枝番号は「57_2」のように指定します。
事業者により保存されている電磁的記録若しくはに記録された事項に規定する期限後申告書に規定する修正申告書の提出、
又は第二項の規定に該当するときは、
及び第二項の重加算税の額は、
これらの規定により計算した金額に、
これらの規定に規定する基礎となるべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
前項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 消費税法