枝番号は「57_2」のように指定します。
金融商品取引所に上場されている株券、
流通状況が金融商品取引所に上場されている株券に準ずるものとして政令で定める株券その他政令で定める有価証券の発行者は、
当該決議等があつた株主総会若しくは取締役会又はこれらに相当するものとして政令で定める会議の終結した日の属する月から同法第百五十六条第一項第三号に掲げる期間の満了する日又はこれに相当するものとして政令で定める日の属する月までの各月ごとに、
当該株主総会等の決議等に基づいて各報告月中に行つた自己の株式又は持分に係る上場株券等の買付けの状況又はに関する事項その他の公益投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める事項を記載した報告書を、
各報告月の翌月十五日までに、
内閣総理大臣に提出しなければならない。
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