枝番号は「57_2」のように指定します。
道府県は、
次の各号に規定する者が不動産をそれぞれ当該各号に掲げる不動産として使用するために取得した場合には、
当該不動産の取得に対しては、
不動産取得税を課することができない。
及び独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構独立行政法人水資源機構独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構日本放送協会土地改良区土地改良区連合国立研究開発法人日本原子力研究開発機構国立研究開発法人理化学研究所国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構が直接その本来の事業の用に供する不動産で政令で定めるもの
学校法人又はの法人がその設置する学校において直接保育又は教育の用に供する不動産、
若しくは公益社団法人公益財団法人、
宗教法人又は社会福祉法人がその設置する幼稚園において直接保育の用に供する不動産及び公益社団法人若しくは公益財団法人で職業能力開発促進法第二十四条の規定による認定職業訓練を行うことを又は目的とするもの職業訓練法人で政令で定めるもの若しくは都道府県職業能力開発協会がその職業訓練施設において直接職業訓練の用に供する不動産並びに公益社団法人又は公益財団法人がその設置する図書館において直接その用に供する不動産及び公益社団法人若しくは公益財団法人又は宗教法人がの博物館において直接その用に供する不動産
の公的医療機関の開設者、医療法人、公益社団法人及び公益財団法人、並びに及び一般社団法人一般財団法人社会福祉法人健康保険組合健康保険組合連合会及び国家公務員共済組合国家公務員共済組合連合会がその設置する看護師、
准看護師、
歯科衛生士その他政令で定める医療関係者の養成所において直接教育の用に供する不動産
社会福祉法人がに規定する保護施設の用に供する不動産で政令で定めるもの
社会福祉法人その他政令で定める者がに規定する小規模保育事業の用に供する不動産
社会福祉法人その他政令で定める者がに規定する児童福祉施設の用に供する不動産で政令で定めるもの
社会福祉法人その他政令で定める者がに規定する老人福祉施設の用に供する不動産で政令で定めるもの
社会福祉法人が及び障害者の日常生活社会生活に規定する障害者支援施設の用に供する不動産
第四号から前号までに掲げる不動産のほか、
社会福祉法人その他政令で定める者がに規定する社会福祉事業の用に供する不動産で政令で定めるもの
の規定により市町村からに規定する包括的支援事業の委託を受けた者が当該事業の用に供する不動産
の規定によりに規定する事業所内保育事業の認可を得た者が当該事業の用に供する不動産
第三号の二から第四号の七までに掲げる不動産のほか、
日本赤十字社が直接その本来の事業の用に供する不動産で政令で定めるもの
又は公益社団法人公益財団法人で学術の研究を目的とするものがその目的のため直接その研究の用に供する不動産
健康保険組合、健康保険組合連合会、国民健康保険組合、国民健康保険団体連合会、日本私立学校振興・共済事業団並びに国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、農業協同組合法、消費生活協同組合法、水産業協同組合法及びによる組合連合会が経営する病院及び診療所の用に供する不動産で政令で定めるもの
に規定する社会医療法人が直接同項第四号に規定する救急医療等確保事業に係る業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
又は第七号第十五号イに規定する業務の用に供する土地で政令で定めるもの及び同項第一号から第三号までに規定する業務を行う場合における敷地の整備若しくは宅地の造成又は同項第十三号若しくは第十六号の賃貸住宅の建設と併せて建設する家屋で国又は地方公共団体が公用又は公共の用に供するもののうち政令で定めるもの
又は同項第六号に規定する業務として土地家屋で国又は地方公共団体が公用又は公共の用に供するものを取得し、
若しくは造成し、
又は及び建設する場合における当該土地家屋
又は第三号第四号第七号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
削除
又は第三号第八号イ第十号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
削除
独立行政法人中小企業基盤整備機構が独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十五条第一項第二号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの及び中心市街地の活性化に関する法律第三十九条第一項の業務の用に供する土地
削除
削除
又は若しくは第四号イロニ第五号イに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
又は第三号第四号第六号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
削除
商工会議所又は日本商工会議所が商工会議所法第九条又は第六十五条に規定する事業の用に供する不動産及び商工会又は都道府県商工会連合会若しくは全国商工会連合会が商工会法又は第十一条若しくは第五十五条の八第一項第二項に規定する事業の用に供する不動産で、
政令で定めるもの
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構が国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法又は第十四条第一項第一号に規定する業務から第四号まで若しくは第二項から第四項までに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
特定建設線のに規定する建設主体として同項の規定により国土交通大臣が指名した法人がの規定による国土交通大臣の認可を受けた当該特定建設線の工事実施計画に係るに規定する新幹線鉄道の鉄道事業法第八条第一項に規定する鉄道施設の用に供する不動産で政令で定めるもの
道府県は、
外国の政府が不動産を次に掲げる施設の用に供する不動産として使用するために取得した場合においては、
当該不動産の取得に対しては、
不動産取得税を課することができない。
ただし書き
ただし、
第三号に掲げる施設の用に供する不動産については、
外国が不動産取得税に相当する税を当該外国において日本国の同号に掲げる施設の用に供する不動産の取得に対して課する場合においては、
この限りでない。
又は大使館公使館領事館
又は若しくは専ら大使館公使館領事館の長若しくは大使館公使館の職員の居住の用に供する施設
専ら領事館の職員の居住の用に供する施設
道府県は、
公共の用に供する道路の用に供するために不動産を又は取得した場合における当該不動産の取得保安林、
若しくは墓地公共の用に供する運河用地、
水道用地、用悪水路、ため池、堤若しくは井溝の用に供するために土地を取得した場合における当該土地の取得に対しては、
不動産取得税を課することができない。
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