枝番号は「57_2」のように指定します。

道府県は、
次の各号に規定する者が不動産をそれぞれ当該各号に掲げる不動産として使用するために取得した場合には、

当該不動産の取得に対しては、
不動産取得税を課することができない。
及び独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構独立行政法人水資源機構独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構日本放送協会土地改良区土地改良区連合国立研究開発法人日本原子力研究開発機構国立研究開発法人理化学研究所国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構が直接その本来の事業の用に供する不動産で政令で定めるもの
宗教法人が専らその本来の用に供する宗教法人法第三条に規定する境内建物及び境内地
法律番号昭和二十六年法律第百二十六号
拡張旧宗教法人令(昭和二十年勅令第七百十九号)の規定による宗教法人のこれに相当する建物及び土地を含む。
学校法人又はの法人がその設置する学校において直接保育又は教育の用に供する不動産
学校法人等がその設置する寄宿舎で学校教育法又は第一条の学校の専修学校に係るものにおいて直接その用に供する不動産、
若しくは公益社団法人公益財団法人
宗教法人又は社会福祉法人がその設置する幼稚園において直接保育の用に供する不動産及び公益社団法人若しくは公益財団法人で職業能力開発促進法第二十四条の規定による認定職業訓練を行うことを又は目的とするもの職業訓練法人で政令で定めるもの若しくは都道府県職業能力開発協会がその職業訓練施設において直接職業訓練の用に供する不動産並びに公益社団法人又は公益財団法人がその設置する図書館において直接その用に供する不動産及び公益社団法人若しくは公益財団法人又は宗教法人がの博物館において直接その用に供する不動産
定義以下この号において「学校法人等」という。
除外第四号の四に該当するものを除く。
法律番号昭和二十二年法律第二十六号
除外同号に該当するものを除く。
法律番号昭和四十四年法律第六十四号
の公的医療機関の開設者、医療法人、公益社団法人及び公益財団法人、並びに及び一般社団法人一般財団法人社会福祉法人健康保険組合健康保険組合連合会及び国家公務員共済組合国家公務員共済組合連合会がその設置する看護師、
准看護師、
歯科衛生士その他政令で定める医療関係者の養成所において直接教育の用に供する不動産
限定政令で定めるものに限る。
限定非営利型法人(法人税法第二条第九号の二に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものに限る。
限定非営利型法人に該当するものに限る。
社会福祉法人に規定する保護施設の用に供する不動産で政令で定めるもの
拡張日本赤十字社を含む。次号から第四号の七までにおいて同じ。
社会福祉法人その他政令で定める者がに規定する小規模保育事業の用に供する不動産
社会福祉法人その他政令で定める者がに規定する児童福祉施設の用に供する不動産で政令で定めるもの
除外次号に該当するものを除く。
学校法人、
社会福祉法人その他政令で定める者が就学前の子どもに関する教育、
保育等の総合的な提供の推進に関する法律第二条第六項に規定する認定こども園の用に供する不動産
法律番号平成十八年法律第七十七号
社会福祉法人その他政令で定める者がに規定する老人福祉施設の用に供する不動産で政令で定めるもの
社会福祉法人が及び障害者の日常生活社会生活に規定する障害者支援施設の用に供する不動産
第四号から前号までに掲げる不動産のほか、
社会福祉法人その他政令で定める者がに規定する社会福祉事業の用に供する不動産で政令で定めるもの
除外の二に掲げる事業を除く。
更生保護法人が更生保護事業法第二条第一項に規定する更生保護事業の用に供する不動産で政令で定めるもの
法律番号平成七年法律第八十六号
の規定により市町村からに規定する包括的支援事業の委託を受けた者が当該事業の用に供する不動産
の規定によりに規定する事業所内保育事業の認可を得た者が当該事業の用に供する不動産
限定利用定員が六人以上であるものに限る。
第三号の二から第四号の七までに掲げる不動産のほか、
日本赤十字社が直接その本来の事業の用に供する不動産で政令で定めるもの
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法又は第十一条第一号第二号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
法律番号平成十四年法律第百六十七号
又は公益社団法人公益財団法人で学術の研究を目的とするものがその目的のため直接その研究の用に供する不動産
健康保険組合、健康保険組合連合会、国民健康保険組合、国民健康保険団体連合会、日本私立学校振興・共済事業団並びに国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、農業協同組合法、消費生活協同組合法水産業協同組合法及びによる組合連合会が経営する病院及び診療所の用に供する不動産で政令で定めるもの
法律番号昭和二十三年法律第二百号
法律番号昭和二十三年法律第二百四十二号
