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又は地方公共団体に対し財産の贈与又は遺贈があつた場合には、

所得税法第五十九条第一項第一号の規定の適用については、
又は当該財産の贈与遺贈がなかつたものとみなす。
公益法人等に対する財産の贈与又は遺贈で、
又は当該贈与遺贈が教育又は科学の振興、
文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与すること、当該贈与又は遺贈に係る財産が、
当該贈与又は遺贈があつた日から二年を経過する日までの期間内に、
当該公益法人等の当該公益目的事業の用に直接供され、又は供される見込みであることその他の政令で定める要件を満たすものとして国税庁長官の承認を受けたものについても、
また同様とする。
複合次に掲げる者をいう。以下この条において同じ。
複合国外にある土地その他の政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。
複合同法第六十七条の三第十項の規定により第二号に規定する公益信託の受託者に対して贈与又は遺贈により当該財産の移転が行われたものとされた場合におけるその贈与又は遺贈及び当該公益法人等を設立するためにする財産の提供を含み、同号に掲げる者(第一号に掲げる者に該当する者を除く。)に対するものである場合には第二号に規定する公益信託の信託財産とするためのものに限る。以下この条において同じ。
条件差込み当該財産につき第三十三条第一項に規定する収用等があつたことその他の政令で定める理由により当該財産の譲渡をした場合において、当該譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもつて取得した当該財産に代わるべき資産として政令で定めるものを取得したときは、当該資産(次項第三項及び第十八項において「代替資産」という。)
条件差込み当該期間内に当該公益法人等の公益目的事業(第一号に規定する公益を目的とする事業及びに規定する公益信託事務をいう。以下この項から第三項まで及び第五項において同じ。)の用に直接供することが困難である場合として政令で定める事情があるときは、政令で定める期間。次項において同じ。
公益社団法人、
公益財団法人、
特定一般法人その他の公益を目的とする事業を行う法人
定義法人税法別表第二に掲げる一般社団法人及び一般財団法人で、同法第二条第九号の二イに掲げるものをいう。
除外外国法人に該当するものを除く。
に規定する公益信託の受託者
定義以下この条において「公益信託」という。
除外非居住者又は外国法人に該当するものを除く。
国税庁長官は、
前項後段の規定の適用を又は受けて贈与遺贈があつた場合において、

当該贈与又は遺贈に係る財産又は代替資産が当該贈与又は遺贈があつた日から二年を経過する日までの期間内に当該公益法人等の当該公益目的事業の用に直接供されなかつたときその他の当該財産等が当該公益法人等の当該公益目的事業の用に直接供される前に政令で定める事実が生じたときは、
定義以下この項において「財産等」という。
除外当該公益法人等が当該財産等(当該財産等の譲渡をした場合には、当該譲渡による収入金額の全部に相当する額の金銭)を国又は地方公共団体に贈与した場合その他政令で定める場合を除く。

前項後段の承認を取り消すことができる。
この場合には、

その承認が取り消された時において、
又は同項に規定する贈与遺贈があつたものとみなす。
方法政令で定めるところにより、
国税庁長官は、
第一項後段の規定の適用を又は受けて行われた贈与遺贈を受けた公益法人等が、
又は当該贈与遺贈のあつた後
当該贈与又は遺贈に係る財産又は代替資産をその公益目的事業の用に直接供しなくなつたことその他の当該贈与又は遺贈につき政令で定める事実生じた場合には、
定義以下この項において「財産等」という。
除外前項に規定する事実を除く。
除外当該公益法人等が当該財産等(当該財産等の譲渡をした場合には、当該譲渡による収入金額の全部に相当する額の金銭)を国又は地方公共団体に贈与した場合その他政令で定める場合を除く。

第一項後段の承認を取り消すことができる。
この場合には、

当該公益法人等を又は当該贈与遺贈を行つた個人とみなして、
又はこれに当該財産に係る山林所得の金額譲渡所得の金額雑所得の金額に係る所得税を課する。
方法政令で定めるところにより、
前項後段の規定の適用がある場合には、

