枝番号は「57_2」のように指定します。
次の各号のいずれかに該当する場合には、
当該違反行為をした者は、
若しくは三年以下の拘禁刑三百万円以下の罰金に処し、
又はこれを併科する。
第三十八条第一号の規定に違反したとき。
又は第三十八条第七号第六十六条の十四第一号ハの規定に違反したとき。
又は第五十九条第一項第六十条第一項第六十条の十四第一項の規定に違反して内閣総理大臣の許可を受けないで第五十九条第一項、
又は第六十条第一項第六十条の十四第一項に規定する業務を行つたとき。
第六十六条の五十の規定に違反して内閣総理大臣の登録を受けないで高速取引行為を行つたとき。
第六十六条の五十六の規定に違反して他人に高速取引行為を行わせたとき。
第百五十六条の二の規定に違反して金融商品債務引受業を行つたとき。
第百五十六条の二十の十六第一項の規定に違反して内閣総理大臣の認可を受けないで連携金融商品債務引受業務を行つたとき。
第百五十六条の二十四第一項の規定に違反して内閣総理大臣の免許を受けないで同項に規定する業務を行つたとき。
又は第百九十二条第一項第二項の規定による裁判所の命令に違反したとき。
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