枝番号は「57_2」のように指定します。
適格請求書発行事業者は、
国内において課税資産の譲渡等を行つた場合において、
当該課税資産の譲渡等を受ける他の事業者から次に掲げる事項を記載した請求書、
納品書その他これらに類する書類の交付を求められたときは、
当該課税資産の譲渡等に係る適格請求書を当該他の事業者に交付しなければならない。
ただし書き
ただし、
当該適格請求書発行事業者が行う事業の性質上、
適格請求書を交付することが困難な課税資産の譲渡等として政令で定めるものを行う場合は、
この限りでない。
適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
課税資産の譲渡等を行つた年月日
課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容
又は課税資産の譲渡等に係る税抜価額税込価額を税率の異なるごとに区分して合計した金額及び適用税率
消費税額等
書類の交付を又は受ける事業者の氏名名称
前項本文の規定の適用を受ける場合において、
同項の適格請求書発行事業者が国内において行つた課税資産の譲渡等が小売業その他の政令で定める事業に係るものであるときは、
適格請求書に代えて、
次に掲げる事項を記載した請求書、
納品書その他これらに類する書類を交付することができる。
又は適格請求書発行事業者の氏名及び名称登録番号
課税資産の譲渡等を行つた年月日
課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容
又は課税資産の譲渡等に係る税抜価額税込価額を税率の異なるごとに区分して合計した金額
又は消費税額等適用税率
売上げに係る対価の返還等を行う適格請求書発行事業者は、
当該売上げに係る対価の返還等を受ける他の事業者に対して、
次に掲げる事項を記載した請求書、
納品書その他これらに類する書類を交付しなければならない。
ただし書き
ただし、
当該適格請求書発行事業者が行う事業の性質上当該売上げに係る対価の返還等に際し適格返還請求書を交付することが困難な課税資産の譲渡等を行う場合、
当該売上げに係る対価の返還等の金額が少額である場合その他の政令で定める場合は、
この限りでない。
又は適格請求書発行事業者の氏名及び名称登録番号
売上げに係る対価の返還等を及び行う年月日当該売上げに係る対価の返還等に係る課税資産の譲渡等を行つた年月日
売上げに係る対価の返還等に係る課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容
又は売上げに係る対価の返還等に係る税抜価額税込価額を税率の異なるごとに区分して合計した金額
又は売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額等適用税率
又は適格請求書適格簡易請求書適格返還請求書を交付した適格請求書発行事業者は、
これらの書類の記載事項に誤りがあつた場合には、
これらの書類を交付した他の事業者に対して、
又は修正した適格請求書適格簡易請求書適格返還請求書を交付しなければならない。
適格請求書発行事業者は、
又は適格請求書適格簡易請求書適格返還請求書の交付に代えて、
これらの書類に記載すべき事項に係る電磁的記録を提供することができる。
この場合において、
当該電磁的記録として提供した事項に誤りがあつた場合には、
前項の規定を準用する。
若しくは適格請求書適格簡易請求書適格返還請求書を交付し、
又はこれらの書類に記載すべき事項に係る電磁的記録を提供した適格請求書発行事業者は、
又はこれらの書類の写し当該電磁的記録を保存しなければならない。
この場合において、
当該電磁的記録の保存については、
財務省令で定める方法によるものとする。
及び適格請求書適格簡易請求書適格返還請求書の記載事項その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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