枝番号は「57_2」のように指定します。
又は当該長期大規模工事の目的物のうちこれらの規定に規定する工事進行基準の方法により計算した収入金額収益の額に係る部分については、
当該事業者は、
これらの規定によりその収入金額が又は総収入金額に算入されたそれぞれの年の十二月三十一日の属する課税期間その収益の額が益金の額に算入されたそれぞれの事業年度終了の日の属する課税期間において、
資産の譲渡等を行つたものとすることができる。
当該事業者がこれらの規定の適用を受けるためその工事の請負に係る対価の額につきこれらの規定に規定する工事進行基準の方法により経理することとしているときは、
又は当該工事の目的物のうち当該方法により経理した収入金額収益の額に係る部分については、
当該事業者は、
これらの規定によりその収入金額が又は総収入金額に算入されたそれぞれの年の十二月三十一日の属する課税期間その収益の額が益金の額に算入されたそれぞれの事業年度終了の日の属する課税期間において、
資産の譲渡等を行つたものとすることができる。
ただし書き
又はただし所得税法第六十六条第二項ただし書法人税法第六十三条第二項ただし書に規定する場合に該当することとなつた場合は、
又は所得税法第六十六条第二項ただし書に規定する経理しなかつた年の十二月三十一日の属する課税期間以後の課税期間法人税法第六十三条第二項ただし書に規定する経理しなかつた決算に係る事業年度終了の日の属する課税期間以後の課税期間については、
この限りでない。
又は第一項前項本文の規定の適用を受けた事業者が第一項の長期大規模工事又は前項の工事の目的物の引渡しを行つた場合には、
又は当該長期大規模工事工事の請負に係る資産の譲渡等のうち、
その着手の日の属する課税期間から当該引渡しの日の属する課税期間の直前の課税期間までの各課税期間においてこれらの規定により資産の譲渡等を行つたものとされた部分については、
同日の属する課税期間においては資産の譲渡等がなかつたものとして、
当該部分に係る対価の額の合計額を又は当該長期大規模工事工事の請負に係る対価の額から控除する。
前三項の規定の適用を受けようとする事業者は、
第四十五条第一項の規定による申告書にその旨を付記するものとする。
若しくは前項に定めるもののほか第一項第二項の規定の適用を受ける個人事業者が死亡した場合、
これらの規定の適用を受ける法人が又は合併により消滅した場合これらの規定の適用を受ける法人が分割により長期大規模工事若しくは工事に係る事業を分割承継法人に承継させた場合における長期大規模工事又は工事に係る資産の譲渡等の時期の特例その他第一項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 消費税法