枝番号は「57_2」のように指定します。
輸出酒類販売場を経営する酒類製造者が、
免税購入対象者に対し、
政令で定める酒類で輸出するため政令で定める方法により購入されるものを販売するため、
当該酒類を当該輸出酒類販売場から移出する場合には、
当該移出に係る酒税を免除する。
前項の規定は、
同項の移出をした輸出酒類販売場を経営する酒類製造者が、
当該酒類が免税購入対象者によつて同項に規定する方法により購入されたことを証する書類若しくは電磁的記録を保存せず、
又は当該酒類若しくは第二項の規定による申告書にに規定する事項の記載がない場合には、
適用しない。
ただし書き
ただし、既に次項本文若しくは第五項本文の規定の適用により酒税が又は徴収された場合災害その他やむを得ない事情により当該酒類が免税購入対象者によつて前項に規定する方法により購入されたことを証する書類若しくは電磁的記録を保存することができなかつたことを当該酒類製造者が証明した場合は、
この限りでない。
輸出酒類販売場において第一項に規定する酒類を同項に規定する方法により購入した免税購入対象者が、
本邦から出国する日までに当該酒類を輸出しないときは、
その出港地を所轄する税関長は、
その者から当該酒類の移出についての第一項の規定による免除に係る酒税額に相当する酒税を直ちに徴収する。
ただし書き
ただし、
既に前項本文に規定する場合に該当する事実が生じている場合又は第五項本文の規定の適用により酒税が徴収された場合は、
この限りでない。
第一項に規定する酒類で免税購入対象者が輸出酒類販売場において同項に規定する方法により購入したものは、
国内において譲渡又は譲受けをしてはならない。
ただし書き
ただし、
当該酒類の譲渡等をすることにつきやむを得ない事情がある場合において、
当該酒類の所在場所を所轄する税務署長の承認を受けたときは、
この限りでない。
国内において前項に規定する酒類の譲渡等がされたときは、
税務署長は、
同項ただし書の承認を受けた者があるときはその者から、
当該承認を受けないで当該譲渡等がされたときは当該酒類を譲り渡した者から当該酒類の移出についての第一項の規定による免除に係る酒税額に相当する酒税を直ちに徴収する。
ただし書き
ただし、
既に第二項本文に規定する場合に該当する事実が又は生じている場合第三項本文の規定の適用により酒税が徴収された場合は、
この限りでない。
第四項ただし書の承認を受けないで国内において同項に規定する酒類の譲渡等がされたときは、
当該酒類を譲り受けた者は、
当該酒類を譲り渡した者と連帯して当該酒類の譲渡についての第一項の規定による免除に係る酒税額に相当する酒税を納付する義務を負う。
この場合における酒税の徴収については、
前項の規定を準用する。
第三項本文の規定の適用がある酒類に係る酒税の納税地は、
又は同項に規定する出港地若しくは住所居所の所在地とし、
又は第五項本文前項の規定の適用がある酒類に係る酒税の納税地は、
国内において第四項に規定する酒類の譲渡等があつた時又はにおける当該譲渡等承認に係る酒類の所在場所とする。
第一項から第四項までに規定する輸出酒類販売場とは、
第一号に掲げる酒類製造者の経営する第二号に掲げる酒類の製造場であつて、
免税購入対象者に対し第一項に規定する酒類で同項に規定する方法により購入されるものを販売することができるものとして、
当該酒類の製造場の所在地を所轄する税務署長の許可を受けた販売場をいう。
酒類製造者のうち、
輸出酒類販売場を経営することについて特に不適当と認められる事情がない者
酒類の製造場のうち、
輸出物品販売場である酒類の製造場
酒類製造者の経営する酒類の販売場が当該酒類製造者の酒類の製造場に近接することその他の政令で定める要件を満たす場合には、
当該酒類の販売場を酒類の製造場とみなして、
この条の規定を適用する。
この場合において、
酒類の製造場とみなされた酒類の販売場が前項の許可を受けたときにおける同法その他酒税に関する法令の規定の適用については、
当該許可を受けた酒類の販売場と当該酒類の製造場は一の酒類の製造場とみなす。
税務署長は、
輸出酒類販売場の規定により輸出物品販売場の許可が取り消された場合には、
当該輸出酒類販売場に係る第八項の許可を取り消すものとする。
税務署長は、
輸出酒類販売場を経営する酒類製造者が又は酒税に関する法令の規定に違反した場合輸出酒類販売場として施設その他の状況が特に不適当と認められる場合には、
当該輸出酒類販売場に係る第八項の許可を取り消すことができる。
及び同法第七十四条の四第三項第七十四条の八第七十四条の十三の規定は免税酒類購入者と取引があると認められる者について、
それぞれ準用する。
この場合において、
同法第七十四条の四第一項中とあるのはと、
とあるのはと、
同項第四号中とあるのはと、
同項第五号中とあるのはと、
同項第六号中とあるのはと、
中とあるのはと、
とあるのはと、
中とあるのはと、
とあるのはと、
消費税法第五十九条の二第一項中とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと読み替えるものとする。
それぞれ適用する。
税関長は、
並びに及び第三項本文の承認徴収に係る権限同項本文の規定により直ちに徴収する酒税に関する法令の規定に基づく権限の一部を税関の支署その他の税関官署の長に委任することができる。
輸出酒類販売場の許可に関する事項その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
第四項本文の規定に違反して同項ただし書の承認を受けないで同項に規定する酒類の譲渡等をしたときは、
その違反行為をした者は、
又は一年以下の拘禁刑五十万円以下の罰金に処する。
又は法人の代表者若しくは法人人の代理人、
使用人その他の従業者が、
又はその法人人の業務財産に関して前項の違反行為をしたときは、
その行為者を罰するほか、
又はその法人人に対して同項の罰金刑を科する。
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