枝番号は「57_2」のように指定します。
第七十条の四第三十五項第二号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、
同項の規定により当該受贈者の納付すべき利子税の額は、
同項の規定により計算した金額の二分の一に相当する金額とする。
前項の規定は、
適用する。
同条第四十項第二号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、
同項の規定により当該農業相続人の納付すべき利子税の額は、
同項の規定により計算した金額の二分の一に相当する金額とする。
第二項の規定は、
前二項の規定を適用する場合について準用する。
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