枝番号は「57_2」のように指定します。

適格請求書発行事業者は、
国内において課税資産の譲渡等行つた場合において、
複合第七条第一項第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この条において同じ。
除外第四条第五項の規定により資産の譲渡とみなされる場合第十七条第一項又は第二項本文の規定により資産の譲渡等を行つたものとされる場合その他政令で定める場合を除く。

当該課税資産の譲渡等を受ける他の事業者から次に掲げる事項を記載した請求書、
納品書その他これらに類する書類の交付を求められたときは、
複合第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。以下この条において同じ。
定義以下第五十七条の六までにおいて「適格請求書」という。

当該課税資産の譲渡等に係る適格請求書を当該他の事業者に交付しなければならない。
ただし書き
ただし
当該適格請求書発行事業者が行う事業の性質上、
適格請求書を交付することが困難な課税資産の譲渡等として政令で定めるものを行う場合は、
この限りでない。
適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
定義第五十七条の二第四項の登録番号をいう。次項第一号及び第三項第一号において同じ。
課税資産の譲渡等を行つた年月日
条件差込み課税期間の範囲内で一定の期間内に行つた課税資産の譲渡等につきまとめて当該書類を作成する場合には、当該一定の期間
課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容
条件差込み当該課税資産の譲渡等が軽減対象課税資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等である旨
又は課税資産の譲渡等に係る税抜価額税込価額を税率の異なるごとに区分して合計した金額及び適用税率
補足説明対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額とし、課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を含まないものとする。次項第四号及び第三項第四号において同じ。
補足説明対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額とし、課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を含むものとする。次項第四号及び第三項第四号において同じ。
定義第二十九条第一号又は第二号に規定する税率に七十八分の百を乗じて得た率をいう。次項第五号及び第三項第五号において同じ。
消費税額等
定義課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額の合計額として前号に掲げる税率の異なるごとに区分して合計した金額ごとに政令で定める方法により計算した金額をいう。
書類の交付を又は受ける事業者の氏名名称
前項本文の規定の適用を受ける場合において、

同項の適格請求書発行事業者が国内において行つた課税資産の譲渡等が小売業その他の政令で定める事業に係るものであるときは、

適格請求書に代えて、
次に掲げる事項を記載した請求書、
納品書その他これらに類する書類を交付することができる。
定義以下第五十七条の六までにおいて「適格簡易請求書」という。
又は適格請求書発行事業者の氏名及び名称登録番号
課税資産の譲渡等を行つた年月日
課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容
条件差込み当該課税資産の譲渡等が軽減対象課税資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等である旨
又は課税資産の譲渡等に係る税抜価額税込価額を税率の異なるごとに区分して合計した金額
又は消費税額等適用税率
定義前項第五号の規定に準じて計算した金額をいう。
売上げに係る対価の返還等を行う適格請求書発行事業者は、
当該売上げに係る対価の返還等を受ける他の事業者に対して、
次に掲げる事項を記載した請求書、
納品書その他これらに類する書類を交付しなければならない。
複合第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等をいう。以下この項において同じ。
定義以下この条において「適格返還請求書」という。
ただし書き
ただし
当該適格請求書発行事業者が行う事業の性質上当該売上げに係る対価の返還等に際し適格返還請求書を交付することが困難な課税資産の譲渡等を行う場合
当該売上げに係る対価の返還等の金額が少額である場合その他の政令で定める場合は、
この限りでない。
又は適格請求書発行事業者の氏名及び名称登録番号
売上げに係る対価の返還等を及び行う年月日当該売上げに係る対価の返還等に係る課税資産の譲渡等を行つた年月日
売上げに係る対価の返還等に係る課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容
条件差込み当該売上げに係る対価の返還等に係る課税資産の譲渡等が軽減対象課税資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等である旨
又は売上げに係る対価の返還等に係る税抜価額税込価額を税率の異なるごとに区分して合計した金額
又は売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額等適用税率
定義第一項第五号の規定に準じて計算した金額をいう。
又は適格請求書適格簡易請求書適格返還請求書を交付した適格請求書発行事業者は、
これらの書類の記載事項に誤りがあつた場合には、

これらの書類を交付した他の事業者に対して、
又は修正した適格請求書適格簡易請求書適格返還請求書を交付しなければならない。
適格請求書発行事業者は、
又は適格請求書適格簡易請求書適格返還請求書の交付に代えて、
これらの書類に記載すべき事項に係る電磁的記録を提供することができる。
複合電子計算機を使用して作成する国(定義)に規定する電磁的記録をいう。以下第五十七条の六までにおいて同じ。
この場合において、

当該電磁的記録として提供した事項に誤りがあつた場合には、

前項の規定を準用する。
若しくは適格請求書適格簡易請求書適格返還請求書を交付し、
又はこれらの書類に記載すべき事項に係る電磁的記録を提供した適格請求書発行事業者は、
又はこれらの書類の写し当該電磁的記録を保存しなければならない。
方法政令で定めるところにより、
この場合において、

当該電磁的記録の保存については、
財務省令で定める方法によるものとする。
及び適格請求書適格簡易請求書適格返還請求書の記載事項その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。

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原典: e-Gov法令検索 消費税法