枝番号は「57_2」のように指定します。
又は国地方公共団体に対し財産の贈与又は遺贈があつた場合には、
所得税法第五十九条第一項第一号の規定の適用については、
又は当該財産の贈与遺贈がなかつたものとみなす。
公益法人等に対する財産の贈与又は遺贈で、
又は当該贈与遺贈が教育又は科学の振興、
文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与すること、当該贈与又は遺贈に係る財産が、
当該贈与又は遺贈があつた日から二年を経過する日までの期間内に、
当該公益法人等の当該公益目的事業の用に直接供され、又は供される見込みであることその他の政令で定める要件を満たすものとして国税庁長官の承認を受けたものについても、
また同様とする。
公益社団法人、
公益財団法人、
特定一般法人その他の公益を目的とする事業を行う法人
に規定する公益信託の受託者
国税庁長官は、
前項後段の規定の適用を又は受けて贈与遺贈があつた場合において、
当該贈与又は遺贈に係る財産又は代替資産が当該贈与又は遺贈があつた日から二年を経過する日までの期間内に当該公益法人等の当該公益目的事業の用に直接供されなかつたときその他の当該財産等が当該公益法人等の当該公益目的事業の用に直接供される前に政令で定める事実が生じたときは、
前項後段の承認を取り消すことができる。
この場合には、
その承認が取り消された時において、
又は同項に規定する贈与遺贈があつたものとみなす。
国税庁長官は、
第一項後段の規定の適用を又は受けて行われた贈与遺贈を受けた公益法人等が、
又は当該贈与遺贈のあつた後、
当該贈与又は遺贈に係る財産又は代替資産をその公益目的事業の用に直接供しなくなつたことその他の当該贈与又は遺贈につき政令で定める事実が生じた場合には、
第一項後段の承認を取り消すことができる。
この場合には、
当該公益法人等を又は当該贈与遺贈を行つた個人とみなして、
又はこれに当該財産に係る山林所得の金額譲渡所得の金額雑所得の金額に係る所得税を課する。
前項後段の規定の適用がある場合には、
次に定めるところによる。
前項後段の規定の適用を受けた公益法人等に対する法人税法の規定の適用については、
同法第三十八条第二項中とあるのは、
とする。
前項後段の規定の適用を受けた公益法人等に対する国税通則法の規定の適用については、
同法第七条の二第一項及び第二項中とあるのは、
とする。
前項後段の規定の適用を受ける公益法人等が第一項第二号に規定する公益信託の受託者である場合において、
当該公益信託の受託者が二以上あるときは、
当該公益信託の信託事務を主宰する受託者を前項後段に規定する個人とみなして同項後段の規定を適用する。
この場合において、
当該主宰受託者に課する同項後段に規定する所得税については、
当該主宰受託者以外の受託者は、
その所得税について、
連帯納付の責めに任ずる。
第三項の代替資産には、
次に掲げる資産を含むものとする。
この場合において、
次の各号の公益法人等が第一項第二号に規定する公益信託の受託者であるときはその主宰受託者が当該各号の書類を提出しなければならないものとし、
第一号の書類を提出した公益法人等は、
同号の買換資産を、
同号の譲渡の日の翌日から一年を経過する日までの期間内に、
当該公益目的事業の用に直接供しなければならないものとし、
第二号の書類を提出した公益法人等は、
同号の特定買換資産を、
同号の方法により管理しなければならないものとする。
第三項の公益法人等が、
同項の贈与又は遺贈を受けた財産の譲渡をし、
その譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもつて資産を取得した場合において、
その譲渡の日の前日までに、
当該譲渡の日その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、
納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出したときにおける当該買換資産
第三項の公益法人等が、
同項の贈与又は遺贈を受けた財産で政令で定める方法により管理しているものの譲渡をし、
その譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもつて資産を取得した場合において、
その譲渡の日の前日までに、
その管理の方法その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、
納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出したときにおける当該特定買換資産
第一項後段の規定の適用を受けて行われた贈与又は遺贈を受けた公益法人等が、
合併により当該公益法人等に係る第三項に規定する財産等を当該合併後存続する法人又は当該合併により設立する法人に移転しようとする場合において、
当該合併の日の前日までに、
当該合併の日その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、
納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出したときは、
当該合併の日以後は、
当該公益合併法人は当該特定贈与等に係る公益法人等と、
当該公益合併法人がその移転を受けた資産は当該特定贈与等に係る財産と、
それぞれみなして、
この条の規定を適用する。
特定贈与等を受けた公益法人等が、