次に定めるところによる。
前項後段の規定の適用を受けた公益法人等に対する法人税法の規定の適用については、
同法第三十八条第二項とあるのは、
とする。
限定第一項第一号に掲げる者に限る。
語句の指定次に掲げるもの
語句の指定次に掲げるもの及び租税特別措置法第四十条第三項後段(国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税)の規定による所得税(当該所得税に係る同項の財産の価額が当該財産の同条第一項に規定する贈与又は遺贈を受けた同項に規定する公益法人等の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された場合における当該所得税を除く。)
前項後段の規定の適用を受けた公益法人等に対する国税通則法の規定の適用については、
同法第七条の二第一項及び第二項とあるのは、
とする。
限定第一項第二号に掲げる者に限る。
語句の指定事由に
語句の指定事由又は(信託法の適用関係)の規定によりに規定する特定終了事由に
前項後段の規定により第一項第二号に規定する公益信託の受託者に前項後段に規定する所得税が課される場合には、

当該公益信託の受託者は、
及び各公益信託の信託資産等固有資産等ごとに、
それぞれ別の者とみなして、
所得税法
この法律その他所得税に関する法令の規定を適用する。
複合信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この号において同じ。
複合公益信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。以下この号において同じ。
除外第一編第二章及び第五章並びに第六編を除く。
除外第四十二条の三を除く。
この場合において、

及び各公益信託の信託資産等固有資産等は、
この号の規定によりみなされた各別の者にそれぞれ帰属するものとし、
当該公益信託の受託者につきこの号の規定により各公益信託の信託資産等が帰属するものとされた当該別の者に係る同項後段に規定する所得税については、
適用しない。
限定居住者に限る。
前項後段の規定の適用を受ける公益法人等が第一項第二号に規定する公益信託の受託者である場合において、

当該公益信託の受託者が二以上あるときは、

当該公益信託の信託事務を主宰する受託者前項後段に規定する個人とみなして同項後段の規定を適用する。
定義以下この条において「主宰受託者」という。
この場合において、

当該主宰受託者に課する同項後段に規定する所得税については、
当該主宰受託者以外の受託者は、
その所得税について、
連帯納付の責めに任ずる。
前号に規定する所得税を主宰受託者以外の受託者から徴収する場合における国税通則法第四十三条第一項の規定の適用については、
同項とあるのはと、
とあるのはとする。
語句の指定国税の徴収
語句の指定(定義)(国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税)に規定する主宰受託者(以下この項において「主宰受託者」という。)以外の受託者(以下この項において「連帯受託者」という。)の同号に規定する連帯納付の責任に係る所得税の徴収
語句の指定その国税の納税地
第三項の代替資産には、
次に掲げる資産を含むものとする。
この場合において、

次の各号の公益法人等が第一項第二号に規定する公益信託の受託者であるときはその主宰受託者が当該各号の書類を提出しなければならないものとし、
第一号の書類を提出した公益法人等は、
同号の買換資産を、
同号の譲渡の日の翌日から一年を経過する日までの期間内に、
当該公益目的事業の用に直接供しなければならないものとし、
第二号の書類を提出した公益法人等は、
同号の特定買換資産を、
同号の方法により管理しなければならないものとする。
限定当該公益信託の受託者が二以上ある場合に限る。
条件差込み当該期間内に同号の公益目的事業の用に直接供することが困難である場合として政令で定める事情があるときは、政令で定める期間
第三項の公益法人等が、
同項の贈与又は遺贈を受けた財産の譲渡をし、
その譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもつて資産を取得した場合において、
限定当該公益法人等の公益目的事業の用に二年以上直接供しているものに限る。
複合当該財産に係る公益目的事業の用に直接供することができる当該財産と同種の資産(財務省令で定めるものを含む。)、土地及び土地の上に存する権利に限る。以下この号及び第十八項において「買換資産」という。

その譲渡の日の前日までに、
当該譲渡の日その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、
納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出したときにおける当該買換資産
第三項の公益法人等が、
同項の贈与又は遺贈を受けた財産で政令で定める方法により管理しているものの譲渡をし、
その譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもつて資産を取得した場合において、
除外政令で定めるものを除く。
定義以下この号及び第十八項において「特定買換資産」という。

