枝番号は「57_2」のように指定します。

第十八条第一項の規定は、
次に掲げる者について準用する。
この場合において、

同項とあるのはと、
同項ただし書中とあるのはと、
とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定当該有価証券を当該募集又は売出しに応じて取得した者
語句の指定公開買付け(第二十七条の三第一項に規定する公開買付けをいう。以下この項において同じ。)に応じて株券等(第二十七条の二第一項に規定する株券等をいう。以下この項において同じ。)の売付け等(第二十七条の二第六項に規定する売付け等をいう。以下この項において同じ。)をした者
語句の指定当該有価証券を取得した者
語句の指定当該公開買付けに応じて当該株券等の売付け等をした者
語句の指定その取得の申込みの際
重要な事項について虚偽の表示があり、
又は若しくは表示すべき重要な事項誤解を生じさせないために必要な重要な事実の表示が欠けている公開買付開始公告又は第二十七条の六第二項若しくは第三項
第二十七条の七第一項若しくは第二項若しくは第二十七条の八第八項若しくは第十一項の規定による公告若しくは公表を行つた者
拡張これらの規定を第二十七条の八第十二項において準用する場合を含む。
定義以下この条及び次条において「公開買付開始公告等」という。
重要な事項について虚偽の記載があり、
又は若しくは記載すべき重要な事項誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている公開買付届出書を提出した者
重要な事項について虚偽の記載があり、
又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている公開買付説明書を作成した者
拡張第二十七条の九第四項の規定により訂正された公開買付説明書を含む。以下この条及び次条第二項第一号において同じ。
重要な事項について虚偽の記載があり、
又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている対質問回答報告書を提出した者
複合その訂正報告書を含む。以下この条及び次条において同じ。
前項の規定の適用がある場合において、
除外第一号及び第四号を除く。

公開買付者が、
当該公開買付期間の末日後に当該公開買付けに係る株券等の買付け等を当該公開買付けによらないで行う契約があるにもかかわらず、
又は公開買付届出書公開買付説明書にその旨の記載をすることなく、
当該公開買付期間の末日後に当該契約による買付け等をしたときは、

当該公開買付者が当該公開買付けに応じて株券等の売付け等をした者に対し賠償の責めに任ずべき額は、
当該公開買付者が当該買付け等をした価格から公開買付価格を控除した金額に前項において準用する第十八条第一項の規定による請求権者の応募株券等の数を乗じた額とする。
除外当該契約により株券等の売付け等をした者、第二十七条の五の規定に該当する株券等の売付け等をした者及び第二十七条の十八第二項第一号に規定する一部の者を除く。
条件差込みこれに相当する利益の供与を含み、当該価格が均一でない場合には、その最も有利な価格とする。
次に掲げる者は、
第一項各号に掲げる者と連帯して同項の規定による賠償の責めに任ずる。
除外前項の適用がある場合を除き、
ただし書き
ただし
次に掲げる者が、
記載が又は虚偽であり欠けていることを知らず、
かつ、
相当な注意を用いたにもかかわらず知ることができなかつたことを証明したときは、

この限りでない。
第一項各号に掲げる者の特別関係者
限定第二十七条の二第七項第二号に掲げる者に限る。
第一項各号に掲げる者が法人その他の団体である場合には、

又は若しくは当該法人その他の団体のその公開買付開始公告等公開買付届出書対質問回答報告書の提出公開買付説明書の作成を行つた時における取締役、
又は若しくは会計参与監査役執行役理事監事これらに準ずる者

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