解散による残余財産の分配又は引渡しにより当該公益法人等に係る第三項に規定する財産等を他の公益法人等に移転し、
又はに規定する公益事務をその目的とする公益信託の信託財産としようとする場合において、
当該解散の日の前日までに、
当該解散の日その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、
納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出したときは、
当該解散の日以後は、
当該他の公益法人等又は当該公益信託の受託者は当該特定贈与等に係る公益法人等と、
当該解散引継法人等がその移転を受け、
又は当該公益信託の信託財産として受け入れた資産は当該特定贈与等に係る財産と、
それぞれみなして、
この条の規定を適用する。
に規定する公益目的取得財産残額に相当する額の財産を他の公益法人等に贈与し、
又は類似の公益事務をその目的とする公益信託の信託財産としようとする場合において、
当該贈与の日又は当該信託財産とする日の前日までに、
当該贈与等の日その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、
納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出したときは、
当該贈与等の日以後は、
当該他の公益法人等又は当該公益信託の受託者は当該特定贈与等に係る公益法人等と、
当該引継法人等が当該贈与を受け、
又は当該公益信託の信託財産として受け入れた公益引継資産は当該特定贈与等に係る財産と、
それぞれみなして、
この条の規定を適用する。
この場合において、
当該贈与等の日以後は、
当該当初法人については、
第三項の規定は、
適用しない。
特定贈与等を受けた第一項第一号に規定する特定一般法人が、
第三項に規定する財産等を他の公益法人等に贈与し、
又は類似の公益事務をその目的とする公益信託の信託財産としようとする場合において、
当該贈与の日又は当該信託財産とする日の前日までに、
当該贈与等の日その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、
納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出したときは、
当該贈与等の日以後は、
当該他の公益法人等又は当該公益信託の受託者は当該特定贈与等に係る公益法人等と、
当該受贈公益法人等が当該贈与を受け、
又は当該公益信託の信託財産として受け入れた資産は当該特定贈与等に係る財産と、
それぞれみなして、
この条の規定を適用する。
特定贈与等を受けた公益法人等が、
当該譲渡法人に係る第三項に規定する財産等を他の公益法人等に贈与をしようとする場合において、
当該贈与の日の前日までに、
当該贈与の日その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、
納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出したときは、
当該贈与の日以後は、
当該譲受法人は当該特定贈与等に係る公益法人等と、
当該譲受法人がその贈与を受けた資産は当該特定贈与等に係る財産と、
それぞれみなして、
この条の規定を適用する。
特定贈与等を受けた第一項第二号に規定する公益信託の受託者が、
次の各号に掲げる事由により当該当初受託者に係る第三項に規定する財産等を当該各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める者に移転しようとする場合において、
又は当該認可届出の日の前日までに、
又は当該認可届出の日その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、
納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出したときは、
又は当該認可届出の日以後は、
当該引継受託者は当該特定贈与等に係る公益法人等と、
当該引継受託者がその移転を受けた資産は当該特定贈与等に係る財産と、
それぞれみなして、
この条の規定を適用する。
この場合において、
当該当初受託者が二以上あるときは、
その主宰受託者が当該書類を納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出しなければならない。
当該当初受託者の任務の終了
新受託者
当該当初受託者である法人の合併
又は当該合併後存続する法人当該合併により設立する法人
当該当初受託者である法人の分割
当該分割により受託者としての権利義務を承継する法人
特定贈与等を受けた第一項第二号に規定する公益信託の受託者が、
公益信託の終了により当該当初公益信託の受託者に係る第三項に規定する財産等を他の公益法人等に移転し、
又は類似の公益事務をその目的とする他の公益信託の信託財産としようとする場合において、
当該公益信託の終了の日の前日までに、
当該公益信託の終了の日その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、
納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出したときは、
当該公益信託の終了の日以後は、
当該他の公益法人等又は当該他の公益信託の受託者は当該特定贈与等に係る公益法人等と、
当該帰属権利者がその移転を受け、
