枝番号は「57_2」のように指定します。
第十八条第一項の規定は、
次に掲げる者について準用する。
この場合において、
同項中とあるのはと、
同項ただし書中とあるのはと、
とあるのはと読み替えるものとする。
重要な事項について虚偽の表示があり、
重要な事項について虚偽の記載があり、
又は若しくは記載すべき重要な事項誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている公開買付届出書を提出した者
重要な事項について虚偽の記載があり、
又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている公開買付説明書を作成した者
重要な事項について虚偽の記載があり、
又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている対質問回答報告書を提出した者
前項の規定の適用がある場合において、
公開買付者が、
当該公開買付期間の末日後に当該公開買付けに係る株券等の買付け等を当該公開買付けによらないで行う契約があるにもかかわらず、
又は公開買付届出書公開買付説明書にその旨の記載をすることなく、
当該公開買付期間の末日後に当該契約による買付け等をしたときは、
当該公開買付者が当該公開買付けに応じて株券等の売付け等をした者に対し賠償の責めに任ずべき額は、
次に掲げる者は、
第一項各号に掲げる者と連帯して同項の規定による賠償の責めに任ずる。
ただし書き
ただし、
次に掲げる者が、
記載が又は虚偽であり欠けていることを知らず、
かつ、
相当な注意を用いたにもかかわらず知ることができなかつたことを証明したときは、
この限りでない。
第一項各号に掲げる者の特別関係者
第一項各号に掲げる者が法人その他の団体である場合には、
又は若しくは当該法人その他の団体のその公開買付開始公告等公開買付届出書対質問回答報告書の提出公開買付説明書の作成を行つた時における取締役、
又は若しくは会計参与監査役執行役理事監事これらに準ずる者
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