枝番号は「57_2」のように指定します。
個人が、
その有する資産で次の表の各号の上欄に掲げるものの譲渡をした場合において、
当該譲渡の日の属する年の十二月三十一日までに、
当該各号の下欄に掲げる資産の取得をし、
かつ、
当該取得の日から一年以内に、
当該取得をした資産を、
第一号の買換資産にあつては当該個人の居住の用に供したとき、
若しくは第二号の買換資産にあつては当該個人の事業の用若しくは居住の用に供したとき、
又はこれらの用に供する見込みであるときは、
前項の規定は、
譲渡資産の譲渡をした個人が、
取得指定期間内に同表の各号の下欄に掲げる資産の取得をする見込みであり、
かつ、
当該取得の日から一年以内に当該取得をした資産を又は当該個人の同項に規定する事業の用居住の用に供する見込みであるときについて準用する。
この場合において、
同項中とあるのは、
と読み替えるものとする。
この場合において、
次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、
それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
譲渡所得の金額を計算するときは、
当該買換資産の取得価額は、
次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
第一項の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額を超える場合
当該譲渡をした資産の取得価額等のうちその超える額に対応する部分以外の部分の額として政令で定めるところにより計算した金額
第一項の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額に等しい場合
当該譲渡をした資産の取得価額等に相当する金額
第一項の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額に満たない場合
当該譲渡をした資産の取得価額等にその満たない額を加算した金額に相当する金額
個人が、
その有する資産で譲渡資産に該当するものと買換資産に該当する資産との交換を又はした場合交換譲渡資産と交換取得資産以外の資産との交換をし、
かつ、
及び第七項第九項、第三十七条の二並びに第三十七条の三第四項の規定の適用については、
次に定めるところによる。
当該交換譲渡資産は、
当該個人が、
その交換の日において、
同日における当該資産の価額に相当する金額をもつて第一項の譲渡をしたものとみなす。
当該交換取得資産は、
当該個人が、
その交換の日において、
同日における当該資産の価額に相当する金額をもつて第一項の取得をしたものとみなす。
個人が、
その有する資産で第一項の表の第一号の上欄に掲げるものの譲渡をした場合において、
当該個人が又は同号の下欄に掲げる資産のうち同号の中高層耐火建築物当該中高層耐火建築物に係る構築物の取得をすることが困難である特別な事情があるものとして政令で定める場合に該当するときは、
当該譲渡をした資産が、
その年一月一日において第三十一条第二項に規定する所有期間が十年以下のもので第三十一条の三第二項に規定する居住用財産に該当するものである場合には、
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