又は当該他の公益信託の信託財産として受け入れた資産は当該特定贈与等に係る財産と、
それぞれみなして、
この条の規定を適用する。
この場合において、
当該当初公益信託の受託者が二以上あるときは、
その主宰受託者が当該書類を納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出しなければならない。
第六項に規定する公益合併法人が、
特定贈与等を受けた公益法人等から同項に規定する合併により資産の移転を受けた場合において、
当該公益合併法人が、
当該資産が当該特定贈与等に係る第三項に規定する財産等であることを知つた日の翌日から二月を経過した日の前日までに、
当該合併の日その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、
納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出したときは、
当該合併の日以後は、
当該公益合併法人は当該特定贈与等に係る公益法人等と、
当該公益合併法人がその移転を受けた資産は当該特定贈与等に係る財産と、
それぞれみなして、
この条の規定を適用する。
前項の規定は、
第八項に規定する引継法人等が同項に規定する当初法人から同項に規定する引継財産の贈与を受けた場合又は同項に規定する引継財産を同項に規定する公益信託の信託財産として受け入れた場合、
第九項に規定する受贈公益法人等が同項に規定する特定一般法人から同項に規定する財産等の贈与を受けた場合又は同項に規定する財産等を同項に規定する公益信託の信託財産として受け入れた場合、
第十項に規定する譲受法人が同項に規定する譲渡法人から同項に規定する財産等の贈与を受けた場合及び第十一項に規定する引継受託者が同項に規定する当初受託者から任務終了事由等により同項に規定する財産等の移転を受けた場合について準用する。
この場合において、
当該引継法人等が当該当初法人から当該引継財産の贈与を又は受けた場合当該引継財産を当該公益信託の信託財産として受け入れた場合について準用するときは、
前項中とあるのは、
と読み替えるものとする。
第五項後段の規定は第六項から第十三項までの規定を適用する場合について、
第八項後段の規定は第九項の特定一般法人、
並びに第十項の譲渡法人前項の規定を適用する場合における同項の当初法人、
及び特定一般法人譲渡法人について、
それぞれ準用する。
この場合において、
第十項の譲受法人又は前項の譲受法人について第十項又は第十三項の規定を適用する場合について準用する第五項後段中とあるのはと、
とあるのはと読み替えるものとする。
第九項に規定する特定一般法人が、
の認定を受けた場合には、
当該認定を受けた日から一月以内に、
及び当該特定一般法人の名称所在地行政手続における特定の個人を識別するための番号に規定する法人番号その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、
納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出しなければならない。
国税庁長官は、
第一項後段の承認をしたときは、
その旨を当該承認を及び申請した者当該申請に係る公益法人等に対し、
当該承認をしないことを又は決定したとき当該承認を第二項の規定により取り消したときは、
その旨を当該承認を又は申請した者当該承認を受けていた者に対し、
当該承認を第三項の規定により取り消したときは、
その旨を当該承認に係る公益法人等に対し、
それぞれ通知しなければならない。
個人から贈与又は遺贈を受けた資産を有する公益法人等が当該受贈資産の移転につき第五項から第十二項までの規定の適用を受けようとする場合には、
当該公益法人等は、
国税庁長官に対し、
当該受贈資産が当該公益法人等に係る特定贈与等に係る第三項に規定する財産等であることの確認を求めることができる。
この場合において、
当該公益法人等が又は当該受贈資産のうち平成二十年十二月一日以後の贈与遺贈に係るものについてその確認を求めることができるのは、
その確認を求めることにつき災害その他やむを得ない理由がある場合に限るものとする。
国税庁長官は、
前項の規定により確認を求められたときは、
当該確認に係る公益法人等に対し、
速やかに回答しなければならない。
第一項後段の承認につき、
その承認をしないことの決定若しくは第二項の取消しがあつた場合における当該承認を申請した者若しくは当該承認を受けていた者の納付すべき所得税の額で当該処分に係る財産の贈与若しくは遺贈に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額又は第三項の取消しがあつた場合における当該承認に係る公益法人等の納付すべき所得税の額についての規定の適用については、
同項本文に規定する期間は、
又は当該決定取消しの通知をした日の翌日から当該金額を完納する日までの期間とする。
又は第二十項に定めるもののほか第一項後段の承認の手続第二項後段の規定によりあつたものとみなされる贈与遺贈に係る所得税法第七十八条の規定の特例、
又は第三項後段の規定により贈与遺贈を行つた個人とみなされる公益法人等に対する所得税に関する法令の規定の適用に関する特例、
当該公益法人等に対する所得税の納税義務の成立時期に関する特例その他第一項から第十九項までの規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。