その譲渡の日の前日までに、
その管理の方法その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、
納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出したときにおける当該特定買換資産
第一項後段の規定の適用を受けて行われた贈与又は遺贈を受けた公益法人等が、
合併により当該公益法人等に係る第三項に規定する財産等を当該合併後存続する法人又は当該合併により設立する法人に移転しようとする場合において、
定義以下この条において「特定贈与等」という。
除外信託法第五十六条第二項の規定による合併を除く。
複合公益法人等に該当するものに限る。以下この項において「公益合併法人」という。

当該合併の日の前日までに、
当該合併の日その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、
納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出したときは、
方法政令で定めるところにより、

当該合併の日以後は、
当該公益合併法人は当該特定贈与等に係る公益法人等と、
当該公益合併法人がその移転を受けた資産は当該特定贈与等に係る財産と、
それぞれみなして、
この条の規定を適用する。
特定贈与等を受けた公益法人等が、
解散による残余財産の分配又は引渡しにより当該公益法人等に係る第三項に規定する財産等を他の公益法人等に移転し、
又はに規定する公益事務その目的とする公益信託の信託財産としようとする場合において、
除外合併による解散及び信託法第五十六条第一項第四号に掲げる事由による解散を除く。
限定第一項第一号に掲げる者に限る。
定義次項第九項及び第十二項において「公益事務」という。
限定その公益信託の受託者が第一項第二号に掲げる者に該当する者であるものに限る。

当該解散の日の前日までに、
当該解散の日その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、
納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出したときは、
方法政令で定めるところにより、

当該解散の日以後は、
当該他の公益法人等又は当該公益信託の受託者は当該特定贈与等に係る公益法人等と、
当該解散引継法人等がその移転を受け、
又は当該公益信託の信託財産として受け入れた資産は当該特定贈与等に係る財産と、
それぞれみなして、
この条の規定を適用する。
定義以下この項において「解散引継法人等」という。
特定贈与等を受けた公益法人等で公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第二十九条第一項又は第二項の規定によるに規定する公益認定の取消しの処分受けたものが、
に規定する公益目的取得財産残額に相当する額の財産他の公益法人等に贈与し、
又は類似の公益事務をその目的とする公益信託の信託財産としようとする場合において、
定義平成十八年法律第四十九号。以下この項及び第十六項において「公益認定法」という。
複合当該取消しの処分に係る事由により第一項後段の承認を取り消すことができる場合の当該処分を除く。以下この項において「特定処分」という。
複合当該特定処分後において、第一項第一号に規定する特定一般法人に該当するものに限る。以下この項において「当初法人」という。
方法同条第二十号に規定する定款の定めに従い、
定義以下この項において「引継財産」という。
限定第一項第一号に掲げる者に限る。
限定その公益信託の受託者が第一項第二号に掲げる者に該当する者であるものに限る。

当該贈与の日又は当該信託財産とする日の前日までに、
当該贈与等の日その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、
納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出したときは、
定義以下この項において「贈与等の日」という。
方法政令で定めるところにより、

当該贈与等の日以後は、
当該他の公益法人等又は当該公益信託の受託者は当該特定贈与等に係る公益法人等と、
当該引継法人等が当該贈与を受け、
又は当該公益信託の信託財産として受け入れた公益引継資産は当該特定贈与等に係る財産と、
それぞれみなして、
この条の規定を適用する。
定義以下この項において「引継法人等」という。
定義当該引継財産のうち、当該特定処分を受けた公益法人等に係る第三項に規定する財産等に相当するものとして政令で定める部分をいう。
この場合において、

当該贈与等の日以後は、
当該当初法人については、
第三項の規定は、
適用しない。
特定贈与等を受けた第一項第一号に規定する特定一般法人が、
第三項に規定する財産等を他の公益法人等に贈与し、
又は類似の公益事務をその目的とする公益信託の信託財産としようとする場合において、
限定同号に掲げる者に限る。
限定その公益信託の受託者が第一項第二号に掲げる者に該当する者であるものに限る。
限定一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関するロに掲げる寄附又は支出に該当する場合に限る。

