枝番号は「57_2」のように指定します。

民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約によつて成立する組合、投資事業有限責任組合契約に関する法律第二条第二項に規定する若しくは投資事業有限責任組合有限責任事業組合契約に関する法律第二条に規定する又は有限責任事業組合外国の法令に基づいて設立された団体であつてこれらの組合に類似するものの組合員である適格請求書発行事業者は、
当該任意組合等の事業として国内において行つた課税資産の譲渡等につき若しくは適格請求書適格簡易請求書を交付し、又はこれらの書類に記載すべき事項に係る電磁的記録を提供してはならない。
法律番号明治二十九年法律第八十九号
条文名組合契約
法律番号平成十年法律第九十号
条文名定義
法律番号平成十七年法律第四十号
条文名定義
定義以下この条において「任意組合等」という。
優先第五十七条の四第一項本文、第二項又は第五項の規定にかかわらず、
ただし、
当該任意組合等の組合員の全てが適格請求書発行事業者である場合において、

その旨を記載した届出書を当該任意組合等の業務を執行する政令で定める者が、
当該業務執行組合員の納税地を所轄する税務署長に提出したときは、
定義次項において「業務執行組合員」という。
方法政令で定めるところにより、

当該提出があつた日以後に行う当該課税資産の譲渡等については、
この限りでない。
前項ただし書の規定による届出書を提出した任意組合等が次に掲げる場合に該当することとなつたときは、

当該該当することとなつた日以後に行う課税資産の譲渡等については、
同項ただし書の規定は、
適用しない。
この場合において、

当該任意組合等の業務執行組合員は、
当該該当することとなつた旨を記載した届出書を、
速やかに、
その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
適格請求書発行事業者以外の事業者を新たに組合員として加入させた場合
当該任意組合等の組合員のいずれかが適格請求書発行事業者でなくなつた場合
任意組合等に係る第五十七条の四の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
除外前二項に定めるもののほか、

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