に規定する社会医療法人が直接同項第四号に規定する救急医療等確保事業に係る業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
限定同項第五号に規定する基準に適合するものに限る。
農業共済組合及び農業共済組合連合会が経営する家畜診療所の用に供する不動産並びにこれらの組合及び連合会が直接農業保険法第百三十一条第一項の規定による損害の額の認定の用に供する不動産
法律番号昭和二十二年法律第百八十五号
拡張同法第百七十二条第百七十四条及び第百八十七条において準用する場合を含む。
独立行政法人自動車事故対策機構が独立行政法人自動車事故対策機構法第十三条第三号に規定する施設において直接その用に供する不動産
法律番号平成十四年法律第百八十三号
独立行政法人都市再生機構が独立行政法人都市再生機構法第十一条第一項第一号から第三号まで、
又は第七号第十五号イに規定する業務の用に供する土地で政令で定めるもの及び同項第一号から第三号までに規定する業務を行う場合における敷地の整備若しくは宅地の造成又は同項第十三号若しくは第十六号の賃貸住宅の建設と併せて建設する家屋で国又は地方公共団体が公用又は公共の用に供するもののうち政令で定めるもの
法律番号平成十五年法律第百号
地方住宅供給公社が地方住宅供給公社法又は第二十一条第一項若しくは第三項第二号第四号に規定する業務の用に供する土地及び同項第一号の住宅の建設又は同項第二号の宅地の取得若しくは造成と併せ、
又は同項第六号に規定する業務として土地家屋で国又は地方公共団体が公用又は公共の用に供するものを取得し、
若しくは造成し
又は及び建設する場合における当該土地家屋
法律番号昭和四十年法律第百二十四号
独立行政法人労働者健康安全機構が独立行政法人労働者健康安全機構法第十二条第一項第一号
又は第三号第四号第七号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
法律番号平成十四年法律第百七十一号
独立行政法人日本芸術文化振興会が独立行政法人日本芸術文化振興会法第十四条第一項第一号から第五号までに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
法律番号平成十四年法律第百六十三号
独立行政法人日本スポーツ振興センターが独立行政法人日本スポーツ振興センター法第十五条第一項第一号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
法律番号平成十四年法律第百六十二号
削除
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法又は若しくは第十四条第一項第四号第七号附則第五条第三項第三号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
法律番号平成十四年法律第百六十五号
国立研究開発法人科学技術振興機構が国立研究開発法人科学技術振興機構法第二十三条第一項第一号
又は第三号第八号第十号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
法律番号平成十四年法律第百五十八号
限定同項第一号に係る部分に限る。
削除
独立行政法人中小企業基盤整備機構が独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十五条第一項第二号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの及び中心市街地の活性化に関する法律第三十九条第一項の業務の用に供する土地
法律番号平成十四年法律第百四十七号
法律番号平成十年法律第九十二号
限定政令で定めるものに限る。
削除
成田国際空港株式会社が成田国際空港株式会社法第五条第一項第一号
又は第二号第四号に規定する事業の用に供する不動産で政令で定めるもの、
新関西国際空港株式会社が関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律第九条第一項第一号
第二号又は第四号に規定する事業の用に供する不動産で政令で定めるもの及び同法第十二条第一項第一号に規定する指定会社が同項第二号に掲げる事業の用に供する不動産で政令で定めるもの並びに中部国際空港の設置及び管理に関する法律第四条第二項に規定する指定会社が又は同法第六条第一項第一号第二号に規定する事業の用に供する不動産で政令で定めるもの
法律番号平成十五年法律第百二十四号
法律番号平成二十三年法律第五十四号
法律番号平成十年法律第三十六号
削除
独立行政法人国際協力機構が独立行政法人国際協力機構法若しくは第十三条第一項第一号
又は若しくは第四号第五号イに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
法律番号平成十四年法律第百三十六号
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構が国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第十八条第一号から第四号までに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
法律番号平成十四年法律第百六十一号
国立研究開発法人海洋研究開発機構が国立研究開発法人海洋研究開発機構法第十七条第一号
