枝番号は「57_2」のように指定します。
事業者が、
又は若しくは国内において行う課税仕入れ特定課税仕入れ保税地域から引き取る課税貨物については、
次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日の属する課税期間の第四十五条第一項第二号に掲げる消費税額から、
及び当該課税期間中に国内において行つた課税仕入れに係る消費税額当該課税期間中に国内において行つた特定課税仕入れに係る消費税額当該課税期間における保税地域からの引取りに係る課税貨物につき課された又は課されるべき消費税額の合計額を控除する。
国内において課税仕入れを行つた場合
当該課税仕入れを行つた日
国内において特定課税仕入れを行つた場合
当該特定課税仕入れを行つた日
保税地域から引き取る課税貨物につき特例申告書を提出した場合
当該特例申告書を提出した日又は当該申告に係る決定の通知を受けた日
前項の場合において、
同項に規定する課税期間における課税売上高が五億円を超えるとき、
又は当該課税期間における課税売上割合が百分の九十五に満たないときは、
同項の規定により控除する課税仕入れに係る消費税額、
特定課税仕入れに係る消費税額及び同項に規定する保税地域からの引取りに係る課税貨物につき課された又は課されるべき消費税額の合計額は、
次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める方法により計算した金額とする。
並びに及び当該課税期間中に国内において行つた課税仕入れ特定課税仕入れ当該課税期間における前項に規定する保税地域からの引取りに係る課税貨物につき、
課税資産の譲渡等にのみ要するもの、課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等及びにのみ要するもの課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものにその区分が明らかにされている場合
イに掲げる金額にロに掲げる金額を加算する方法
及び課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れ特定課税仕入れ課税貨物に係る課税仕入れ等の税額の合計額
及び課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する課税仕入れ特定課税仕入れ課税貨物に係る課税仕入れ等の税額の合計額に課税売上割合を乗じて計算した金額
前号に掲げる場合以外の場合
当該課税期間における課税仕入れ等の税額の合計額に課税売上割合を乗じて計算する方法
前項第一号に掲げる場合において、
同号ロに掲げる金額の計算の基礎となる同号ロに規定する課税売上割合に準ずる割合で次に掲げる要件の全てに該当するものがあるときは、
当該事業者の第二号に規定する承認を受けた日の属する課税期間以後の課税期間については、
同号ロに掲げる金額は、
当該課税売上割合に代えて、
当該割合を用いて計算した金額とする。
ただし書き
ただし、
当該割合を用いて計算することをやめようとする旨を記載した届出書を提出した日の属する課税期間以後の課税期間については、
この限りでない。
当該割合が又は当該事業者の営む事業の種類当該事業に係る販売費、
一般管理費その他の費用の種類に応じ合理的に算定されるものであること。
当該割合を用いて前項第一号ロに掲げる金額を計算することにつき、
その納税地を所轄する税務署長の承認を受けたものであること。
第二項第一号に掲げる場合に該当する事業者は、
並びに及び当該課税期間中に国内において行つた課税仕入れ特定課税仕入れ当該課税期間における第一項に規定する保税地域からの引取りに係る課税貨物につき、
同号に定める方法に代え、
第二項第二号に定める方法により第一項の規定により控除される課税仕入れ等の税額の合計額を計算することができる。
又は第二項前項の場合において、
第二項第二号に定める方法により計算することとした事業者は、
当該方法により計算することとした課税期間の初日から同日以後二年を経過する日までの間に開始する各課税期間において当該方法を継続して適用した後の課税期間でなければ、
同項第一号に定める方法により計算することは、
できないものとする。
第一項に規定する特定課税仕入れに係る支払対価の額とは、
特定課税仕入れの対価の額をいい、
同項に規定する保税地域からの引取りに係る課税貨物とは、
又は保税地域から引き取つた一般申告課税貨物若しくは特例申告書の提出特例申告に関する決定に係る課税貨物をいい、
第二項に規定する課税期間における課税売上高とは、
当該事業者が当該課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から当該課税期間における売上げに係る税抜対価の返還等の金額の合計額を控除した残額をいい、
第二項に規定する課税売上割合とは、
当該事業者が当該課税期間中に国内において行つた資産の譲渡等の対価の額の合計額のうちに当該事業者が当該課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等の対価の額の合計額の占める割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。
第一項の規定は、
事業者が当該課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等を保存しない場合には、
当該保存がない課税仕入れ、
又は特定課税仕入れ課税貨物に係る課税仕入れ等の税額については、
適用しない。
ただし書き
ただし、
当該保存をすることができなかつたことを当該事業者において証明した場合は、
この限りでない。
前項に規定する帳簿とは、
次に掲げる帳簿をいう。
課税仕入れ等の税額が課税仕入れに係るものである場合には、
次に掲げる事項が記載されているもの
又は課税仕入れの相手方の氏名名称
課税仕入れを行つた年月日
課税仕入れに係る資産又は役務の内容
課税仕入れに係る支払対価の額
課税仕入れ等の税額が特定課税仕入れに係るものである場合には、
次に掲げる事項が記載されているもの
又は特定課税仕入れの相手方の氏名名称
特定課税仕入れを行つた年月日
特定課税仕入れの内容
第一項に規定する特定課税仕入れに係る支払対価の額
特定課税仕入れに係るものである旨
課税仕入れ等の税額が第一項に規定する保税地域からの引取りに係る課税貨物に係るものである場合には、
次に掲げる事項が記載されているもの
課税貨物を保税地域から引き取つた年月日
課税貨物の内容
課税貨物の引取りに係る消費税額及び又は地方消費税額その合計額
第七項に規定する請求書等とは、
次に掲げる書類及び電磁的記録をいう。
事業者に対し課税資産の譲渡等を行う他の事業者が、
又は当該課税資産の譲渡等につき当該事業者に交付する適格請求書適格簡易請求書
事業者に対し課税資産の譲渡等を行う他の事業者が、
又は第五十七条の四第五項の規定により当該課税資産の譲渡等につき当該事業者に交付すべき適格請求書適格簡易請求書に代えて提供する電磁的記録
事業者がその行つた課税仕入れにつき作成する仕入明細書、
仕入計算書その他これらに類する書類で課税仕入れの相手方の氏名又は名称その他の政令で定める事項が記載されているもの
事業者がその行つた課税仕入れ又はにつき当該媒介取次ぎに係る業務を行う者から交付を受ける請求書、
納品書その他これらに類する書類で政令で定める事項が記載されているもの
課税貨物を保税地域から引き取る事業者が税関長から交付を受ける当該課税貨物の輸入の許可があつたことを証する書類その他の政令で定める書類で次に掲げる事項が記載されているもの
納税地を所轄する税関長
課税貨物を保税地域から引き取ることができることとなつた年月日
課税貨物の内容
並びに課税貨物に係る消費税の課税標準である金額及び引取りに係る消費税額地方消費税額
書類の交付を又は受ける事業者の氏名名称
第一項の規定は、
事業者が国内において行う別表第二第十三号に掲げる住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物以外の建物に係る課税仕入れ等の税額については、
適用しない。
第一項の規定は、
事業者が課税仕入れの相手方の本人確認書類を保存しない場合には、
当該保存がない課税仕入れに係る消費税額については、
適用しない。
ただし書き
ただし、
当該保存をすることができなかつたことを当該事業者において証明した場合は、
この限りでない。
第一項の規定は、
その課税仕入れの際に、
当該課税仕入れに係る消費税額については、
適用しない。
及び第七項に規定する帳簿の記載事項の特例当該帳簿同項に規定する請求書等の保存に関する事項その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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