枝番号は「57_2」のように指定します。
当該特定登録美術品については、
物納の許可をすることができる。
前項の規定の適用を受けようとする者は、
又は相続税法第四十二条第一項第四十八条の二第二項に規定する申請書に、
物納に及び充てようとする特定登録美術品の種類価額その他当該特定登録美術品に関する事項を記載した書類その他の財務省令で定める書類を添付して、
これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
この場合において、
これらの書類は、
同法第四十二条第一項に規定する物納手続関係書類とみなす。
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