枝番号は「57_2」のように指定します。

内国法人は、
平成十年四月一日以後に発行された民間国外債につき支払を受けるべき利子について所得税を納める義務があるものとし、
その支払を受けるべき金額に対し百分の十五の税率を適用して所得税を課する。
複合法人により国外において発行された債券(外国法人により発行された債券にあつては、当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るものとして政令で定めるものに限る。)で、その利子の支払が国外において行われるものをいう。以下この条において同じ。
除外第三条の三第二項若しくは第六項又は第四十一条の十二の二第一項の規定の適用があるものを除く。
補足説明外国法人により発行された民間国外債の利子にあつては、当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るものとして政令で定める金額
平成十年四月一日以後に発行した民間国外債につき、
居住者又は内国法人に対しその利子の支払をする者は、
その支払をする金額に百分の十五の税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、
その徴収の日の属する月の翌月末日までに、
これを国に納付しなければならない。
除外第三条の三第三項若しくは第六項又は第四十一条の十二の二第四項の規定の適用があるものを除く。
時期その支払の際、
補足説明外国法人が発行した民間国外債の利子にあつては、当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るものとして政令で定める金額
前項の規定により徴収して納付すべき所得税は、
及び所得税法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして同法国税通則法国税徴収法の規定を適用する。
この場合において、

第一項に規定する民間国外債につき支払を受けるべき利子の支払を受けるべき者が内国法人であるときは、

当該内国法人に対する法人税法の規定の適用については、
同法第六十八条第一項とあるのはと、
とあるのはとする。
語句の指定又は賞金
語句の指定若しくは賞金又は租税特別措置法第六条第一項(民間国外債等の利子の課税の特例)に規定する民間国外債につき支払を受けるべき利子
語句の指定同法
又は非居住者外国法人が、
平成十年四月一日以後に発行された民間国外債の利子の支払を受ける場合において、
除外その利子の額が当該民間国外債の発行をする者又は当該発行をする者の特殊関係者(民間国外債の発行をする者との間に政令で定める特殊の関係のある者をいう。以下この条において同じ。)に関する政令で定める指標を基礎として算定されるものを除く。次項第六項第十二項及び第十四項において同じ。

その支払を受けるべき利子につきこの項の規定の適用を受けようとする旨、
その者の氏名又は名称及び国外にある住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、
その支払を受ける際、
その利子の支払をする者を経由してその支払をする者の当該利子に係る所得税法第十七条の規定による納税地の所轄税務署長に提出したときは、
定義以下この条において「非課税適用申告書」という。
条件差込み当該利子の支払が支払の取扱者で政令で定めるもの(以下この項、第八項及び第十項において「支払の取扱者」という。)を通じて行われる場合には、当該支払の取扱者及び利子の支払をする者
条件差込み同法第十八条第二項の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地

その支払を受ける利子については、
所得税を課さない。
前項の規定は、
民間国外債の発行をする者の特殊関係者が支払を受ける当該民間国外債の利子については、
適用しない。
第四項の規定は、
恒久的施設を有する非居住者が支払を受ける民間国外債の利子で、
所得税法第百六十四条第一項第一号イに掲げる国内源泉所得に該当するものについては、
適用しない。
この場合において、

当該非居住者が、
第四項の規定による非課税適用申告書を提出しており、
かつ、
当該民間国外債の発行をする者の特殊関係者でないときは、

当該支払を受ける利子については、
同法第二百十二条の規定は適用せず、
第八条の五第一項とあるのは、
として、
同項の規定を適用する。
語句の指定次に掲げるもの
語句の指定次に掲げるもの(第六条第六項後段の規定により同法第二百十二条の規定による所得税の徴収がされなかつたものを除く。)
第四項場合において、

