枝番号は「57_2」のように指定します。
課税長期譲渡所得金額が六千万円以下である場合
当該課税長期譲渡所得金額の百分の十に相当する金額
課税長期譲渡所得金額が六千万円を超える場合
次に掲げる金額の合計額
六百万円
当該課税長期譲渡所得金額から六千万円を控除した金額の百分の十五に相当する金額
前項に規定する居住用財産とは、
又は次に掲げる家屋土地等をいう。
当該個人がその居住の用に供している家屋で政令で定めるもののうち国内にあるもの
前号に掲げる家屋で当該個人の居住の用に供されなくなつたもの
及び前二号に掲げる家屋当該家屋の敷地の用に供されている土地等
当該個人の第一号に掲げる家屋が災害により滅失した場合において、
当該個人が当該家屋を引き続き所有していたとしたならば、
その年一月一日において第三十一条第二項に規定する所有期間が十年を超える当該家屋の敷地の用に供されていた土地等
第一項の規定は、
同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、
同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、
かつ、
同項の規定に該当する旨を証する書類として財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、
適用する。
税務署長は、
確定申告書の提出が又はなかつた場合若しくは前項の記載添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、
又はその提出若しくは記載添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、
当該記載を及びした書類同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、
第一項の規定を適用することができる。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。