枝番号は「57_2」のように指定します。

前条第一項の規定の適用を受けて同項に規定する相続又は遺贈に係る申告書を提出した者は、
同項の規定の適用を受けた在外財産等について同項に規定する財務省令で定めるところによりその価額を算定することができることとなつた場合には、
拡張その者の相続人及び包括受遺者を含む。

その算定することができることとなつた日の翌日から四月以内に修正申告書を提出し、
かつ、
当該期限内に当該修正申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
前条第一項の規定の適用を受けた者は、
同項の規定の適用を受けた財産について同項に規定する財務省令で定めるところによりその価額を算定して相続税の課税価格に算入することにより相続税法第二十七条の規定による申告書を提出すべきこととなつた場合には、

その算定することができることとなつた日の翌日から四月以内に期限後申告書を提出し、
かつ、
当該期限内に当該期限後申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
前二項の規定により申告書を提出すべき者がこれらの申告書を提出しなかつた場合には、

税務署長は、
又は若しくはこれらの申告書に記載すべきであつた課税価格相続税額その他の事項第二十六条の規定による更正の規定による決定を行う。
第一項の規定による修正申告書及び前項の更正に対する国税通則法の規定の適用については、
次に定めるところによる。
限定当該申告書を提出すべき者に係るものに限る。
当該修正申告書で第一項に規定する提出期限内に提出されたものについては、
これを期限内申告書とみなす。
除外国税通則法第二十条の規定を適用する場合を除き、
及び当該修正申告書で第一項に規定する提出期限後に提出されたもの当該更正については、
国税通則法第二章から第七章までの規定中とあり、
及びとあるのはと、
同条第二項とあるのはと、
同法第六十五条第一項第三項第二号及び第五項第二号とあるのはとする。
語句の指定法定申告期限
語句の指定期限内申告書
語句の指定相続税法第二十七条の規定による申告書
語句の指定期限内申告書又は期限後申告書
語句の指定租税特別措置法第六十九条の三第一項の規定による修正申告書
語句の指定期限内申告書
語句の指定相続税法第二十七条の規定による申告書
及び前号に規定する修正申告書更正には、
適用しない。
第二項の規定による期限後申告書及び又は第三項の更正決定に対する国税通則法の規定の適用については、
次に定めるところによる。
限定当該申告書を提出すべき者に係るものに限る。
当該期限後申告書で第二項に規定する提出期限内に提出されたものについては、
これを期限内申告書とみなす。
又は及び当該期限後申告書で第二項に規定する提出期限後に提出されたもの当該更正決定については、
国税通則法第二章から第七章までの規定中とあり、
及びとあるのは、
とする。
語句の指定法定申告期限

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原典: e-Gov法令検索 租税特別措置法