の配当等につき当該源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定への受入れを依頼する旨、
当該受け入れられた上場株式等の配当等について同項の規定の適用を受けようとする旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書の提出をしなければならない。
前項の源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の長は、
当該源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出をした又は居住者恒久的施設を有する非居住者に対して支払われる上場株式等の配当等で当該源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出を受けた日以後に支払の確定するもののうち当該金融商品取引業者等が支払の取扱いをするものの全てを、
当該又は居住者恒久的施設を有する非居住者の源泉徴収選択口座に係る特定上場株式配当等勘定に受け入れるものとする。
ただし書き
当該又は居住者恒久的施設を有する非居住者が、
当該金融商品取引業者等の営業所の長に対し、
当該上場株式等の配当等の特定上場株式配当等勘定への受入れをやめることを依頼する旨を記載した届出書を提出した場合は、
この限りでない。
この条において、
次の各号に掲げる用語の意義は、
当該各号に定めるところによる。
上場株式配当等受領委任契約
第一項の規定の適用を受けるために同項の又は居住者恒久的施設を有する非居住者が金融商品取引業者等と締結した上場株式等の配当等の受領の委任に関する契約で、
その契約書において、
当該金融商品取引業者等が支払の取扱いをする上場株式等の配当等を当該上場株式等の配当等の受領に係る源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定に受け入れることができること、
当該特定上場株式配当等勘定においては当該又は居住者恒久的施設を有する非居住者に対して支払われる次に掲げる利子等又は配当等のうち上場株式等の配当等に該当するもののみを受け入れることその他政令で定める事項が定められているものをいう。
第八条の三第二項第二号に掲げる国外私募公社債等運用投資信託等の配当等以外の国外投資信託等の配当等で同条第三項の規定に基づき当該金融商品取引業者等により所得税が徴収されるべきもの
第九条の三の二第一項に規定する上場株式等の配当等で同項の規定に基づき当該金融商品取引業者等により所得税が徴収されるべきもの
特定上場株式配当等勘定
上場株式配当等受領委任契約に基づき源泉徴収選択口座において交付を受ける上場株式等の配当等につき、
当該上場株式等の配当等に関する記録を他の上場株式等の配当等に関する記録と区分して行うための勘定をいう。
前項の金融商品取引業者等が又は居住者恒久的施設を有する非居住者に対して支払われる源泉徴収選択口座内配当等について徴収して納付すべき所得税の額を計算する場合において、
当該源泉徴収選択口座内配当等に係る源泉徴収選択口座につき次の各号に掲げる金額があるときは、
その年中にした当該源泉徴収選択口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡につき第三十七条の十一の三第一項の規定に基づいて計算された当該特定口座内保管上場株式等の譲渡による及び事業所得の金額譲渡所得の金額雑所得の金額の計算上生じた損失の金額として政令で定める金額
その年中に当該源泉徴収選択口座において処理された差金決済に係る第三十七条の十一の三第二項に規定する信用取引等に係る上場株式等の譲渡につき同項の規定により計算された当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡による及び事業所得の金額雑所得の金額の計算上生じた損失の金額として政令で定める金額
源泉徴収選択口座内配当等については、
その又は年分の利子所得の金額配当所得の金額の計算上収入金額とすべき金額は、
その年において当該源泉徴収選択口座内配当等に係る源泉徴収選択口座が開設されている金融商品取引業者等から交付を受けた金額とする。
又は居住者恒久的施設を有する非居住者が有する源泉徴収選択口座内配当等についての第八条の五第一項の規定の適用は、
第一項の規定により計算されたその年中に交付を受けた源泉徴収選択口座内配当等に係る及び利子所得の金額配当所得の金額の合計額ごとに行うものとする。
第七項の規定により所得税を還付する場合における手続の細目その他第一項から第七項までの規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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