非課税適用申告書が同項に規定する税務署長に提出されたときは、

同項に規定する利子の支払をする者においてその受理がされた時にその提出があつたものとみなす。
第四項の非居住者若しくは外国法人又は第六項後段の非居住者は、
第四項の規定による非課税適用申告書の提出に代えて、
同項の利子の支払をする者に対し
当該非課税適用申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
定義以下この項において「非居住者等」という。
条件差込み当該利子の支払が支払の取扱者を通じて行われる場合には、当該支払の取扱者を経由して当該利子の支払をする者に対し
定義電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。
この場合において、

当該非居住者等は、
当該非課税適用申告書を当該利子の支払をする者に提出したものとみなす。
前項の規定の適用がある場合における第七項の規定の適用については、
同項とあるのはと、
とあるのはとする。
語句の指定非課税適用申告書
語句の指定非課税適用申告書に記載すべき事項
語句の指定受理がされた時
又は非居住者外国法人が、
平成十年四月一日以後に発行された特定民間国外債であつて支払の取扱者に政令で定めるところにより保管の委託をしているものにつきその利子の支払を受ける場合において、
除外当該特定民間国外債の発行をする者の特殊関係者が支払を受ける場合を除く。

当該保管の委託を受けている支払の取扱者で当該特定民間国外債の利子の受領の媒介、
取次ぎ又は代理をするものが、
その媒介等に基づきその利子の交付を受けるときまでに、
その利子の支払を受けるべき者につき次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項その他財務省令で定める事項をその利子の支払をする者に対し通知をし、
かつ、
その利子の支払をする者が、
その利子の支払を行う際その利子の支払を受けるべき者に関する事項その他の財務省令で定める事項を記載した書類を作成し、
これをその支払をする者の当該利子に係る所得税法第十七条の規定による納税地の所轄税務署長に提出したときは、
定義以下この項において「保管支払取扱者」という。
定義以下この項において「媒介等」という。
複合第三条の三第三項又は第六項の規定の適用があるものを除く。以下この項において同じ。
定義以下この項及び第十五項において「利子受領者情報」という。
条件差込みその利子の交付が、当該保管支払取扱者が保管の再委託をしている他の支払の取扱者を通じて行われる場合には、当該他の支払の取扱者を経由してその利子の支払をする者に対し
複合当該保管支払取扱者から通知をされた利子受領者情報に基づき記載されたものに限る。同項において「利子受領者確認書」という。
条件差込み同法第十八条第二項の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地

又は当該非居住者外国法人は、
その支払を受けるべき利子につき第四項の規定による非課税適用申告書の提出をしたものとみなす。
当該利子の支払を受けるべき者が全て当該特定民間国外債の発行を又はする者の特殊関係者でない非居住者外国法人である場合
その旨
当該利子の支払を受けるべき者に居住者、
又は内国法人当該特定民間国外債の発行をする者の特殊関係者である非居住者若しくは外国法人が含まれている場合
当該利子の支払を受けるべき者のうち当該特定民間国外債の発行を及びする者の特殊関係者でない非居住者外国法人がその支払を受けるべき金額の合計額
及び第四項第七項から前項での規定は、
金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるもの平成十年四月一日以後に発行された民間国外債の利子の支払を受ける場合について準用する。
複合内国法人に限る。次項において「国内金融機関等」という。
除外第三条の三第二項又は第六項の規定の適用があるものを除く。
この場合において、