又は第三号第四号第六号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
法律番号平成十五年法律第九十五号
独立行政法人国民生活センターが独立行政法人国民生活センター法第十条第一号から第五号までに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
法律番号平成十四年法律第百二十三号
削除
日本下水道事業団が日本下水道事業団法又は第二十六条第一項第七号第八号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
法律番号昭和四十七年法律第四十一号
商工会議所又は日本商工会議所が商工会議所法第九条又は第六十五条に規定する事業の用に供する不動産及び商工会又は都道府県商工会連合会若しくは全国商工会連合会が商工会法又は第十一条若しくは第五十五条の八第一項第二項に規定する事業の用に供する不動産で、
政令で定めるもの
法律番号昭和二十八年法律第百四十三号
法律番号昭和三十五年法律第八十九号
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構が国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法又は第十四条第一項第一号に規定する業務から第四号で若しくは第二項から第四項までに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
定義平成十一年法律第百九十二号。以下この号において「機構法」という。
除外の規定による及び第三号から第五号までに規定する業務に該当するものを除く。
国立研究開発法人水産研究・教育機構が国立研究開発法人水産研究・教育機構法第十二条第一項第一号から第五号までに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
法律番号平成十一年法律第百九十九号
国立研究開発法人情報通信研究機構が国立研究開発法人情報通信研究機構法第十四条第一項第一号から第八号までに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
法律番号平成十一年法律第百六十二号
独立行政法人日本学生支援機構が独立行政法人日本学生支援機構法第十三条第一項第三号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
法律番号平成十五年法律第九十四号
日本司法支援センターが総合法律支援法第三十条第一項に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
法律番号平成十六年法律第七十四号
国立研究開発法人森林研究・整備機構が国立研究開発法人森林研究・整備機構法又は第十三条第一項第一号から第三号まで第二項第一号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
法律番号平成十一年法律第百九十八号
特定建設線に規定する建設主体として同項の規定により国土交通大臣が指名した法人がの規定による国土交通大臣の認可を受けた当該特定建設線の工事実施計画に係るに規定する新幹線鉄道の鉄道事業法第八条第一項に規定する鉄道施設の用に供する不動産で政令で定めるもの
定義に規定する基本計画に定められた同項に規定する建設線のうち政令で定めるものをいう。
法律番号昭和六十一年法律第九十二号
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所が国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法又は第十五条第一項第四号から第六号まで第二項に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
法律番号平成十六年法律第百三十五号
道府県は、
外国の政府が不動産を次に掲げる施設の用に供する不動産として使用するために取得した場合においては、
当該不動産の取得に対しては、
不動産取得税を課することができない。
ただし書き
ただし
第三号に掲げる施設の用に供する不動産については、
外国が不動産取得税に相当する税を当該外国において日本国の同号に掲げる施設の用に供する不動産の取得に対して課する場合においては、
この限りでない。
又は大使館公使館領事館
又は若しくは専ら大使館公使館領事館の長若しくは大使館公使館の職員の居住の用に供する施設
専ら領事館の職員の居住の用に供する施設
道府県は、
公共の用に供する道路の用に供するために不動産を又は取得した場合における当該不動産の取得保安林
若しくは墓地公共の用に供する運河用地、
水道用地、用悪水路、ため池、堤若しくは井溝の用に供するために土地を取得した場合における当該土地の取得に対しては、
不動産取得税を課することができない。
除外保安林の用に供するために取得した土地については、森林の保健機能の増進に関する特別措置法(平成元年法律第七十一号第二条第二項第二号に規定する施設の用に供する土地で政令で定めるものを除く。

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原典: e-Gov法令検索 地方税法