当該贈与の日又は当該信託財産とする日の前日までに、
当該贈与等の日その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、
納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出したときは、
定義以下この項において「贈与等の日」という。
方法政令で定めるところにより、

当該贈与等の日以後は、
当該他の公益法人等又は当該公益信託の受託者は当該特定贈与等に係る公益法人等と、
当該受贈公益法人等が当該贈与を受け、
又は当該公益信託の信託財産として受け入れた資産は当該特定贈与等に係る財産と、
それぞれみなして、
この条の規定を適用する。
定義以下この項において「受贈公益法人等」という。
特定贈与等を受けた公益法人等が、
当該譲渡法人に係る第三項に規定する財産等他の公益法人等に贈与をしようとする場合において、
複合第一項第一号に掲げる者であつて、幼稚園(就学前の子どもに関する教育、に規定する幼稚園をいう。以下この項において同じ。)又は保育所等(に規定する保育所等をいう。以下この項において同じ。)を設置する者で政令で定める要件を満たすものに限る。以下この項において「譲渡法人」という。
限定当該幼稚園又は保育所等に係る事業の用に直接供されているものに限る。
複合第一項第一号に掲げる者であつて、に規定する幼保連携型認定こども園、幼稚園又は保育所等を設置しようとする者で政令で定める要件を満たすものに限る。以下この項において「譲受法人」という。

当該贈与の日の前日までに、
当該贈与の日その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、
納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出したときは、
方法政令で定めるところにより、

当該贈与の日以後は、
当該譲受法人は当該特定贈与等に係る公益法人等と、
当該譲受法人がその贈与を受けた資産は当該特定贈与等に係る財産と、
それぞれみなして、
この条の規定を適用する。
特定贈与等を受けた第一項第二号に規定する公益信託の受託者が、
次の各号に掲げる事由により当該当初受託者に係る第三項に規定する財産等を当該各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める者に移転しようとする場合において、
定義以下この項において「当初受託者」という。
複合当該事由により第一項後段の承認を取り消すことができる場合(当該特定贈与等をした者の所得に係る所得税の負担を不当に減少させる結果となると認められることその他の事由により当該承認を取り消すことができる場合として政令で定める場合に限る。)の当該事由を除く。第十四項において「任務終了事由等」という。
複合に規定する新受託者(第一号において「新受託者」という。)の選任若しくは各号に掲げる事項の変更につきの認可を受け、又は同項ただし書に規定する新受託者の選任につきの規定による届出がされた当該公益信託の受託者(第一項第二号に掲げる者に該当する者に限る。)に該当するものに限る。以下この項において「引継受託者」という。

又は当該認可届出の日の前日までに、
又は当該認可届出の日その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、
納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出したときは、
方法政令で定めるところにより、

又は当該認可届出の日以後は、
当該引継受託者は当該特定贈与等に係る公益法人等と、
当該引継受託者がその移転を受けた資産は当該特定贈与等に係る財産と、
それぞれみなして、
この条の規定を適用する。
この場合において、

当該当初受託者が二以上あるときは、

その主宰受託者が当該書類を納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出しなければならない。
当該当初受託者の任務の終了
新受託者
当該当初受託者である法人の合併
又は当該合併後存続する法人当該合併により設立する法人
当該当初受託者である法人の分割
当該分割により受託者としての権利義務を承継する法人
特定贈与等を受けた第一項第二号に規定する公益信託の受託者が、
公益信託の終了により当該当初公益信託の受託者に係る第三項に規定する財産等を他の公益法人等に移転し、
又は類似の公益事務をその目的とする他の公益信託の信託財産としようとする場合において、
定義以下この項において「当初公益信託」という。
除外当該公益信託の終了に係る事由により第一項後段の承認を取り消すことができる場合(当該特定贈与等をした者の所得に係る所得税の負担を不当に減少させる結果となると認められることその他の事由により当該承認を取り消すことができる場合として政令で定める場合に限る。)の当該公益信託の終了を除く。
限定第一項第一号に掲げる者であつて、当該当初公益信託に係るに規定する帰属権利者となるべき者に該当するものに限る。
限定その公益信託の受託者が第一項第二号に掲げる者であつて、当該当初公益信託に係るに規定する帰属権利者となるべき者に該当する者であるものに限る。

