枝番号は「57_2」のように指定します。
税務署長は、
相続税法第三十八条第一項の規定により相続税額について延納の許可をする場合において、
第七十条の八の二第一項に規定する課税相続財産の価額のうちに不動産、
当該延納を許可する相続税額のうち当該不動産等の価額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した部分の税額に係る延納期間については、
二十年以内とすることができる。
前項に規定する課税相続財産の価額のうちに不動産等の価額の占める割合が四分の三以上である場合には、
当該延納税額のうち不動産等部分の税額についての規定の適用については、
同項第一号イ中とあるのは、
とする。
相続税法第五十二条第三項の規定は、
延納の許可を受けた相続税額のうちに不動産等部分の税額とその他の部分の税額とがある場合について準用する。
又は第一項第二項の規定の適用を受けようとする者は、
相続税法第三十九条第一項に規定する申請書に、
第一項に規定する不動産、
減価償却資産その他の財産の明細書を添付して、
これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
前各項の規定は、
又は相続税法第四十四条第一項第四十七条第一項の規定により延納の許可を受けた者で、
第一項に規定する課税相続財産の価額のうちに不動産等の価額の占める割合が四分の三以上であるものが当該許可により納付すべき相続税額に係る及び延納利子税について準用する。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。