第四項とあるのはと、
とあるのはと、
前項とあるのはと、
同項第一号とあるのはと、
同項第二号とあるのはと、
とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定民間国外債(その利子の額が当該民間国外債の発行をする者又は当該発行をする者の特殊関係者(民間国外債の発行をする者との間に政令で定める特殊の関係のある者をいう。以下この条において同じ。)に関する政令で定める指標を基礎として算定されるものを除く。次項第六項第十二項及び第十四項において同じ。)
語句の指定民間国外債
語句の指定氏名又は名称及び国外にある住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
語句の指定場合(当該特定民間国外債の発行をする者の特殊関係者が支払を受ける場合を除く。)
語句の指定場合
語句の指定非居住者又は外国法人
語句の指定非居住者若しくは外国法人又は次項に規定する国内金融機関等
語句の指定内国法人
語句の指定内国法人(次項に規定する国内金融機関等を除く。)
語句の指定及び外国法人
第十項に規定する特定民間国外債とは、
次に掲げる要件を満たしている民間国外債をいう。
当該民間国外債の発行をする者が締結する引受契約等に、
当該民間国外債の引受け等を行う者は、
当該民間国外債を居住者、
内国法人並びに当該民間国外債の発行をする者の特殊関係者である非居住者及び外国法人又はに対して当該引受契約等に基づく募集売出し
又は募集売出しの取扱いその他これらに準ずるものにより取得させ、
又は売り付けてはならない旨の定めがあること。
複合債券の発行に係る引受け、募集又は売出しの取扱いその他これらに準ずるもの(以下この号において「引受け等」という。)に関する契約をいう。以下この号において同じ。
除外国内金融機関等を除く。
除外当該民間国外債の発行をする者の特殊関係者である非居住者又は外国法人であつて当該引受契約等を締結する者が、当該引受契約等を締結する他の者が当該引受契約等に基づく募集又は売出しその他これらに準ずるものに際して当該引受契約等に係る当該民間国外債の全部を取得させ、又は売り付けることができなかつた場合におけるその残部を、当該引受契約等を締結する他の者から取得し、又は買い付ける場合における当該引受契約等を締結する者を除く。
当該民間国外債の券面及びその発行に係る目論見書に、居住者、内国法人又は当該民間国外債の発行をする者の特殊関係者である非居住者若しくは外国法人が当該民間国外債の利子の支払を受ける場合には、
条件差込み当該民間国外債の券面が発行されていない場合には、当該民間国外債の発行に係る目論見書
除外国内金融機関等が前項において準用する第四項及び第七項の規定により非課税適用申告書を提出している場合前項において準用する第十項の規定により非課税適用申告書を提出したものとみなされる場合を含む。)及び第三条の三第六項に規定する内国法人又は金融機関若しくは金融商品取引業者等(以下この号において「公共法人等」という。)が国内における同条第一項に規定する支払の取扱者を通じて支払を受ける場合(当該公共法人等による同条第六項に規定する申告書の提出がある場合に限る。)を除く。

当該民間国外債の利子について所得税が課される旨の記載があること。
前各項の規定は、
平成十年四月一日以後に発行された外貨債の利子について準用する。
限定及び第四条に規定する外貨債のうち、国外において発行されたものでその利子の支払が国外において行われるものに限る。
この場合において、

第三項とあるのはと、
第六項とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定第六条第一項(民間国外債等の利子の課税の特例)
語句の指定第六条第十三項(民間国外債等の利子の課税の特例)において準用する同条第一項
語句の指定第六条第六項後段
語句の指定第六条第十三項において準用する同条第六項後段
民間国外債の発行を又はした者で第四項第六項後段の規定の適用があるもの規定による所得税の徴収をしなかつたものは、
当該発行を又はした者の特殊関係者である非居住者外国法人の氏名及び名称国外にある住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地その他の財務省令で定める事項を記載した書類を税務署長に提出しなければならない。
方法政令で定めるところにより、
並びに第三項に定めるもののほか非課税適用申告書に記載された事項の確認のための手続その他の非課税適用申告書の提出に関する事項利子受領者情報の通知及びその通知に係る情報の保存管理に関する事項
利子受領者情報の通知があつた場合において当該利子受領者情報に変更がないときにおけるその通知の省略の特例、
利子受領者確認書の提出に関する事項、
民間国外債の利子につき第二項の規定により所得税を徴収された者が確定申告書の提出をする場合に添付すべき書類に関する事項その他第一項
及び第二項第四項から前項での規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。

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原典: e-Gov法令検索 租税特別措置法