当該公益信託の終了の日の前日までに、
当該公益信託の終了の日その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、
納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出したときは、
方法政令で定めるところにより、

当該公益信託の終了の日以後は、
当該他の公益法人等又は当該他の公益信託の受託者は当該特定贈与等に係る公益法人等と、
当該帰属権利者がその移転を受け、
又は当該他の公益信託の信託財産として受け入れた資産は当該特定贈与等に係る財産と、
それぞれみなして、
この条の規定を適用する。
定義以下この項において「帰属権利者」という。
この場合において、

当該当初公益信託の受託者が二以上あるときは、

その主宰受託者が当該書類を納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出しなければならない。
第六項に規定する公益合併法人が、
特定贈与等を受けた公益法人等から同項に規定する合併により資産の移転を受けた場合において、
限定当該公益法人等が当該移転につき同項に規定する書類を当該合併の日の前日までに提出しなかつた場合に限る。

当該公益合併法人が、
当該資産が当該特定贈与等に係る第三項に規定する財産等であることを知つた日の翌日から二月を経過した日の前日までに、
当該合併の日その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、
納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出したときは、
方法政令で定めるところにより、

当該合併の日以後は、
当該公益合併法人は当該特定贈与等に係る公益法人等と、
当該公益合併法人がその移転を受けた資産は当該特定贈与等に係る財産と、
それぞれみなして、
この条の規定を適用する。
優先第六項の規定にかかわらず、
前項の規定は、
第八項に規定する引継法人等が同項に規定する当初法人から同項に規定する引継財産の贈与を受けた場合又は同項に規定する引継財産を同項に規定する公益信託の信託財産として受け入れた場合
第九項に規定する受贈公益法人等が同項に規定する特定一般法人から同項に規定する財産等の贈与を受けた場合又は同項に規定する財産等を同項に規定する公益信託の信託財産として受け入れた場合
第十項に規定する譲受法人が同項に規定する譲渡法人から同項に規定する財産等の贈与を受けた場合及び第十一項に規定する引継受託者が同項に規定する当初受託者から任務終了事由等により同項に規定する財産等の移転を受けた場合について準用する。
限定当該当初法人が当該贈与又は当該信託財産とすることにつき同項に規定する書類を同項に規定する贈与等の日の前日までに提出しなかつた場合に限る。
限定当該特定一般法人が当該贈与又は当該信託財産とすることにつき同項に規定する書類を同項に規定する贈与等の日の前日までに提出しなかつた場合に限る。
限定当該譲渡法人が当該贈与につき同項に規定する書類を当該贈与の日の前日までに提出しなかつた場合に限る。
限定当該当初受託者が当該移転につき同項に規定する書類を同項に規定する認可又は届出の日の前日までに提出しなかつた場合に限る。
この場合において、

当該引継法人等が当該当初法人から当該引継財産の贈与を又は受けた場合当該引継財産を当該公益信託の信託財産として受け入れた場合について準用するときは、

前項とあるのは、
と読み替えるものとする。
語句の指定資産は
語句の指定第八項に規定する公益引継資産は
第五項後段の規定は第六項から第十三項までの規定を適用する場合について、
第八項後段の規定は第九項の特定一般法人、
並びに第十項の譲渡法人前項の規定を適用する場合における同項の当初法人、
及び特定一般法人譲渡法人について、
それぞれ準用する。
複合前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。
この場合において、

第十項の譲受法人又は前項の譲受法人について第十項又は第十三項の規定を適用する場合について準用する第五項後段中とあるのはと、
とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定当該公益目的事業の用
語句の指定当該公益目的事業の用(政令で定める事業の用に限る。)
語句の指定とし、第二号の書類を提出した公益法人等は、同号の特定買換資産を、同号の方法により管理しなければならないものとする
第九項に規定する特定一般法人が、
の認定を受けた場合には、

