枝番号は「57_2」のように指定します。
税務署長は、
同法第三十八条第一項の規定により相続税額について延納の許可をする場合において、
相続又は遺贈により取得した財産で当該相続税額の計算の基礎となつたものの価額の合計額のうちに第六十九条の五第二項第一号に規定する森林経営計画が定められている区域内に存する立木の価額の占める割合が十分の二以上であり、
かつ、
課税相続財産の価額のうちに同法第三十八条第一項に規定する不動産等の価額の占める割合が十分の五以上であるときは、
当該延納の許可をする相続税額のうち当該立木の価額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した部分の税額に係る延納期間については、
二十年以内とすることができる。
この場合において、
当該延納の許可をすることができる期間は、
当該延納税額を十万円で除して得た数に相当する年数を超えることができない。
税務署長は、
相続税法第三十八条第一項の規定により相続税額について延納の許可をする場合において、
課税相続財産の価額のうちに前項に規定する立木の価額の占める割合が十分の二以上であるときは、
当該延納の許可をする相続税額のうち森林計画立木部分の税額については、
及び当該立木の前項に規定する森林経営計画に基づく伐採の時期材積を基礎として納付すべき分納税額を定めることができる。
課税相続財産の価額のうちに第一項に規定する立木の価額の占める割合が十分の二以上である場合には、
当該延納税額のうち森林計画立木部分の税額についての規定の適用については、
同項第一号中とあるのは、
とする。
課税相続財産の価額を計算する場合において、
又は相続遺贈により取得した財産のうちに次の各号に掲げる財産があるときは、
当該各号に掲げる財産の価額は当該各号に定める価額によるものとする。
第七十条の六第一項に規定する特例農地等
当該特例農地等につき同条第二項第一号に規定する農業投資価格を基準として計算した価額
第七十条の六の六第一項に規定する特例山林
当該特例山林の価額に百分の二十を乗じて計算した価額
第七十条の六の十第一項に規定する特例事業用資産
零
零
相続税法第五十二条第三項の規定は、
延納の許可を受けた相続税額のうちに森林計画立木部分の税額とその他の部分の税額とがある場合について準用する。
第一項から第三項までの規定の適用を受けようとする者は、
相続税法第三十九条第一項に規定する申請書に、
第一項に規定する立木に係る同項に規定する森林経営計画の明細その他財務省令で定める事項を記載した書類を添付して、
これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
第一項から第三項までの規定の適用を受けている者に係る第一項の規定による認定の取消しその他の政令で定める事由が生じたときは、
その事由が生じた時として政令で定める時をもつて、
その時以後に納付すべきであつた分納税額の合計額のうち当該森林経営計画に係る森林計画立木部分の税額に係る部分の納期限とする。
この場合において、
その者の延納期間のうち既に適用があつた年数が十五年に満たないときは、
又は前項の森林経営計画の認定その取消しがあつた場合における税務署長への通知に関し必要な事項は、
政令で定める。
前各項の規定は、
又は相続税法第四十四条第一項第四十七条第一項の規定により延納の許可を受けた者で、
その課税相続財産の価額のうちに第一項に規定する立木の価額の占める割合が十分の二以上であるものが及び当該許可により納付すべき相続税額に係る延納利子税について準用する。
第四項から前項までに定めるもののほか、
第一項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。