当該認定を受けた日から一月以内に、
及び当該特定一般法人の名称所在地行政手続における特定の個人を識別するための番号に規定する法人番号その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、
納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出しなければならない。
方法政令で定めるところにより、
国税庁長官は、
第一項後段の承認をしたときは、

その旨を当該承認を及び申請した者当該申請に係る公益法人等に対し、
当該承認をしないことを又は決定したとき当該承認第二項の規定により取り消したときは、

その旨を当該承認を又は申請した者当該承認を受けていた者に対し、
当該承認を第三項の規定により取り消したときは、

その旨を当該承認に係る公益法人等に対し、
それぞれ通知しなければならない。
個人から贈与又は遺贈を受けた資産を有する公益法人等が当該受贈資産の移転につき第五項から第十二項までの規定の適用を受けようとする場合には、
複合当該資産に係る代替資産、買換資産又は特定買換資産に該当するものを含む。以下この項において「受贈資産」という。

当該公益法人等は、
国税庁長官に対し、
当該受贈資産が当該公益法人等に係る特定贈与等に係る第三項に規定する財産等であることの確認を求めることができる。
方法政令で定めるところにより、
この場合において、

当該公益法人等が又は当該受贈資産のうち平成二十年十二月一日以後の贈与遺贈に係るものについてその確認を求めることができるのは、
その確認を求めることにつき災害その他やむを得ない理由がある場合に限るものとする。
国税庁長官は、
前項の規定により確認を求められたときは、

当該確認に係る公益法人等に対し、
速やかに回答しなければならない。
第一項後段の承認につき、
その承認をしないことの決定若しくは第二項の取消しがあつた場合における当該承認を申請した者若しくは当該承認を受けていた者の納付すべき所得税の額で当該処分に係る財産の贈与若しくは遺贈に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額又は第三項の取消しがあつた場合における当該承認に係る公益法人等の納付すべき所得税の額についての規定の適用については、
同項本文に規定する期間は、
又は当該決定取消しの通知をした日の翌日から当該金額を完納する日までの期間とする。
限定当該取消しがあつた場合には、政令で定める場合に限る。
限定政令で定める場合に限る。
優先同項の規定にかかわらず、
第一項の規定の適用を又は受ける財産の贈与遺贈について所得税法第七十八条第一項の規定又は第四十一条の十八の二若しくは第四十一条の十八の三の規定の適用がある場合におけるこれらの規定の適用については、
同法第七十八条第二項とあるのはと、
第四十一条の十八の二第一項とあるのはと、
とあるのはとする。
語句の指定寄附金(学校の入学に関してするものを除く。)
語句の指定寄附金(租税特別措置法第四十条第一項(国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税)の規定の適用を受けるもののうち同項に規定する財産の贈与又は遺贈に係る山林所得の金額若しくは譲渡所得の金額で第三十二条第三項に規定する山林所得の特別控除額若しくは第三十三条第三項に規定する譲渡所得の特別控除額を控除しないで計算した金額又は雑所得の金額に相当する部分及び学校の入学に関してするものを除く。)
語句の指定その寄附をした者
語句の指定第四十条第一項の規定の適用を受けるもののうち同項に規定する財産の贈与又は遺贈に係る山林所得の金額若しくはに規定する山林所得の特別控除額若しくはに規定する譲渡所得の特別控除額を控除しないで計算した金額又は雑所得の金額に相当する部分並びにその寄附をした者
語句の指定所得税法
又は第二十項に定めるもののほか第一項後段の承認の手続第二項後段の規定によりあつたものとみなされる贈与遺贈に係る所得税法第七十八条の規定の特例
又は第三項後段の規定により贈与遺贈を行つた個人とみなされる公益法人等に対する所得税に関する法令の規定の適用に関する特例、
当該公益法人等に対する所得税の納税義務の成立時期に関する特例その他第一項から第十九項までの規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
限定合併又は解散(合併による解散を除く。)をするものに限る。

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原典: e-Gov法令検索 租税特別措置法